神流町特定農産物栽培対策事業奨励金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- そば(在来種)1キログラム当たり400円、大豆(あわばた大豆)1キログラム当たり400円と定められています。予算の範囲内で交付されます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 群馬県神流町
- 対象利用者
- 町に居住し住民基本台帳に記載されている方で、神流町内で営業している施設や店舗等との栽培契約により、農産物を直売施設へ納入する方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
神流町が、町の農地を活用した特定農産物の栽培を推進し、農業振興および農業所得の向上を図るために交付する奨励金です。そば(在来種)と大豆(あわばた大豆)が対象で、それぞれ1キログラム当たり400円が交付されると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県神流町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。交付を受けようとする方は、まず事業実施計画書(様式第1号)を町長に提出し、その後に交付申請書(様式第2号)を提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | そば(在来種)1キログラム当たり400円、大豆(あわばた大豆)1キログラム当たり400円と定められています。予算の範囲内で交付されます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町に居住し住民基本台帳に記載されている方で、神流町内で営業している施設や店舗等との栽培契約により、農産物を直売施設へ納入する方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
神流町特定農産物栽培対策事業奨励金交付要綱(平成15年4月1日告示第47号、令和2年12月25日施行)に基づく制度です。本町の農地を活用した特定農産物栽培を推進し、農業振興および農業所得の向上を図るため、予算の範囲内において奨励金を交付すると定められています。交付に関しては、神流町補助金等に関する規則(平成15年神流町規則第32号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによります。
対象者
本町に居住し、住民基本台帳に記載されている者で、神流町内で営業している施設や店舗等との栽培契約により、農産物を直売施設へ納入するものが対象とされています。
対象農産物と奨励金の額
| 農産物 | 奨励金 |
|---|---|
| そば(在来種) | 1キログラム当たり400円 |
| 大豆(あわばた大豆) | 1キログラム当たり400円 |
申請の流れ
- 神流町特定農産物栽培対策事業実施計画書(様式第1号)を町長に提出する
- 奨励金交付申請書(様式第2号)により町長に交付申請をする
- 町長が予算の範囲内で交付決定書(様式第4号)により交付決定する
- 事業完了後、速やかに実績報告書(様式第6号)を町長に提出する
申請書に記載した事項を変更して事業を実施しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、変更承認を得てから実施すると定められています。
取消し・返還
次のいずれかに該当すると認めた場合、町長は奨励金の交付を取り消し、または既に交付した奨励金の全部もしくは一部の返還を命ずることができるとされています。
- 予定された奨励金事業を実施しないとき
- 事業の施行方法が不適当であるとき
- 不当行為により奨励金の交付を受けたとき
- そのほか、町長が不適当と認めたとき
農家web編集部からのコメント
「町内の施設や店舗等との栽培契約」と「直売施設への納入」が、この奨励金の交付要件になっています。 単にそばや大豆を栽培しているだけでは対象にならず、町内で営業している施設や店舗等との栽培契約を結び、直売施設へ納入することが要件として書かれています。出荷先の確保が申請の前提となる設計です。
品種が具体的に指定されている点も確認が必要です。 対象農産物は「そば(在来種)」と「大豆(あわばた大豆)」と明記されており、一般的なそば・大豆であれば何でも対象になるという書き方にはなっていません。あわばた大豆は、同じ町の有害鳥獣対策事業補助金の要綱でも「町が推奨しているあわばた大豆」として特例的な扱いを受けており、町として力を入れている品目であることがうかがえます。
計画の変更は承認を得てから実施する必要があります。 要綱では、申請書に記載した事項を変更して事業を実施しようとするときは変更承認申請書を提出し、変更承認を得てから実施するものとすると定められています。栽培面積や納入先が当初計画から変わる場合は、着手前の手続きが求められる読み方です。
単価や対象品目、予算枠は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず神流町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。