葛尾村基幹農作業受委託促進事業助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 委託面積に葛尾村標準農作業労働賃金表の額を乗じた額、または委託契約額のいずれか小さい額の25%。同一人に対して3年間を限度とし、村長が特に必要と認める場合はさらに2年間延長できると定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福島県葛尾村
- 対象利用者
- 農業経営基盤強化促進法第23条に基づく農用地利用規程の認定を受けた組合、または年度内に認定を受ける見込みのある組合の組合員で、水稲基幹作業(田植え・収穫・調整)の委託を組合に申し出て、組合のあっせんにより認定農業者等に委託した方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
葛尾村が、基幹農作業受委託促進事業を通じて集落営農の取組強化を図るため、水稲基幹作業の委託の設定をした方に対して交付する助成金です。委託面積に村の標準農作業労働賃金表の額を乗じた額、または委託契約額のいずれか小さい額の25%が交付されると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県葛尾村 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。申請および添付書類の提出は組合が一括して行うものと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 委託面積に葛尾村標準農作業労働賃金表の額を乗じた額、または委託契約額のいずれか小さい額の25%。同一人に対して3年間を限度とし、村長が特に必要と認める場合はさらに2年間延長できると定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業経営基盤強化促進法第23条に基づく農用地利用規程の認定を受けた組合、または年度内に認定を受ける見込みのある組合の組合員で、水稲基幹作業(田植え・収穫・調整)の委託を組合に申し出て、組合のあっせんにより認定農業者等に委託した方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
葛尾村基幹農作業受委託促進事業助成金交付要綱(平成20年3月31日訓令第14号、平成23年3月11日告示第18号による改正を含む)に基づく制度です。基幹農作業受委託促進事業を通じて集落営農の取組強化を図るため、水稲基幹作業の委託の設定をした者に対し、葛尾村補助金等の交付等に関する規則および葛尾村補助金交付要綱の定めるところにより助成金の交付を行うと定められています。
交付対象者
次に掲げる要件を全て満たしている者が対象です。ただし、経営体育成促進事業による補助金を受けた者および受けようとする者は除くと明記されています。
- 農業経営基盤強化促進法第23条の規定に基づく農用地利用規程の認定を受けた組合、または年度内に認定を受ける見込のある組合(組合)の組合員であること
- 水稲基幹作業(田植え・収穫・調整)の委託を組合に申し出て、組合のあっせんにより認定農業者等に委託した者であること
助成金の額
委託面積に葛尾村標準農作業労働賃金表の額を乗じた額、または委託契約額のいずれか小さい額の25%の金額と定められています。
この助成金は、同一人に対して3年間を限度とします。ただし、村長が特に必要と認める場合には、さらに2年間延長できるものとされています。
申請方法
申請書の様式および申請書に添付すべき書類は、葛尾村補助金交付要綱第3条に定める様式によります。申請および添付書類の提出は、組合が一括して申請するものと定められています。
村長は申請に係る書類を審査し、助成金を交付すべきものと認めるときは速やかに交付の決定をします。
実績報告
実績報告は、事業の完了の日から起算して30日を経過した日、または交付金等の交付の決定があった年度の3月31日のいずれか早い日までに行うものと定められています。助成金の交付決定を受けた者は、事業が完了した場合は実績報告書とあわせて助成金交付請求書を提出しなければならないとされています。
農家web編集部からのコメント
申請は個人ではなく組合が一括して行う仕組みです。 交付対象者は組合の組合員ですが、申請および添付書類の提出は組合が一括して申請するものと定められています。個別に窓口へ持ち込む形ではないため、まず所属する組合との調整が必要になります。
「組合のあっせんにより認定農業者等に委託した」ことが要件です。 単に水稲基幹作業を誰かに委託しただけでは要件を満たさず、農用地利用規程の認定を受けた組合を経由したあっせんであることと、委託先が認定農業者等であることの両方が求められます。対象となる作業も田植え・収穫・調整と限定されています。
助成額は二つの金額を比較して小さいほうを基準にします。 委託面積に葛尾村標準農作業労働賃金表の額を乗じた額と、実際の委託契約額のいずれか小さい額を取り、その25%が助成額です。標準賃金表を上回る契約額であっても、標準額が上限として働く計算方法になっています。
経営体育成促進事業による補助金との併給が除外されています。 交付対象者の規定に、経営体育成促進事業による補助金を受けた者および受けようとする者を除くと明記されています。あわせて、同一人に対して3年間(村長が特に必要と認める場合はさらに2年間)という期間の限度も置かれています。
助成率や期間の限度、標準農作業労働賃金表の額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず葛尾村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課と所属する組合へお問い合わせください。