双葉町除染後農地の地力回復支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象となる堆肥の量は単年度ごとに10アール当たり3トンを限度とし、町長が特に認める場合は単年度ごとに5トンが上限です。酸度矯正資材は10アール当たり200kgを限度とすると定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福島県双葉町
- 対象利用者
- 農業協同組合、農地所有適格法人、公社、農業者の組織する団体等が対象です。農業者の組織する団体等が事業実施主体となる場合は、事業実施および会計手続を適正に行い得る体制を有していなければならないとされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
双葉町が、営農を再開するために不足する地力の回復を目的として、堆肥・酸度矯正資材の施用による地力回復と、大型機械による深耕の2つの取組を支援する補助金です。堆肥は単年度ごとに10アール当たり3トン(町長が特に認める場合は5トン)、酸度矯正資材は10アール当たり200kgが限度と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県双葉町 |
| 公募期間 | 当該年度の1月31日までに実施される事業であることが補助対象要件とされています。申請書の提出時期は別表2に定められているため、双葉町へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象となる堆肥の量は単年度ごとに10アール当たり3トンを限度とし、町長が特に認める場合は単年度ごとに5トンが上限です。酸度矯正資材は10アール当たり200kgを限度とすると定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業協同組合、農地所有適格法人、公社、農業者の組織する団体等が対象です。農業者の組織する団体等が事業実施主体となる場合は、事業実施および会計手続を適正に行い得る体制を有していなければならないとされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
双葉町除染後農地の地力回復支援事業補助金交付要綱(令和5年4月1日告示第14号)に基づく制度です。双葉町は、営農を再開するために不足する地力の回復を目的として、次の取組を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
- 堆肥・酸度矯正資材の施用による地力回復
- 大型機械による深耕
対象者
農業協同組合、農地所有適格法人、公社、農業者の組織する団体等とされています。農業者の組織する団体等が事業実施主体となる場合には、事業実施および会計手続を適正に行い得る体制を有していなければならないと定められています。
補助対象経費
堆肥・酸度矯正資材の施用による地力回復(取組1)
- 堆肥・酸度矯正資材に要する経費
- 補助対象となる堆肥の量は、単年度ごとに10アール当たり3トンを限度とする。ただし、町長が特に認める場合には、単年度ごとに5トンを補助の上限とする
- 農作物の作付再開年度から翌々年度の間において堆肥を施用する場合には、福島県の指導指針等を基準に、不足する分を補うために追加で施用する掛増し分のみを補助の対象とする
- 酸度矯正資材は10アール当たり200kgを限度とする
- 堆肥の運搬、一時貯留管理、散布等の取組に直接要する資材購入費、機械レンタル費用、一時貯留場所の賃借料(賃借期間の減価償却費相当額に限る)、機械燃料代、堆肥・機械等の運搬費、雇用労賃、作業委託費、検体採取費用(旅費、役務費、備品費、消耗品費等)、地力回復対策に係る土壌の分析費および分析委託費その他堆肥等散布に要する経費
大型機械による深耕(取組2)
- 機械・機材レンタル費用、機械燃料代、機械運搬費、雇用労賃、作業委託費その他深耕に要する経費
補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみとされています。
補助対象要件
- 受益農家が3戸以上であること(ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りではない)
- 放射性物質汚染対処特措法に基づき指定された除染特別地域において、表土の剥ぎ取りによる除染作業後に客土された農地等であること
- 当該年度の1月31日までに実施される事業であること
- 次の事業実施基準を満たすこと
- 補助対象事業費は、本事業の実施地域の実態に即した適正な現地実行価格により算定する。堆肥の散布等に要する経費の算定に当たっては、農業委員会が定める標準作業料金等を基準とする
- 事業実施主体が行う取組の内容は、当該地域の実状からみて適正でなければならず、かつ過大なものであってはならない
- 本事業は、警戒区域および帰還困難区域を除く地域を対象とする(これらの区域であっても除染が実施されている地域を対象とする場合はこの限りではない)
- 取組1の対象となる期間は、農作物の作付けを再開する前々年度、前年度、当該年度および翌年度のうち最大2年間とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、作付けを再開した翌々年度までの5年間のうち最大3年間実施できる。また、農作物を作付けした翌年度および翌々年度においては、県や農業協同組合等の技術指導機関により、前年度の農作物の生育不良が地力の低下に起因することが確認されている場合に限り実施できる
- 取組1に際して堆肥を一時貯留する必要がある場合は、堆肥舎やこれに準じた施設など既存施設を利用する。ただし、既存施設の利用により堆肥の散布作業が著しく非効率となる場合は、農地等に一時貯留場所を設置できる
- 取組2は、同一農地において単年度に限り行うことができる
申請方法
交付申請書(第1号様式)を町長に提出します。申請書の提出時期、添付書類および提出先は別表2のとおりです。申請にあたっては、当該補助金に係る消費税および地方消費税仕入控除税額を減額して交付申請しなければならないと定められています(申請時に明らかでないものを除く)。
取下げ・変更
- 申請の取下げは、交付決定の日から起算して10日以内に第5号様式により行います。
- 軽微な変更とは、補助金申請額の20%以内の減となる場合で、申請内容の大幅な変更がないものをいうと定められています。
実績報告・額の確定
実績報告は実績報告書(第7号様式)によります。提出期限および添付書類は別表3のとおりです。町長は、事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(第8号様式)により通知します。
農家web編集部からのコメント
堆肥の量に10アール当たり3トンという上限が置かれ、例外的に5トンまで認められます。 補助対象経費の項に明記されており、酸度矯正資材も10アール当たり200kgが限度とされています。地力回復という目的に対して、投入量そのものが基準化されている点がこの制度の特徴です。
「掛増し分のみ」という限定が期間によってかかります。 農作物の作付再開年度から翌々年度の間に堆肥を施用する場合は、福島県の指導指針等を基準に、不足分を補うために追加で施用する掛増し分のみが補助対象とされています。通常の施肥として行う分は対象外という読み方になります。
受益農家3戸以上という要件と、実施年数の上限があります。 補助対象要件には受益農家が3戸以上であること(町長が特に必要と認める場合を除く)が挙げられ、堆肥等の施用は原則最大2年間、町長が特に必要と認める場合でも5年間のうち最大3年間とされています。深耕については同一農地で単年度に限り実施できると定められています。
経費の算定基準に農業委員会の標準作業料金が使われます。 堆肥の散布等に要する経費は農業委員会が定める標準作業料金等を基準に算定するとされ、取組の内容も当該地域の実状からみて適正で過大でないことが求められます。見積の作成段階でこの基準を意識しておく必要があります。
上限量や実施年数、対象地域の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず双葉町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。