南牧村農業高温対策支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 交付対象となる経費の2分の1の額とし、150,000円を上限とすると定められています。(上限金額:150,000円)
- 対象エリア
- 群馬県南牧村
- 対象利用者
- 村の住民基本台帳に登録されている方または村内に主たる事業所を有する法人で、かつ農産物を生産販売して農業を営んでいる農業者または認定新規就農者が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
南牧村が、猛暑により農作物の収量減少や品質の低下等が発生していることを受け、高温対策につながる機器および資材等の導入を行う農業者に対して交付する補助金です。補助金額は交付対象経費の2分の1の額で、150,000円が上限と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県南牧村 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。令和8年6月1日施行の要綱で、予算の範囲内で交付するとされているため、受付状況は南牧村へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 交付対象となる経費の2分の1の額とし、150,000円を上限とすると定められています。 |
| 上限金額 | 150,000円 |
| 対象利用者 | 村の住民基本台帳に登録されている方または村内に主たる事業所を有する法人で、かつ農産物を生産販売して農業を営んでいる農業者または認定新規就農者が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
南牧村農業高温対策支援事業補助金交付要綱(令和8年6月1日告示第15号、同日施行)に基づく制度です。猛暑により農作物の収量減少や品質の低下等が発生していることを受け、高温対策につながる機器および資材等の導入を行う農業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
補助対象者
次のいずれにも該当する者が対象です。
- 住民基本台帳法の規定に基づく本村の住民基本台帳に登録されている者、または村内に主たる事業所を有する法人であること
- 農産物を生産販売して農業を営んでいる農業者または認定新規就農者であること
補助対象経費(別表)
| 区分 | 対象経費 |
|---|---|
| 遮光・遮熱 | 遮光ネット、遮熱フィルム等の導入に係る経費 |
| 換気・空気冷却 | 換気扇、循環扇、外気導入ダクトファン等の導入に係る経費 |
| かん水 | かん水装置(かん水資材含む)、スプリンクラー、チラー(冷却水循環)装置等の導入に係る経費。ただし、かん水装置等を接続する蛇口から配水管までの給水装置、水源の整備(貯水タンク、井戸掘削等)は除く |
補助金の額
交付対象となる経費の2分の1の額とし、150,000円を上限とすると定められています。
申請方法
交付申請書(様式第1号)に村長が必要と認める書類を添えて村長に提出します。事業が完了したときは、実績報告書および請求書(様式第2号)に村長が必要と認める書類を添えて提出します。
村長は実績報告書および請求書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適合すると認めたときは交付すべき補助金を決定し、交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知します。
取消し・返還
村長は、交付決定を受けた申請者が偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、補助金の全部または一部を返還させることができると定められています。
農家web編集部からのコメント
「かん水」区分から、給水装置や水源の整備が明示的に除かれています。 かん水装置やスプリンクラー、チラー装置は対象ですが、それらを接続する蛇口から配水管までの給水装置、貯水タンクや井戸掘削といった水源の整備は対象外と別表に書かれています。工事を伴う場合、どこまでが補助対象かの線引きが重要になります。
補助率が「2分の1以内」ではなく「2分の1の額」と書かれています。 多くの補助金が上限としての補助率を定めるのに対し、この要綱は交付対象経費の2分の1の額と定額的な表現になっています。上限150,000円は、対象経費30万円で到達する計算です。
対象者は「農産物を生産販売して農業を営んでいる」方に限られます。 自家消費のみの栽培は要件を満たさない読み方です。あわせて、認定新規就農者も対象に含まれています。
申請と実績報告の関係に特徴があります。 交付申請書を提出したうえで、事業完了後に実績報告書および請求書を提出し、村長がその内容を審査して交付すべき補助金を決定する流れです。現地調査が行われる場合もあるとされているため、導入した機器の設置状況がわかるようにしておく必要があります。
補助率や上限額、対象機器の範囲は年度によって変わることがあります。この要綱は令和8年6月1日に施行された比較的新しい制度です。申請を検討される際は、必ず南牧村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。