大熊町鳥獣被害防止資材等購入費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 資材等の補助金は補助対象経費の2分の1以内とし、年度ごとに6万円を上限とすると定められています。1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。(上限金額:60,000円)
- 対象エリア
- 福島県大熊町
- 対象利用者
- 町内に農林地等を所有する方、町内農林地等の固定資産税を納付している方、町に住民登録があり農地法第3条による所有権移転・賃借権設定によって町内農地を借用し耕作する方、特定農作業受委託契約によって町内農地を借用し耕作する方などが対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
大熊町が、町内で除染された田・畑・山林への鳥獣被害を防止するため、電気柵、ネット柵、金網柵、ワイヤーメッシュ柵等およびその他付随する器具を購入し設置した方に対して交付する補助金です。補助対象経費の2分の1以内、年度ごとに6万円が上限と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県大熊町 |
| 公募期間 | 申請は原則として当該年度の3月31日までに行うものと定められています。平成25年4月1日以降に支出された経費が交付対象とされ、年度ごとに算定されます。 |
| 補助率/補助金額等 | 資材等の補助金は補助対象経費の2分の1以内とし、年度ごとに6万円を上限とすると定められています。1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。 |
| 上限金額 | 60,000円 |
| 対象利用者 | 町内に農林地等を所有する方、町内農林地等の固定資産税を納付している方、町に住民登録があり農地法第3条による所有権移転・賃借権設定によって町内農地を借用し耕作する方、特定農作業受委託契約によって町内農地を借用し耕作する方などが対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大熊町鳥獣被害防止資材等購入費補助金交付要綱(平成30年5月1日告示第27号)に基づく制度です。大熊町内で除染された田、畑および山林(農林地等)への鳥獣による被害を防止するために、電気柵、ネット柵、金網柵、ワイヤーメッシュ柵等およびその他付随する器具(資材等)を購入し、設置した者に対し、予算の範囲内において購入費用の一部を補助すると定められています。
対象者
次のいずれかに該当する者が対象です。
- 町内に農林地等を所有し、鳥獣による農林地等への被害を防止するため、資材等を購入し設置した者
- 町内農林地等の固定資産税を納付している者で、鳥獣による農林地等への被害を防止するため資材等を購入し、設置したもの
- 大熊町に住民登録を有し、農地法第3条による所有権の移転または賃借権の設定によって町内農地を借用し耕作を行う際に、鳥獣による被害を防止するため、資材等を購入し設置した者
- 大熊町に住民登録を有し、特定農作業受委託契約によって町内農地を借用し耕作を行う際に、鳥獣による被害を防止するため、資材等を購入し設置した者
- その他町長が特に必要と認める者
補助対象経費
鳥獣による農林地等への被害を防止するため、町内の農林地等に設置した資材等の購入に要した経費です。
補助の期間
平成25年4月1日以降に支出された経費を交付対象とし、年度ごとに算定するとされています。
補助金の額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限 | 年度ごとに6万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
申請方法
資材等を購入し設置した後に、交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出します。
- 資材等を購入した領収書の写し
- 資材等の設置箇所の位置図
- 資材等の設置後の写真
- 町税に未納がないことの証明書
- 農地法第3条の規定による許可申請書の写し
- 特定農作業受委託契約書の写し
- その他町長が特に必要と認める書類
申請期間
申請は原則として当該年度の3月31日までにするものと定められています。ただし、当該年度に申請することができなかったときの取扱いについても、当該年度から起算する期間の定めが置かれています。
農家web編集部からのコメント
設置後に申請する事後申請型である点が、実務上の要点です。 要綱では、資材等を購入し設置した後に交付申請書を提出しなければならないと定められ、添付書類として領収書の写し、設置箇所の位置図、設置後の写真が求められます。設置前後の記録を残しておくことが手続きの前提になります。
「町内で除染された田、畑及び山林」という対象地の限定があります。 趣旨の規定に明記されており、原発事故後の除染を経た農林地等の営農・管理再開を支える制度であることが読み取れます。あわせて、山林も対象に含まれている点は他の自治体の同種制度と異なる特徴です。
対象者が所有・納税・借用のいずれの立場でも申請できるよう整理されています。 町内に農林地等を所有する方だけでなく、固定資産税を納付している方、農地法第3条による権利設定で借りて耕作する方、特定農作業受委託契約で耕作する方が並べて挙げられています。町外に住んでいて町内の農地を所有・納税している場合も対象になりうる書き方です。
福島県内の同種制度と比べると、上限6万円は控えめですが年度ごとに使える設計です。 玉川村の農林業振興事業補助金の電気牧柵設置事業は事業費の1/2以内・上限5万円と登録されています。大熊町は補助率2分の1以内・上限6万円で、年度ごとに算定するとされているため、複数年に分けた整備にも対応する形です。
補助率や上限額、対象資材の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大熊町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。