平田村農地流動化促進事業助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 利用権設定について10a当たり、農地は賃借人(借り手)10,000円・賃貸人(貸し手)5,000円、採草放牧地は賃借人5,000円・賃貸人2,500円。再設定の場合はこの額の2分の1と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福島県平田村
- 対象利用者
- 村内に住所を有する者で、農地を借り受けて経営規模拡大を希望する認定農業者と、その認定農業者に農地を貸し付けた方が対象です。同一世帯内での権利設定や、法人が代表取締役・理事・構成員の所有地に権利設定を行う場合は対象外です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
平田村が、農地中間管理事業の推進に関する法律を通じて認定農業者の育成および経営規模拡大、農用地等の有効利用を図るため、農用地等に賃借権の設定を行った方と借り受けた認定農業者に交付する助成金です。10a当たり、農地は借り手10,000円・貸し手5,000円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県平田村 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。権利設定が当該年の1月1日から12月31日までの間に行われたものであることが交付要件とされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 利用権設定について10a当たり、農地は賃借人(借り手)10,000円・賃貸人(貸し手)5,000円、採草放牧地は賃借人5,000円・賃貸人2,500円。再設定の場合はこの額の2分の1と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 村内に住所を有する者で、農地を借り受けて経営規模拡大を希望する認定農業者と、その認定農業者に農地を貸し付けた方が対象です。同一世帯内での権利設定や、法人が代表取締役・理事・構成員の所有地に権利設定を行う場合は対象外です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
平田村農地流動化促進事業助成金交付要綱(平成27年3月27日要綱第3号、令和8年2月10日施行)に基づく制度です。農地中間管理事業の推進に関する法律を通じて、認定農業者の育成および経営規模拡大ならびに農用地等の有効利用を図るため、農用地等に賃借権の設定を行った者ならびに借り受けた認定農業者に対して助成金を交付すると定められています。
対象者
- 本村に住所を有する者で、農地を借り受けて経営規模拡大を希望する認定農業者
- 本村に住所を有する者で、上記の者に農地を貸し付けたもの
交付の要件
法第18条第7項により賃借権による権利の設定の公告を受けた者および権利設定をする者を対象とし、次の要件の全てに該当する場合に交付されます。
- 権利設定が、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条または農地法の規定によるものであること
- 権利設定を行った農地が、平田村農業振興地域の農用地区域内の農地であること
- 権利設定が、当該年の1月1日から12月31日までの間に行われたものであること
- 権利設定の期間が5年以上であること
- 村税等、公課金の滞納がないこと
対象とならない場合
- 生計または居住を共にする同一世帯内において、権利設定を行う場合
- 法人(農事組合法人を含む)が代表取締役および理事、または法人の構成員の所有地に権利設定を行う場合
助成金の額(別表第1)
利用権設定について、10a当たりの額は次のとおりです。
| 区分 | 農地 | 採草放牧地 |
|---|---|---|
| 賃借人(借り手) | 10,000円 | 5,000円 |
| 賃貸人(貸し手) | 5,000円 | 2,500円 |
再設定の助成の額は、上表に定める額の2分の1と定められています。
申請方法
交付申請書(様式第1号)を村長に提出します。村長は平田村農業委員会を経由して内容を審査し、適当であると認め交付の決定額が確定したときは、交付決定通知書(様式第2号)により通知します。通知を受けた者は、交付請求書(様式第3号)に通知書の写しを添えて村長に請求します。
返還の条件(別表第2)
次のいずれかに該当すると認めるときは、村長は交付決定を取り消し、または既に交付した助成金の全部もしくは一部の返還を求めることができると定められています(村長が特に認めた場合を除く)。
- 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき
- 権利設定の期間満了以前に解約または認定農業者でなくなったとき
- この要綱の規定に違反したとき
返還率は、権利設定からの経過期間に応じて次のとおりです。
| 経過期間 | 返還率 |
|---|---|
| 1年未満 | 5/5 |
| 1年以上2年未満 | 4/5 |
| 2年以上3年未満 | 3/5 |
| 3年以上4年未満 | 2/5 |
| 4年以上5年未満 | 1/5 |
農家web編集部からのコメント
貸し手と借り手の双方に助成金が交付される設計です。 10a当たり、農地であれば借り手に10,000円、貸し手に5,000円が交付され、採草放牧地はそれぞれ5,000円・2,500円とされています。ただし借り手側は認定農業者であることが要件で、貸し手側はその認定農業者に貸し付けた者に限られます。
同一世帯内での権利設定は対象外という規定は、見落としやすい条件です。 生計または居住を共にする同一世帯内で権利設定を行う場合と、法人が代表取締役・理事または構成員の所有地に権利設定を行う場合は、交付の対象とならないと明記されています。家族間や法人内での農地の移動には使えない読み方になります。
5年という期間要件と、期間途中の解約に対する返還率が対になっています。 権利設定の期間が5年以上であることが交付要件とされ、期間満了前に解約したり認定農業者でなくなったりした場合は、経過期間に応じて5/5から1/5までの返還率で返還を求められると別表第2に定められています。1年未満での解約は全額返還にあたる計算です。
再設定は半額という点も押さえておきたいところです。 再設定の助成の額は別表第1に定める額の2分の1とされており、同じ農地で権利を更新する場合と新たに設定する場合で金額が異なります。あわせて、権利設定が当該年の1月1日から12月31日までの間に行われたものであることという期間要件と、村税等・公課金の滞納がないことという要件も置かれています。
単価や要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず平田村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課と平田村農業委員会へお問い合わせください。