大熊町農業法人施設整備等支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 町内に社屋、事務所、農業機械用倉庫等を整備するために取得する用地費用の2分の1以内とし、1者につき1回限り1,000万円を上限として交付すると定められています。(上限金額:10,000,000円)
- 対象エリア
- 福島県大熊町
- 対象利用者
- 取得する事業用地を活用し、1年以内に事務所等を建設して町内で営農活動を10年以上継続することが可能な農業法人等(農事組合法人および会社法人)が対象です。既にこの補助金の交付を受けたことのある方などは除かれます。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
大熊町が、原発事故による長期避難の影響で困難になった農業の再生を促進するため、町内に担い手としての農業法人等の設立促進および誘致を図ることを目的として交付する補助金です。社屋・事務所・農業機械用倉庫等を整備するために取得する用地費用の2分の1以内、1者につき1回限り1,000万円が上限と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県大熊町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。予算の範囲内で交付するとされているため、受付状況は大熊町へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 町内に社屋、事務所、農業機械用倉庫等を整備するために取得する用地費用の2分の1以内とし、1者につき1回限り1,000万円を上限として交付すると定められています。 |
| 上限金額 | 10,000,000円 |
| 対象利用者 | 取得する事業用地を活用し、1年以内に事務所等を建設して町内で営農活動を10年以上継続することが可能な農業法人等(農事組合法人および会社法人)が対象です。既にこの補助金の交付を受けたことのある方などは除かれます。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大熊町農業法人施設整備等支援事業補助金交付要綱(令和4年11月1日告示第53号)に基づく制度です。原発事故による長期避難の影響で困難になった農業の再生を促進するため、町内に担い手として農業法人等の設立促進および誘致を図ることを目的とし、大熊町補助金等の交付等に関する規則およびこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
用語の定義
この要綱において「農業法人等」とは、農事組合法人および会社法人とすると定められています。
対象者
取得する事業用地を活用し、1年以内に事務所等を建設して町内で営農活動を10年以上継続することが可能な農業法人等が補助対象者です。ただし、次のいずれかに該当するものは除かれます。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員、または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
- 既にこの補助金の交付を受けたことのある者
- その他、町長が適当でないと認める者
補助金の交付額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象 | 町内に社屋、事務所、農業機械用倉庫等を整備するために取得する用地費用 |
| 補助率 | 用地費用の1/2以内 |
| 上限額 | 1者につき1回限り1,000万円 |
当該補助金の交付を受けた農業法人等に関わる者または関連会社等が行う、同種の事業についての申請はできないと定められています。
申請方法
交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出します。
- 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
- 町税等調査についての同意(様式第3号)
- 営農計画書(5年間)
- 商業・法人登記簿謄本または法人事務所開設届等
- 取得物件の金額が分かる書類の写し
- その他町長が必要と認める書類
町長は申請内容を審査して交付の可否を決定し、交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知します。町長は、補助金交付決定に当たり、当該補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができるとされています。
農家web編集部からのコメント
補助の対象が建物ではなく「用地費用」である点は、必ず押さえておきたいところです。 要綱では、町内に社屋、事務所、農業機械用倉庫等を整備するために取得する用地費用の1/2以内と定められています。建物の建築費そのものではなく、土地の取得費に対する補助という設計です。
「1年以内に事務所等を建設」「10年以上の営農継続」という二つの期間要件があります。 対象者は、取得する事業用地を活用し、1年以内に事務所等を建設して町内で営農活動を10年以上継続することが可能な農業法人等とされています。申請時には5年間の営農計画書の提出も求められており、長期の事業計画が前提です。
関連会社等による重複申請が明示的に禁じられています。 交付を受けた農業法人等に関わる者または関連会社等が行う同種の事業についての申請はできないと定められています。1者につき1回限り1,000万円という上限を、グループ内で複数回受けることはできない読み方です。
対象となる法人の形態が限定されています。 「農業法人等」は農事組合法人および会社法人と定義されており、任意組合や個人経営は対象に含まれない書き方です。町外からの誘致も視野に入れた制度であることが、趣旨の「設立促進及び誘致」という表現から読み取れます。
補助率や上限額、期間要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大熊町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。