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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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葛尾村農業再生アクションプラン支援事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
担い手支援事業は定額(上限20万円、1組織1回のみ)、法人化は1組織25万円。稲作振興事業は10a当たり5,000円以内。園芸振興事業はピーマン10a当たり34,000円以内、そば1,125円以内、大豆1,000円以内です。(上限金額:250,000円)
対象エリア
福島県葛尾村
対象利用者
葛尾村農業再生アクションプランに基づき事業を行う農業者等(事業主体)。担い手支援事業は村内で営農を行う集落営農組織や営農組織、稲作振興事業・園芸振興事業は村内で作付けを行う方が対象です。

基本情報

葛尾村が、葛尾村農業再生アクションプランに基づき、農業者等が行う事業に要する経費に対して交付する補助金です。担い手支援事業、稲作振興事業、園芸振興事業の3事業が別表に定められ、作付面積に応じた単価や組織単位の定額補助が設定されています。

実施機関不明
対象エリア福島県葛尾村
公募期間要綱に募集期間の定めは置かれていません。事業を実施した事業主体が、補助金交付申請書に関係書類を添えて村長に提出する仕組みと定められています。
補助率/補助金額等担い手支援事業は定額(上限20万円、1組織1回のみ)、法人化は1組織25万円。稲作振興事業は10a当たり5,000円以内。園芸振興事業はピーマン10a当たり34,000円以内、そば1,125円以内、大豆1,000円以内です。
上限金額250,000円
対象利用者葛尾村農業再生アクションプランに基づき事業を行う農業者等(事業主体)。担い手支援事業は村内で営農を行う集落営農組織や営農組織、稲作振興事業・園芸振興事業は村内で作付けを行う方が対象です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

葛尾村農業再生アクションプラン支援事業補助金交付要綱(令和3年9月2日告示第40号、令和8年6月1日告示第28号による改正を含む)に基づく制度です。葛尾村農業再生アクションプランに基づき、農業者等(事業主体)が行う事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。

この要綱の施行に伴い、葛尾村産業再生支援事業補助金交付要綱(平成27年葛尾村告示第17号)は令和3年3月31日をもって廃止されています。

補助対象・補助額(別表)

事業名 補助対象 補助額
1 担い手支援事業 村内で営農を行う集落営農組織の再開または新規設立に対し、事務経費の一部を補助する 定額(上限20万円)※1組織1回のみ支援
1 担い手支援事業 村内で営農を行っている営農組織が法人化を図った場合に補助金を交付する 1組織25万円
2 稲作振興事業 村内で作付けする水稲に対し、作付面積に応じて事業費の一部を補助する 10a当たり5,000円以内
3 園芸振興事業 村内で作付けする村が重点品目と定めたピーマン、そば、大豆に対し、作付面積に応じて事業費の一部を補助する ピーマン 10a当たり34,000円以内(※ピーマン資材代は開始初年度のみ1/2、上限10万円を支援)/そば 10a当たり1,125円以内/大豆 10a当たり1,000円以内

補助額は、計算した結果に千円未満の金額があるときは切り捨てるものとされています。

申請方法

別表に定める事業を実施した事業主体が補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて村長に提出します。村長は申請に係る書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めるときは速やかに交付を決定し、補助金交付決定通知(様式第2号)を申請者に通知します。

交付決定通知を受けた事業主体は、事業が完了した場合には、速やかに補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならないと定められています。

農家web編集部からのコメント

重点品目のピーマンだけ、面積単価が突出して高く設定されています。 園芸振興事業では、ピーマンが10a当たり34,000円以内であるのに対し、そばは1,125円以内、大豆は1,000円以内です。さらにピーマンについては、資材代を開始初年度のみ2分の1(上限10万円)支援するという上乗せの規定も置かれています。村としてどの品目を伸ばそうとしているかが、単価の差にそのまま表れています。

担い手支援事業は「1組織1回のみ」という制限があります。 集落営農組織の再開または新規設立に対する事務経費の補助は定額・上限20万円で、1組織1回のみの支援と明記されています。一方、営農組織が法人化を図った場合は1組織25万円という別枠が用意されており、組織の段階に応じて使い分ける設計です。

事業を実施した後に申請する事後精算型です。 要綱では「別表に定める事業を実施した事業主体が、補助金の交付を受けようとする場合は」と書かれており、審査の際には必要に応じて現地調査が行われるとされています。作付面積に応じた単価方式のメニューが中心のため、作付実績の確認が交付の前提になります。

単価や重点品目、上限額は年度によって変わることがあります。実際にこの要綱は令和6年および令和8年に改正されています。申請を検討される際は、必ず葛尾村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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