ふたばで農業やってみよう補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 営農カムバック推進事業は35千円/10aを上限に1/2補助、営農チャレンジスタート支援事業は雇用奨励金が1人につき100千円(1事業者の上限5,000千円)・帰省旅費は定額で上限500千円、農地管理支援事業は定額で上限10千円/10aです。(上限金額:5,000,000円)
- 対象エリア
- 福島県双葉町
- 対象利用者
- 営農カムバック推進事業は農業者(出荷することを問わない)・町内で組織した任意団体・町内で営農または事務所を設置している農業法人、営農チャレンジスタート支援事業は町内で営農または事務所を設置している農業法人、農地管理支援事業は出荷・販売している農業者または農業法人です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
双葉町が、営農再開を促進し町内への帰還者および居住者を増加させるため、町内で農業を行う方の事業経費を支援する制度です。営農カムバック推進事業、営農チャレンジスタート支援事業、担い手が営農するための農地管理支援事業の3事業が別記に定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県双葉町 |
| 公募期間 | 補助期間は事業開始年度の補助金交付決定後から翌年1月31日まで、交付申請期限は事業開始年度の12月25日までと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 営農カムバック推進事業は35千円/10aを上限に1/2補助、営農チャレンジスタート支援事業は雇用奨励金が1人につき100千円(1事業者の上限5,000千円)・帰省旅費は定額で上限500千円、農地管理支援事業は定額で上限10千円/10aです。 |
| 上限金額 | 5,000,000円 |
| 対象利用者 | 営農カムバック推進事業は農業者(出荷することを問わない)・町内で組織した任意団体・町内で営農または事務所を設置している農業法人、営農チャレンジスタート支援事業は町内で営農または事務所を設置している農業法人、農地管理支援事業は出荷・販売している農業者または農業法人です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
ふたばで農業やってみよう補助金交付要綱(令和8年3月23日告示第7号、令和8年4月1日施行)に基づく制度です。営農再開を促進し町内への帰還者および居住者を増加させるために、町内で農業を行うものが事業を実施するための経費について、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。補助金の額は、補助事業ごとに別記に掲げる予算の範囲内で町長が定めるものとされ、千円未満の金額は切り捨てられます。
共通の注意事項(別記)
- この補助事業を活用する営農者は、農地の周りなどの除草および水利等の維持管理を必ず行うこと
- 同じ農地に対して二人以上の申請はできない
1 営農カムバック推進事業
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業内容 | 町内で農業を行うものが収穫するまでにかかる経費を支援する |
| 補助対象経費 | ア 苗および種子代/イ 農薬(購入費のみ)/ウ 肥料(購入費のみ) |
| 事業実施主体 | 農業者(出荷することを問わない)、町内で組織した任意団体、町内で営農しているまたは町内に事務所を設置している農業法人 |
| 補助率 | 35千円/10aを上限に1/2補助(補助対象経費の組み合わせは問わない) |
2 営農チャレンジスタート支援事業
| 区分 | 内容 | 補助額 |
|---|---|---|
| ① 雇用奨励金 | 町内で営農している農業法人が町民を正社員として雇用した際に交付。事業所等の新設または再開した事業者で、町内に住所を有しかつ居住している従業員を雇用しており、1年以上雇用したもの | 1人につき100千円。1事業者の上限額は5,000千円(年度問わず) |
| ② 帰省旅費 | 町内で営農している農業法人に対して、正社員が実家または家族が居住する場所に帰省するための旅費を補助。県外に帰省するために公共交通機関(航空機または鉄道等)を活用した経費 | 定額。上限は500千円 |
事業実施主体は、町内で営農している、または町内に事務所を設置している農業法人です。
3 担い手が営農するための農地管理支援事業
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業内容・補助要件 | 担い手が既に農地の賃貸借契約等を締結しているが作付けができない場合、翌年度に作付けする予定の農地に限り、その管理に必要な費用を補助する |
| 補助対象経費 | ① 農地の除草等/② 地力増進作物の作付や肥料・土壌改良資材の施用等の土づくり/③ 農業機械のレンタル等のリース・レンタル費用/④ 雇用労賃、作業委託費等 |
| 事業実施主体 | 農業者(出荷・販売している)または農業法人 |
| 補助率 | 定額 上限10千円/10a |
補助対象期間・申請期限
- 補助期間は、事業開始年度の補助金交付決定後から翌年1月31日まで
- 補助金の交付申請期限は、事業開始年度の12月25日まで
申請方法
交付申請書(第1号様式)に、別記様式第1号その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出します。
補助金交付の条件
- 軽微な変更は事業費の30%以内とされています。
- 事業実施主体は、補助事業の完了後においても、補助事業により取得しまたは効果が増加した財産について、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効果的な運営を図るものとされています。
取下げ・変更
交付申請の取下げができる期間は、交付決定通知を受理した日から起算して15日を経過した日までです。事業計画の変更・中止・廃止をする場合は、事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(第2号様式)を町長に提出します。
額の確定・請求
額の確定通知は、実績報告書の提出があった日から15日以内に行わなければならないと定められています。補助金の支出は補助事業の完了後、交付決定の通知を受けた事業主体の請求により行われます。
農家web編集部からのコメント
「同じ農地に対して二人以上の申請はできない」という共通ルールが別記の冒頭に置かれています。 貸し借りや作業受託が入り組んだ状態で営農再開が進む地域であることを踏まえた規定と読めます。あわせて、この補助事業を活用する営農者は農地の周りなどの除草および水利等の維持管理を必ず行うことも、共通の条件として明記されています。
営農カムバック推進事業は、出荷の有無を問わない点が特徴です。 事業実施主体に「農業者(出荷することを問わない)」と書かれており、自家消費規模での再開も対象に含まれる書き方になっています。補助対象経費は苗・種子代、農薬、肥料の購入費に限られ、10a当たり35千円を上限に2分の1補助という形です。
雇用奨励金には「1年以上雇用」という前提と、事業者ごとの通算上限があります。 1人につき100千円で、1事業者の上限額は5,000千円(年度問わず)とされています。年度をまたいで通算される上限のため、継続的に雇用を増やす計画では総額の管理が必要です。県外への帰省旅費についても、公共交通機関を活用した経費に限り上限500千円という別枠が設けられています。
申請期限が12月25日、事業期間が翌年1月31日までと、通常の年度末より前に設定されています。 補助期間は交付決定後から翌年1月31日まで、交付申請期限は事業開始年度の12月25日までと明記されています。年度末ぎりぎりの申請や事業完了は想定されていない設計です。
補助率や上限額、対象事業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず双葉町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。