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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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双葉町管理耕作支援補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
農地の管理費について、作物に応じた10a当たりの単価が定められています。水稲21,000円、大豆20,000円、たまねぎ28,000円、ブロッコリー72,000円、ねぎ45,000円で、補助率は定額です。(上限金額:−)
対象エリア
福島県双葉町
対象利用者
認定農業者、農業協同組合、農地所有適格法人、農業者の組織する団体等が対象です。農業者の組織する団体は、事業実施および会計手続きを適正に行い得る体制を有していなければ対象となりません。町税等の滞納がある方は除かれます。

基本情報

双葉町が、避難指示の解除や除染の終了等により営農再開が可能になった農地のうち、当面営農再開が見込めない農家の農地について、作業受託組織等が一時的に管理耕作を受託する取組を支援する補助金です。作物ごとに10a当たりの単価が定められ、補助率は定額とされています。

実施機関不明
対象エリア福島県双葉町
公募期間交付申請期間は収穫年度の属する11月30日までと定められています。
補助率/補助金額等農地の管理費について、作物に応じた10a当たりの単価が定められています。水稲21,000円、大豆20,000円、たまねぎ28,000円、ブロッコリー72,000円、ねぎ45,000円で、補助率は定額です。
上限金額
対象利用者認定農業者、農業協同組合、農地所有適格法人、農業者の組織する団体等が対象です。農業者の組織する団体は、事業実施および会計手続きを適正に行い得る体制を有していなければ対象となりません。町税等の滞納がある方は除かれます。

詳細・補足説明・備考

事業概要

双葉町管理耕作支援補助金交付要綱(令和4年11月10日告示第31号、令和7年告示第35号による改正を含む)に基づく制度です。避難指示の解除や除染の終了等により営農再開が可能になった農地のうち、避難からすぐ帰還しない農家や高齢者のみが帰還している等の事情により当面営農再開が見込めない農家の農地について、農業者の帰還や農地の調整などが完了し営農再開するまでの間、作業受託組織等が一時的に農地の管理耕作を受託する取組に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。

対象者

  • 認定農業者
  • 農業協同組合
  • 農地所有適格法人
  • 農業者の組織する団体等

なお、農業者の組織する団体は、事業実施および会計手続きを適正に行い得る体制を有していなければ補助対象者となることはできないとされています。また、町税等の滞納がある者は補助対象者から除くと明記されています。

補助対象経費・単価(別表)

補助の対象となる経費は農地の管理費とし、作物に応じた面積当たりの単価が定められています。補助金の補助率は定額です。

作物 10a当たりの単価
水稲 21,000円
大豆 20,000円
たまねぎ 28,000円
ブロッコリー 72,000円
ねぎ 45,000円

申請方法

交付申請書および実績報告書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出します。

  • 特定農作業受委託契約書の写し
  • ほ場一筆毎の事業実施が確認できる書類
  • その他町長が必要と認める書類

交付申請期間は、収穫年度の属する11月30日までと定められています。

交付の決定・額の確定

町長は交付申請があったときは内容を審査のうえ、適当と認めたときは速やかに交付を受ける者を決定し、補助金の額を確定します。決定・額の確定は交付決定・額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知され、補助金が交付されます。町長は、交付の目的を達成するために必要があると認めるときは条件を附すことができるとされています。

返還

町長は、偽りその他不正な手段または不適当と認める事由等により補助金を受けた場合は、当該補助金の全部または一部を返還させることができると定められています。

農家web編集部からのコメント

作物によって10a当たりの単価が3倍以上開いています。 水稲21,000円、大豆20,000円に対し、ブロッコリーは72,000円、ねぎは45,000円、たまねぎは28,000円です。管理耕作にかかる手間の違いが単価に反映された設計と読み取れます。どの作物で受託するかによって受けられる額が大きく変わります。

特定農作業受委託契約書の写しが必須の添付書類です。 申請書には契約書の写しと、ほ場一筆毎の事業実施が確認できる書類を添えることとされています。口頭での受託や契約書のない取り決めでは要件を満たさない読み方になりますので、受託を始める前の書面化が前提です。

申請と実績報告が一体の様式で、期限が11月30日に設定されています。 様式第1号が交付申請書および実績報告書兼請求書とされ、交付申請期間は収穫年度の属する11月30日までです。収穫後速やかに手続きを行う流れが想定されています。

対象者に体制要件と納税要件が置かれています。 農業者の組織する団体については、事業実施および会計手続きを適正に行い得る体制を有していなければ補助対象者となれないとされ、さらに町税等の滞納がある者は一律に除かれます。任意の団体で申請する場合は、会計処理の体制整備が実質的な条件になります。

単価や対象作物、申請期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず双葉町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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