平田村農業振興に関する事業の補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業ごとに異なります。そば振興事業は生産量に対して150円/kg以内、花き・野菜振興事業は種苗・資材購入費の2分の1以内、園芸作物パイプハウス設置事業は2分の1以内(上限400,000円)などと定められています。(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 福島県平田村
- 対象利用者
- 村長が適当と認める団体等。事業ごとに対象者が別表で定められ、村内の玄そば生産団体または農業者、ハバネロ生産団体または農業者、農業者または農業団体、行政区または日本型直接支払制度実施団体などが対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
平田村が、農業関係振興事業の推進および対策、農産物の生産活動に関して村長が適当と認める団体等が行う事業に対して交付する補助金です。そば振興事業、ハバネロ振興事業、花き・野菜振興事業、農業基盤整備促進事業、園芸作物パイプハウス設置事業など多数の事業が別表に定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県平田村 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。補助金交付申請書に事業計画書・収支予算書を添え、村長が別に指示する日までに提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業ごとに異なります。そば振興事業は生産量に対して150円/kg以内、花き・野菜振興事業は種苗・資材購入費の2分の1以内、園芸作物パイプハウス設置事業は2分の1以内(上限400,000円)などと定められています。 |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 村長が適当と認める団体等。事業ごとに対象者が別表で定められ、村内の玄そば生産団体または農業者、ハバネロ生産団体または農業者、農業者または農業団体、行政区または日本型直接支払制度実施団体などが対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
平田村農業振興に関する事業の補助金交付要綱(昭和54年10月1日要綱第2号)に基づく制度です。村は、農業関係振興事業の推進および対策、農産物の生産活動に関して村長が適当と認める団体等が行う事業に要する経費に対し、平田村補助金等の交付等に関する規則およびこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
補助対象事業・補助対象者・補助額(別表)
| 事業名 | 補助対象者 | 対象経費・補助額 |
|---|---|---|
| 葉たばこ防疫病害虫対策事業 | 平田たばこ育苗運営委員会 | 土壌消毒材購入費の10分の2以内 |
| 葉たばこ生産振興事業 | 平田たばこ育苗運営委員会 | 生分解性マルチ購入費の3分の1以内 |
| そば振興事業 | 村内の玄そば生産団体または農業者 | 村産そばの生産量に対して150円/kg以内 |
| そば振興事業 | 阿武隈高原平田そば生産組合 | 栽培経費のうち刈取面積に対して4,000円/10a以内 |
| ハバネロ振興事業 | ハバネロ生産団体または農業者 | 種苗購入に要した経費の10分の10以内/生産量に対して150円/kg以内 |
| 花き・野菜振興事業 | 農業者または農業団体 | 種苗および資材購入に要した経費の2分の1以内 |
| ふくしまの恵み安全・安心推進事業 | 平田村地域の恵み安全対策協議会 | 協議会事業に要する経費の10分の10以内 |
| 認定農業者協議会活動事業 | 認定農業者協議会 | 協議会事業に要する経費の2分の1以内(限度額150,000円) |
| 都市農村交流事業 | むら自慢づくり30人衆委員会 | 委員会活動に要する経費の200,000円以内 |
| 農業基盤整備促進事業 | 農業者または農業団体 | けい畔除去に要する工事費のうち100,000円以内/10a(20a以上の集団化を要件とする)/暗きょ排水に要する資材費・工事費のうち150,000円以内/10a |
| 農業基盤整備促進事業 | 行政区または日本型直接支払制度実施団体 | 農業用用排水路等の更新に係る経費の2分の1以内(上限1,500,000円) |
