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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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神流町農業特産物生産振興事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費は種苗の購入費とし、補助率は当該補助事業に要する経費の3分の1以内と定められています。補助期間は申請のあった年を含めて3年以内に限られます。(上限金額:−)
対象エリア
群馬県神流町
対象利用者
町内に農作物を作付する2人以上の団体で、構成員の2分の1以上が町内在住者であることが要件です。

基本情報

神流町が、遊休農地の活用および農業振興を図るため、新品種の導入や生産物の高付加価値化を推進する組織に対して交付する補助金です。種苗の購入費が対象で、補助率は補助事業に要する経費の3分の1以内、補助期間は申請のあった年を含めて3年以内と定められています。

実施機関不明
対象エリア群馬県神流町
公募期間要綱に募集期間の定めは置かれていません。交付申請書は町長が別に定める日までに提出すると定められています。実績報告は事業の完了後10日以内または4月10日までです。
補助率/補助金額等補助対象経費は種苗の購入費とし、補助率は当該補助事業に要する経費の3分の1以内と定められています。補助期間は申請のあった年を含めて3年以内に限られます。
上限金額
対象利用者町内に農作物を作付する2人以上の団体で、構成員の2分の1以上が町内在住者であることが要件です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

神流町農業特産物生産振興事業補助金交付要綱(平成19年12月1日告示第69号、同日施行)に基づく制度です。遊休農地の活用および農業振興を図るため、新品種の導入および生産物の高付加価値化を推進する組織に対して、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。交付については、神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによります。

なお、この要綱の施行にあわせて、神流町遊休農地再生支援事業費補助金交付要綱(平成15年神流町告示第101号)は廃止されています。

対象者

  • 町内に農作物を作付する2人以上の団体
  • 構成員の2分の1以上が町内在住者であること

補助対象経費・補助率

項目 内容
補助対象経費 種苗の購入費
補助率 当該補助事業に要する経費の3分の1以内
補助期間 申請のあった年を含めて3年以内

申請方法

補助を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)を町長が別に定める日までに提出します。町長は内容が適当と認められたときに交付決定通知書(様式第2号)により通知します。

申請に変更が生じた場合は、変更交付申請書(様式第3号)を提出して承認を得なければならないとされています。

概算払

補助事業者は、交付金の額の確定前においてやむを得ない理由がある場合、町長に対して概算払い請求をすることができます。その際は概算払請求書(様式第4号)を提出します。

実績報告

補助事業者は、事業の完了後10日以内または4月10日までに実績報告書(様式第5号)を提出しなければならないと定められています。

農家web編集部からのコメント

個人ではなく「2人以上の団体」であることが入口の条件です。 補助対象は町内に農作物を作付する2人以上の団体とされ、さらに構成員の2分の1以上が町内在住者であることが要件に加えられています。町外の生産者が中心となる組織では要件を満たさない読み方になります。

対象経費が種苗の購入費に限定されています。 新品種の導入や高付加価値化を推進する制度ですが、補助対象経費として明記されているのは種苗の購入費です。資材や機械の購入は、この要綱の対象経費としては書かれていません。

補助期間は申請年を含めて3年以内という制限があります。 継続的に受けられる制度ではなく、導入初期を後押しする位置づけであることが期間の定めから読み取れます。あわせて、実績報告の期限が事業完了後10日以内または4月10日までと短く設定されている点も、年度末に事業を完了する場合には注意が必要です。

補助率や対象経費、補助期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず神流町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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