守谷市農業経営法人化支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助金の額は40万円を限度とすると定められています。(上限金額:400,000円)
- 対象エリア
- 茨城県守谷市
- 対象利用者
- 国の農業経営力向上支援事業実施要綱別記3第1の要件を満たす方が対象です。この告示は、平成28年4月1日以後に農業経営の法人化を行った方について適用されます。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
守谷市が、農業において地域の中心となる経営体の育成および確保のため、農業経営の法人化を行った方に対して交付する補助金です。補助金の額は40万円を限度とすると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 茨城県守谷市 |
| 公募期間 | 要綱に具体的な募集期間の定めは置かれていません。交付申請書に必要な書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならないと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助金の額は40万円を限度とすると定められています。 |
| 上限金額 | 400,000円 |
| 対象利用者 | 国の農業経営力向上支援事業実施要綱別記3第1の要件を満たす方が対象です。この告示は、平成28年4月1日以後に農業経営の法人化を行った方について適用されます。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
守谷市農業経営法人化支援事業補助金交付要綱(平成29年3月7日告示第18号、同日施行)に基づく制度です。農業経営力向上支援事業実施要綱(平成28年4月1日付け27経営第3337号農林水産事務次官依命通知)第2の3の(1)および平成28年度茨城県法人化推進事業費補助金交付要項の規定に基づき、農業において地域の中心となる経営体の育成および確保のため、農業経営の法人化を行った者に対し補助金を交付すると定められています。交付にあたっては、実施要綱および交付要項ならびに守谷市補助金等交付規則に定めるもののほか、この告示によります。
この告示は、平成28年4月1日以後に農業経営の法人化を行った者について適用されます。
対象者
補助金の交付の対象となる者は、国の農業経営力向上支援事業実施要綱別記3第1の要件を満たす者と定められています。
補助金の額
補助金の額は40万円を限度とすると定められています。
申請方法
交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならないとされています。市長は申請の内容を審査のうえ、補助金を交付することが適当と認めるときは交付決定通知書(様式第2号)により通知します。
交付決定を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書(様式第3号)により市長に請求します。
取消し・返還
虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けた者があると認めるときは、市長はその者に対する補助金の交付決定を取り消すことができ、取消通知書(様式第4号)により通知すると定められています。既に補助金が支払われているときは、速やかに返還させるものとされています。
関係図書等の保存
交付申請者は、補助金の交付を受けた事業の実施に係る関係図書、収支に関する帳簿および支払に関する証拠書類について、事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないと定められています。
農家web編集部からのコメント
対象者の要件が国の実施要綱を参照する形になっている点が、この制度の読み方の要です。 要綱本文には「実施要綱別記3第1の要件を満たす者」とだけ書かれており、法人化の形態や経営規模などの具体的な要件は国の農業経営力向上支援事業実施要綱の側に置かれています。申請の可否を判断するには、市の要綱と国の実施要綱を併せて確認する必要があります。
適用時期が平成28年4月1日以後の法人化に限られています。 附則で明示されており、それ以前に法人化を済ませている場合はこの告示の対象外という読み方になります。
交付後の書類保存が5年間求められます。 関係図書、収支に関する帳簿、支払に関する証拠書類を、事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないと定められています。法人化に伴う諸費用の証憑は、交付を受けた後も一定期間の管理が必要です。
補助金の限度額や対象者の要件は、国の実施要綱・県の交付要項の改正にあわせて年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず守谷市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて市の担当課へお問い合わせください。