大熊町大型特殊免許等取得支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 自動車教習所における教習費用の2分の1以内で、大型特殊自動車免許は上限額5万円、けん引免許は上限額8万円と定められています。1,000円未満の端数は切り捨てられます。(上限金額:80,000円)
- 対象エリア
- 福島県大熊町
- 対象利用者
- 町内で農業を営んでいる農業者または町内の農業法人等へ就職した方で、町の住民基本台帳に記録され、町税を滞納しておらず、普通自動車運転免許を取得済みで大型特殊・けん引免許は未取得、年間150日以上農業に従事する方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
大熊町が、町内で農業経営および従事する担い手確保を促進し、農作業の効率化や持続可能な農業振興を推進するため、大型特殊自動車免許(農耕車に限る)およびけん引免許の取得に係る教習費用の一部を補助する制度です。教習費用の2分の1以内で、大型特殊は上限5万円、けん引は上限8万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県大熊町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。交付決定後に教習費用が増額となった場合の取扱いも定められているため、詳細は大熊町へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 自動車教習所における教習費用の2分の1以内で、大型特殊自動車免許は上限額5万円、けん引免許は上限額8万円と定められています。1,000円未満の端数は切り捨てられます。 |
| 上限金額 | 80,000円 |
| 対象利用者 | 町内で農業を営んでいる農業者または町内の農業法人等へ就職した方で、町の住民基本台帳に記録され、町税を滞納しておらず、普通自動車運転免許を取得済みで大型特殊・けん引免許は未取得、年間150日以上農業に従事する方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大熊町大型特殊免許等取得支援事業補助金要綱(令和4年11月1日告示第52号)に基づく制度です。町内で農業経営および従事する担い手確保を促進し、農作業の効率化や持続可能な農業振興を推進するため、町内で農業を営む農業者や町内農業法人等へ就職した者に対し、大型特殊免許等取得に係る経費の一部を補助すると定められています。
対象者
町内で農業を営んでいる農業者、または町内の農業法人等へ就職をした者で、次の全てに該当する者が対象です。
- 大熊町の住民基本台帳に記録されている者であること
- 町税を滞納していない者であること
- 普通自動車運転免許を取得している者であること
- 大型特殊自動車免許(農耕車に限る)およびけん引免許を取得していない者であること
- 年間150日以上農業に従事する者であること
- 他の団体等から本補助金と類似する補助を受けていないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1項第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員、または暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと
この要綱により補助金の交付を受けた者は、以後、補助事業者から除外されると定められています。
補助対象経費・補助金の額
補助対象経費は、自動車教習所において大型特殊自動車免許およびけん引免許を取得するために必要な教習に係る費用(教習費用)です。
| 免許の種類 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 大型特殊自動車免許 | 教習費用の2分の1以内 | 5万円 |
| けん引免許 | 教習費用の2分の1以内 | 8万円 |
補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
申請方法
交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出します。
- 教習費用に係る見積書等の写し
- 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
- 町税等調査についての同意書(様式第3号)
- 現在所有している自動車運転免許証の写し
- その他町長が特に必要と認めるもの
町長は交付申請を受けたときは内容を審査のうえ、決定の内容を速やかに交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知します。
注意事項
交付決定後に教習費用が増額となった場合についても要綱に定めが置かれています。詳細は町にご確認ください。
農家web編集部からのコメント
「年間150日以上農業に従事する」という日数要件が対象者に置かれています。 町内で農業を営んでいる農業者、または町内の農業法人等へ就職した者という立場に加えて、従事日数の要件が重ねられています。兼業で農作業に関わる方の場合は、この日数を満たすかどうかが判断の分かれ目になります。
すでに免許を持っている方は対象外です。 交付要件には「大型特殊自動車免許(農耕車に限る)及びけん引免許を取得していない者であること」が挙げられており、上位免許への切り替えや更新の費用を支援する制度ではありません。あわせて、普通自動車運転免許を取得済みであることも要件とされています。
申請は見積段階で行い、増額時の扱いにも定めがあります。 交付申請の添付書類は教習費用に係る見積書等の写しとされており、教習を受ける前の申請を想定した流れです。そのうえで、交付決定後に教習費用が増額となった場合の取扱いが要綱に規定されています。教習所の追加教習などで費用が変動した場合の扱いは、事前に確認しておきたいところです。
大型特殊とけん引で上限額が異なります。 大型特殊自動車免許は上限5万円、けん引免許は上限8万円で、いずれも教習費用の2分の1以内です。また、この補助金の交付を受けた者は以後補助事業者から除外されるとされているため、両方の免許を取得する計画がある場合は申請の組み立て方に注意が必要です。
補助率や上限額、従事日数の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大熊町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。