守谷市水稲病害虫防除薬剤補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象面積および補助対象薬剤量から算出した使用量の購入額(消費税および地方消費税を除く)の20パーセント以内と定められています。算定した額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てられます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 茨城県守谷市
- 対象利用者
- 市内に住所(団体にあっては事務所または事業所)を有する稲作農家等であって、水稲作付面積が生産目標面積を超えない方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
守谷市が、水稲病害虫の防除対策として、稲作農家および稲作を行う農業団体が購入した水稲病害虫防除薬剤の購入費の一部を補助する制度です。補助金の額は、算出した使用量の購入額(消費税等を除く)の20パーセント以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 茨城県守谷市 |
| 公募期間 | 要綱に具体的な募集期間の定めは置かれていません。交付申請書兼請求書を、別に指定する期日までに市長に提出しなければならないと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象面積および補助対象薬剤量から算出した使用量の購入額(消費税および地方消費税を除く)の20パーセント以内と定められています。算定した額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てられます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内に住所(団体にあっては事務所または事業所)を有する稲作農家等であって、水稲作付面積が生産目標面積を超えない方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
守谷市水稲病害虫防除薬剤補助事業実施要綱(平成29年2月22日告示第16号)に基づく制度です。水稲病害虫の防除対策として補助金を交付することにより、稲作農家および稲作を行う農業団体(稲作農家等)の経営の安定および良質米の生産を図ることを目的としています。市長は、予算の範囲内で、稲作農家等が購入した水稲病害虫防除薬剤の購入費の一部を補助すると定められています。
用語の定義
- 水稲作付面積:主食用の水稲を作付けした面積
- 生産目標面積:主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第5条第1項に規定する生産出荷団体等から、同条第2項第1号に規定する生産数量目標に応じて配分を受けた作付け可能面積
対象者
市内に住所(団体にあっては事務所または事業所)を有する稲作農家等であって、水稲作付面積が生産目標面積を超えないものと定められています。
補助対象面積
稲作農家等が、主食用米、加工用米、飼料用米および稲発酵粗飼料用米を作付した面積が対象です。ただし、青刈り稲の分の面積は含まないとされています。
補助対象薬剤
農薬取締法の規定により登録されている農薬であって、次のものが対象です。
- 水稲初期病害虫防除としてヒメトビウンカまたはウンカ類に登録されている育苗箱用薬剤
- カメムシ類に登録されている薬剤
補助対象薬剤量
補助対象薬剤ごとに定められている使用基準を上限とします。ただし、ヒメトビウンカまたはウンカ類に登録されている育苗箱用薬剤は、10アール当たり育苗箱20箱分として補助対象面積に応じて算定した薬剤の量とすると定められています。
補助金の額
補助対象面積および補助対象薬剤量から算出した使用量の購入額(消費税および地方消費税を除く)の20パーセント以内です。算定した額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てられます。
申請方法
交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の書類を添えて、別に指定する期日までに市長に提出しなければならないと定められています。
- 納品書(購入農薬名および数量の記載があるもの)
- 領収書またはこれらの写し
市長は申請に係る書類の審査、現地調査等を行い、その結果を交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知します。
取消し・返還
虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき等は、市長が交付決定を取り消し、既に補助金が支払われているときは返還を求めると定められています。
農家web編集部からのコメント
「水稲作付面積が生産目標面積を超えないこと」という要件が対象者の条件に置かれています。 単に市内で稲作をしていれば対象になるのではなく、生産出荷団体等から配分を受けた作付け可能面積との関係が問われる書き方です。作付計画の段階で確認しておく必要があります。
補助対象となる薬剤が病害虫の種類まで指定されています。 水稲初期病害虫防除としてヒメトビウンカまたはウンカ類に登録されている育苗箱用薬剤と、カメムシ類に登録されている薬剤が対象です。いずれも農薬取締法の規定により登録されている農薬であることが前提とされているため、購入する薬剤の登録内容の確認が実質的な要件になります。
薬剤量の算定方法が具体的に決められています。 補助対象薬剤量は使用基準が上限とされ、育苗箱用薬剤については10アール当たり育苗箱20箱分として補助対象面積に応じて算定するとされています。実際に購入した量がそのまま補助対象になるわけではない点は、申請額の見込みを立てるうえで重要です。青刈り稲の面積が補助対象面積から除かれることも押さえておきたいところです。
茨城県内の水稲防除支援は、補助率も上限の置き方も自治体ごとに異なります。 つくば市の水稲病害虫防除事業費補助金は薬剤購入費(税抜)の3分の1以内で10アール当たり2,000円が上限、河内町の水稲病害虫防除事業費補助金は補助対象経費の3分の1以内で10アール当たり500円を上限、つくばみらい市の稲作カメムシ防除対策支援は薬剤購入費(税抜き)の50%等と登録されています。守谷市は面積当たりの上限を置かず、算定使用量の購入額の20パーセント以内という形です。
補助率や対象薬剤、算定方法は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず守谷市の公式ページと実施要綱でご確認いただき、あわせて市の担当課へお問い合わせください。