神流町農業農村応援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- ソフト事業は50%以内、ハード(創意工夫型)は30%以内、ハード(新時代対応型)は15%以内。ただし農業農村応援事業実施基準第2の2の(6)については35%以内。いずれも県補助金受入額以内と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 群馬県神流町
- 対象利用者
- 農業協同組合、農業団体、農業生産法人その他町長が適当と認める団体。群馬県農業農村応援事業実施要領に定めた団体等が、要領に定めた事業を実施する場合が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
神流町が、畑地における優良農地の確保と担い手の育成等に必要な基盤整備、および農業農村の環境の向上に資する各種事業により町農業の活性化を図るため、農業協同組合・農業団体・農業生産法人等が行う農業農村応援事業に対して交付する補助金です。事業区分に応じて15%から50%以内の補助率が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県神流町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。交付申請書は町長が定める期日までに提出すると定められています。実績報告は事業完了の日から起算して2月または翌年度の4月30日のいずれか早い期日までです。 |
| 補助率/補助金額等 | ソフト事業は50%以内、ハード(創意工夫型)は30%以内、ハード(新時代対応型)は15%以内。ただし農業農村応援事業実施基準第2の2の(6)については35%以内。いずれも県補助金受入額以内と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業協同組合、農業団体、農業生産法人その他町長が適当と認める団体。群馬県農業農村応援事業実施要領に定めた団体等が、要領に定めた事業を実施する場合が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
神流町農業農村応援事業補助金交付要綱(平成22年12月17日告示第75号、同日施行)に基づく制度です。畑地における優良農地の確保と担い手の育成等に必要な基盤整備および農業農村の環境の向上に資する各種事業により町農業の活性化を図るため、農業協同組合、農業団体、農業生産法人その他町長が適当と認める団体が行う農業農村応援事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。交付に関しては、群馬県農業農村応援事業費補助金交付要綱(平成15年3月31日農第347―2号)および神流町補助金等に関する規則に定めるもののほか、この告示の定めるところによります。
補助対象事業・補助率(別表)
補助対象経費は、群馬県農業農村応援事業実施要領に定めた団体等が、要領に定めた事業の実施に要する経費、または市町村もしくは市町村の区域を超える農業協同組合が補助する場合における当該補助に要する経費です。
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| ソフト | 当該事業に要する経費の50%以内(ただし、県補助金受入額以内) |
| ハード:創意工夫型 | 当該事業に要する経費の30%以内(ただし、県補助金受入額以内) |
| ハード:新時代対応型 | 当該事業に要する経費の15%以内(ただし、県補助金受入額以内) |
| 農業農村応援事業実施基準第2の2の(6) | 35%以内(ただし、県補助金受入額以内) |
重要な変更
次に該当する場合は、変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出して承認を得なければならないと定められています。
経費の配分
- 事業内容毎の事業費および県費補助金の30%を超える変更
事業の内容(全体)
- テーマの新設・廃止
- 事業内容の新設・廃止
- 事業主体の変更
- 事業地区の区域の変更
事業の内容(ハード)
- 機械・施設等の設置場所の変更
- 区分事業毎の事業量の30%を超える変更
- 主要機械・施設等の構造または能力等の変更
申請方法
補助事業者は、町長が定める期日までに交付申請書(様式第1号)を町長に提出します。町長は内容を審査し、適当と認められたときは交付決定書(様式第2号)により通知します。
補助事業が予定の期間内に完了しない場合、または遂行が困難となった場合は、その理由を記載した指示申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならないとされています。
概算払
補助事業者は、概算払請求書(様式第5号)を提出することができます。町長はこれを審査し、必要があると認めたときは予算の範囲内において概算払をすることができると定められています。
実績報告
補助事業の完了の日から起算して2月または翌年度の4月30日のいずれか早い期日までに実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならないとされています。
書類の保存・利用状況報告
- 申請書の基礎となった証拠書類および交付に関する証拠書類を、事業が完了しまたは廃止した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならないと定められています。
- 会計経理を適正に行うとともに、事業が完了しまたは廃止した翌年度から起算して5年間、経理書類を保管します。
- この事業により導入・整備した機械・施設について、利用状況の報告が求められます。
農家web編集部からのコメント
「県補助金受入額以内」という条件が、すべての区分に共通して付されています。 ソフト事業50%以内、ハード創意工夫型30%以内、ハード新時代対応型15%以内という補助率が定められていますが、いずれもかっこ書きで県補助金受入額以内という上限が重ねられています。町単独で補助率が決まる制度ではなく、群馬県農業農村応援事業費補助金と一体で動く構造です。
申請主体が団体に限られています。 対象は農業協同組合、農業団体、農業生産法人その他町長が適当と認める団体とされており、個人の農業者が単独で申請する形は想定されていない書き方です。群馬県農業農村応援事業実施要領に定めた団体等であることも前提とされています。
変更手続きの基準が30%で統一されています。 事業内容毎の事業費および県費補助金の30%を超える変更、区分事業毎の事業量の30%を超える変更はいずれも承認が必要とされ、加えてテーマや事業内容の新設・廃止、事業主体の変更、事業地区の区域の変更、機械・施設等の設置場所や構造・能力の変更も承認事項に挙げられています。
交付後の管理義務が5年間続きます。 証拠書類と経理書類はいずれも事業完了または廃止の翌年度から起算して5年間の保存が求められ、導入・整備した機械・施設については利用状況の報告義務も定められています。ハード事業を計画する際は、この期間を見込んでおく必要があります。
補助率や対象となる事業区分は、県の要領・実施基準の改正にあわせて年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず神流町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。