葛尾村就農支援助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 助成金の額は、新規学卒就農者600,000円、Uターン就農者600,000円と定められています。(上限金額:600,000円)
- 対象エリア
- 福島県葛尾村
- 対象利用者
- 村において農業を経営しようとする方および農業経営者の後継者で、新規学卒就農者またはUターン就農者であり村内に住所を有し、福島県が認定した認定就農者であること、農作業に常時従事すること、永続的に農業経営を行う意志があることなどの要件を満たす方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
葛尾村が、優れた農業青年による村の農業後継者の育成確保を図るために交付する助成金です。新規学卒就農者およびUターン就農者に対し、それぞれ600,000円が交付されると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県葛尾村 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。交付を受けようとする方が申請書および関係書類を村長に提出する仕組みと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 助成金の額は、新規学卒就農者600,000円、Uターン就農者600,000円と定められています。 |
| 上限金額 | 600,000円 |
| 対象利用者 | 村において農業を経営しようとする方および農業経営者の後継者で、新規学卒就農者またはUターン就農者であり村内に住所を有し、福島県が認定した認定就農者であること、農作業に常時従事すること、永続的に農業経営を行う意志があることなどの要件を満たす方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
葛尾村就農支援助成金交付要綱(平成8年4月1日訓令第9号)に基づく制度です。村は、この要綱の定めるところにより就農支援助成金を交付し、優れた農業青年による本村農業後継者の育成確保を図ると定められています。
交付要件
助成金の交付を受けることのできる者は、本村において農業を経営しようとする者および農業経営者の後継者とし、次の要件を満たす者とされています。
- 新規学卒就農者、またはUターン就農者であり、村内に住所を有する者であること
- 福島県が認定した「認定就農者」であること(ただし、経営開始支援資金(県単)に該当する者)
- 農業経営に必要な農作業に常時従事する者であること
- 永続的に農業経営を行う意志のある者であること
- 村の実施する農政関連事業への積極的な理解者であること
助成金の額
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 新規学卒就農者 | 600,000円 |
| Uターン就農者 | 600,000円 |
助成金の使途
助成金の交付を受けた者は、当該就農者が経営またはこれから経営しようとする農業に係る経費に対し、当該助成金を支出するものと定められています。
申請と報告
- 交付を受けようとする者は、第1号様式による申請書および関係書類を村長に提出します。
- 村長は申請に係る書類を審査し、交付を認めるときは速やかに交付の決定をし、第2号様式により通知します。
- 交付対象者は、当該助成金を支出したときには、第3号様式により村長に助成金の使途を報告しなければならないと定められています。
助成金の返還
村長は、交付対象者が次のいずれかに該当すると認められる場合は、助成金の全部または一部の返還を求めることができるとされています。また、交付を受けた者が次のいずれかに該当することになった場合には、第4号様式により速やかに村長に届け出なければなりません。
- 交付要件に違反することとなったとき
- 不正の手段により助成金の交付を受けたとき
- 就農開始から5年を経過せずに離農したとき
- 定められた使途以外に支出したとき
ただし、第1号および第3号については、交付対象者が死亡し、または心身の故障のため農業経営を継続できない場合はこの限りでないとされています。
農家web編集部からのコメント
福島県が認定した「認定就農者」であることが要件に含まれています。 村独自の認定ではなく県の認定を前提としており、しかも経営開始支援資金(県単)に該当する者という条件が付記されています。申請を検討する段階で、県の認定手続きを済ませておく必要がある構成です。
就農開始から5年以内に離農すると返還の対象になります。 返還事由として明記されており、届出義務も課されています。ただし、死亡した場合や心身の故障のため農業経営を継続できない場合は除かれると定められています。定額600,000円という交付額に対して、5年間の継続が実質的な条件になっている点は押さえておきたいところです。
使途の報告が求められる点も特徴です。 助成金は就農者が経営する農業に係る経費に対して支出するものとされ、支出したときは所定の様式で村長に使途を報告しなければならないと定められています。定められた使途以外に支出したときは返還事由にあたるため、支出内容の記録が必要です。
福島県内の新規就農支援と比べると、定額600,000円は中位の水準です。 本宮市の新規就農者応援支援事業は月額5万円(年間60万円)を最長3年間、桑折町の就農者支援事業補助金は上限50万円(補助期間3年間)と登録されています。葛尾村は一時金として600,000円を交付する方式で、新規学卒就農者とUターン就農者を同額としています。
助成額や要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず葛尾村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。