壬生町土地改良事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業の種類ごとに標準が定められています。県営かんがい排水事業は100分の5以内、団体営圃場整備事業は100分の10以内、県単農道整備事業は100分の65以内、農地集団化の地形図作成は100分の25以内などです。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 栃木県壬生町
- 対象利用者
- 土地改良区、各種組合その他町長が認めるもの(事業施行者)が対象です。受益面積3ヘクタール以上を1団地とする耕地について事業を施行する場合に交付されますが、町長が特にやむを得ない事由があると認めるときは3ヘクタール未満でも交付できるとされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
壬生町が、土地改良事業の施行によって高度の農業生産を確保するとともに農業経営の合理化を図るため交付する補助金です。かんがい排水事業、圃場整備事業、暗渠排水事業、農道整備事業など18の事業が対象で、事業の種類ごとに補助率が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 栃木県壬生町 |
| 公募期間 | 規則に募集期間の定めは置かれていません。予算の範囲内で交付するとされているため、受付状況は壬生町へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業の種類ごとに標準が定められています。県営かんがい排水事業は100分の5以内、団体営圃場整備事業は100分の10以内、県単農道整備事業は100分の65以内、農地集団化の地形図作成は100分の25以内などです。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 土地改良区、各種組合その他町長が認めるもの(事業施行者)が対象です。受益面積3ヘクタール以上を1団地とする耕地について事業を施行する場合に交付されますが、町長が特にやむを得ない事由があると認めるときは3ヘクタール未満でも交付できるとされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
壬生町土地改良事業補助規則(昭和53年10月1日規則第19号)に基づく制度です。土地改良事業の施行によって高度の農業生産を確保するとともに農業経営の合理化を図るため、この規則により予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
補助の対象・事業主体
補助金は、土地改良区、各種組合その他町長が認めるもの(事業施行者)が、受益面積3ヘクタール以上を1団地とする耕地について、次の事業を施行するため必要な費用に対して交付されます。ただし、町長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、1団地の受益面積が3ヘクタールに満たない場合でも交付することができるとされています。
- かんがい排水事業
- 畑地帯総合整備事業
- 圃場整備事業
- 農業用用排水路安全施設事業
- 土地改良総合整備事業
- 農地集団化事業
- 農村基盤総合整備事業
- 農村総合整備モデル事業
- 農免道路事業
- 一般農道整備事業
- 農道舗装事業
- 農地防災事業
- 災害復旧事業
- 調査計画事業
- 機械揚水事業
- 暗渠排水事業
- 客土事業
- 土地改良施設維持管理適正化事業
補助率
補助金の交付の率は次の標準によります。ただし、特にやむを得ない理由があると認めたときは、この標準を超えて交付することができるとされています。
| 区分 | 事業の種類 | 補助率(事業費に対する割合) |
|---|---|---|
| 県営 | かんがい排水事業 | 100分の5以内 |
| 県営 | 畑地帯総合整備事業 | 100分の5以内 |
| 県営 | 圃場整備事業(担い手育成型) | 100分の10以内 |
| 団体営 | かんがい排水事業 | 100分の5以内 |
| 団体営 | 農業用用排水路安全施設事業 | 100分の10以内 |
| 団体営 | 圃場整備事業 | 100分の10以内 |
| 団体営 | 土地改良総合整備事業 | 100分の5以内 |
| 団体営 | 農村総合整備モデル事業 | 100分の5以内 |
| 団体営 | 農村基盤総合整備事業 | 100分の5以内 |
| 農地防災 | 溜池等整備(一般)事業 | 100分の10以内 |
| 農地防災 | 農業用河川工作応急対策事業 | 100分の8以内 |
| 災害復旧 | 農地 | 100分の10以内 |
| 災害復旧 | 農業用施設 | 100分の10以内 |
| 農地集団化 | 換地計画 | 100分の10以内 |
| 農地集団化 | 確定測定 | 100分の20以内 |
| 農地集団化 | 地形図作成 | 100分の25以内 |
| 調査計画 | 県営かんがい排水事業 | 100分の25以内 |
| 調査計画 | 県営圃場整備事業 | 100分の25以内 |
| 調査計画 | 県営農道整備事業 | 100分の50以内 |
| 調査計画 | 農村基盤総合整備事業 | 100分の50以内 |
| 調査計画 | 団体営調査計画事業 | 100分の25以内 |
| 調査計画 | 農村総合整備モデル事業 | 100分の25以内 |
| 県単 | かんがい排水事業 | 100分の20以内 |
| 県単 | 機械揚水事業 | 100分の20以内 |
| 県単 | 圃場整備事業 | 100分の20以内 |
| 県単 | 暗渠排水事業 | 100分の15以内 |
| 県単 | 客土事業 | 100分の10以内 |
| 県単 | 農道整備事業 | 100分の65以内 |
| 県単 | 農地防災事業 | 100分の25以内 |
| — | 農免道路事業 | 6分の1 |
| — | 一般農道整備事業 | 100分の27.5 |
| — | 農道整備事業 | 100分の40 |
| — | 農道舗装事業 | 100分の45 |
| — | 基幹排水対策特別事業 | 100分の25 |
| — | 土地改良施設維持管理適正化事業 | 100分の10 |
申請方法
補助金の交付を受けようとする事業施行者は、申請書に次の書類を添えて町長に提出します。
- 事業計画書
- 収支予算書(様式第1号)
- 実施設計書
- 同意者名簿(様式第2号)
- その他町長が必要と認める書類
事業変更
交付決定通知を受けた事業施行者が、申請書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、町長の承認を受けなければならないと定められています。
着工・竣工
工事に着工したときは着工届(様式第3号)を、工事が竣工したときは竣工届(様式第3号)を、直ちに町長に提出しなければならないとされています。
補助金の請求
補助金を請求しようとするときは、補助金交付請求書に事業費精算書(様式第4号)および事業成績書(様式第5号)を添えて町長に提出します。町長は、これらの書類のほか必要と認める書類の提出を指示することができるとされています。
農家web編集部からのコメント
同じ事業名でも、県営・団体営・県単のどの枠組みで実施するかで補助率が大きく変わります。 たとえばかんがい排水事業は、県営・団体営がいずれも100分の5以内であるのに対し、県単では100分の20以内です。圃場整備事業も県営(担い手育成型)と団体営が100分の10以内、県単が100分の20以内と差があります。どの補助事業として採択されるかが、町の補助額に直結する構造です。
調査計画の段階にも補助が用意されています。 県営農道整備事業と農村基盤総合整備事業の調査計画はいずれも100分の50以内と、工事本体より高い率が設定されています。事業化を検討する初期段階から使える枠がある点は押さえておきたいところです。
受益面積3ヘクタール以上という要件に例外規定があります。 原則は3ヘクタール以上を1団地とする耕地ですが、町長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、これに満たない場合でも交付できると定められています。補助率についても、特にやむを得ない理由があると認めたときは標準を超えて交付できるとされています。
申請書に「同意者名簿」の添付が求められます。 土地改良事業は関係する権利者が多くなるため、事業計画書や実施設計書と並んで同意の取りまとめが手続きの前提になっています。着工届・竣工届はいずれも「直ちに」提出することとされている点も確認が必要です。
補助率や対象事業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず壬生町の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。