| 経営所得安定対策等推進事業 | 平田村農業再生協議会 | 協議会事業に要する経費の10分の10以内 |
| 環境保全型農業直接支援対策交付金 | 農業者または農業団体 | 国の実施要綱別紙1第1の4の表中②の対象活動区分ごとの単価に1/2を乗じた額に、対象農用地面積を乗じて得た額の合計額 |
| 園芸作物パイプハウス設置事業 | 農業者または農業団体 | 別途定める実施基準により2分の1以内(上限400,000円) |
| 農業次世代人材投資基金営農支援補助事業 | 国の農業次世代人材投資基金(経営開始型)交付該当者 | 営農開始に当たっての資材や肥料・種子苗等の購入経費補助(最長5年間)10分の10以内(限度額500,000円) |
| 水田経営活性化補助金 | 平田村農業再生協議会へ営農計画書を提出した販売農家 | 水稲種子およびカメムシ防除分として1,000円以内/10a |
このほか、経営体育成基盤整備事業、最適土地利用総合対策が別表に定められています。
摘要欄に記載された要件
- 園芸作物パイプハウス設置事業は、福島県の産地生産力強化総合対策事業のうち産地育成整備事業ア園芸作物支援対策(ウ)生産力強化支援事業の交付該当者について、重複交付を認めると記載されています。
- 農業次世代人材投資基金営農支援補助事業は、平田村の他の補助金の交付を受けている経費は除くと明記されています。限度額については2年目以降、経営開始型交付額の交付率に準じるとされています。
申請方法
補助金交付を受けようとする者は、申請書(様式第1号)に次の書類を添え、別に指示する日までに村長に提出しなければならないと定められています。
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
村長は申請に係る書類の審査および現地調査等を行って交付を決定し、決定通知書(様式第4号)により通知します。
事業計画の変更
次のいずれかに該当する事業計画の変更をしようとするときは、速やかに変更承認申請書(様式第5号)を提出して承認を受けなければならないとされています。
- 事業主体を変更しようとするとき
- 事業費または事業量の10分の2以上の変更をするとき
- 事業の内容および機械等の品目を変更するとき
- 補助事業を中止し、または廃止しようとするとき
- 事業完了予定期限を変更するとき
実績報告
事業を完了したときは、補助金交付請求書(様式第9号)に事業実績報告書(様式第10号)と収支精算書(様式第3号)を添えて速やかに村長に提出します。村長は書類審査、現地検査等を実施し、補助金交付の目的に適合していると認めたときに交付すべき金額を交付すると定められています。
農家web編集部からのコメント
単価方式のメニューが多く、上限額と単価の読み分けが必要な要綱です。 そば振興事業は村産そばの生産量に対して150円/kg以内、栽培経費については刈取面積に対して4,000円/10a以内、水田経営活性化補助金は1,000円以内/10aというように、面積や数量あたりの単価で組まれたメニューが並んでいます。一方で、認定農業者協議会活動事業の限度額150,000円、園芸作物パイプハウス設置事業の上限400,000円、農業用用排水路等の更新の上限1,500,000円のように、金額で上限が置かれたメニューもあります。
重複交付を認めるものと、認めないものが摘要欄で書き分けられています。 園芸作物パイプハウス設置事業は、福島県の産地生産力強化総合対策事業の生産力強化支援事業の交付該当者について重複交付を認めると明記されています。これに対して農業次世代人材投資基金営農支援補助事業は、平田村の他の補助金の交付を受けている経費は除くとされています。同じ別表の中でも扱いが異なるため、併せて使う制度がある場合は摘要欄の確認が必要です。
農業基盤整備促進事業には面積要件が付いています。 けい畔除去に要する工事費は10a当たり100,000円以内ですが、20a以上の集団化を要件とすると記載されています。個別の圃場単位ではなく、まとまった面積での実施を前提とした設計です。
事業計画の変更は10分の2という基準で判断されます。 事業費または事業量の10分の2以上の変更、機械等の品目の変更、事業完了予定期限の変更はいずれも村長の承認が必要と定められています。実績報告の前に計画からの乖離が生じた場合は、早めに相談しておく必要があります。
補助率や単価、上限額、対象となる事業メニューは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず平田村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。