玉川村新規就農者確保促進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費(消費税および地方消費税の額を含む)の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)を限度とし、その額が50万円を超えるときは50万円とすると定められています。(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 福島県玉川村
- 対象利用者
- 村内に住民登録があり、独立・自営就農時の年齢が原則65歳以下で、農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を受け、令和5年4月以降に農業経営を開始した方。農地の権原、名義での出荷・取引、経営収支の名義管理、経営の主宰権が要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
玉川村が、次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農直後の初期投資に要する経費を支援する補助金です。補助対象経費の2分の1に相当する額を限度とし、補助金の額が50万円を超えるときは50万円とすると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県玉川村 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。予算の範囲内で交付するとされているため、受付状況は玉川村へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費(消費税および地方消費税の額を含む)の2分の1に相当する額(千円未満切り捨て)を限度とし、その額が50万円を超えるときは50万円とすると定められています。 |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 村内に住民登録があり、独立・自営就農時の年齢が原則65歳以下で、農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を受け、令和5年4月以降に農業経営を開始した方。農地の権原、名義での出荷・取引、経営収支の名義管理、経営の主宰権が要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
玉川村新規就農者確保促進事業補助金交付要綱(令和5年6月28日要綱第11号)に基づく制度です。次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の初期投資に要する経費を交付することにより就農意欲の喚起を図ることを目的とし、玉川村補助金等の交付等に関する規則およびこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
交付要件
次に掲げる要件を満たす者が補助対象者です。
- 本村に住民登録があり、独立・自営就農時の年齢が原則65歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
- 次の要件を満たす独立・自営就農であること
- 農地の所有権または利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があった者および特定作業受委託契約を締結したもの)を補助対象者が有していること
- 生産物や生産資材等を補助対象者の名義で出荷・取引すること
- 補助対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を、補助対象者の名義の通帳および帳簿で管理すること
- 補助対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
- 農業経営基盤強化促進法第12条に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者、もしくは同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること
- 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
- 令和5年4月以降に農業経営を開始した者であること
補助対象経費
農業を営むため初期投資に要する次の経費が対象です。
- 資材代
- 土壌改良材、肥料等
- 苗木代
- 50万円未満の農業用機械
- 農地の耕うん等に係る委託
- その他村長が必要と認める経費
対象外となる経費
- 玉川村農林業振興事業補助金交付要綱における施設園芸参入支援事業、ビニールハウス更新事業、担い手づくり支援事業との併用はできないと明記されています
- 被服費
補助金の額
補助対象経費(消費税および地方消費税の額を含む)の2分の1に相当する額(千円未満の端数は切り捨て)を限度とします。ただし、当該補助金の額が50万円を超えるときは50万円とすると定められています。
申請方法
交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して村長に提出します。
- 補助対象経費が確認できる見積書の写し
- 営農を行う場所の位置図
- 農業経営改善計画の認定を受けた者、もしくは青年等就農計画の認定を受けた者と証する書類の写し
- 農地の所有権または利用権を証する書類
お問い合わせ
玉川村産業振興課(農業振興) 電話 0247-57-4627
農家web編集部からのコメント
「独立・自営就農」の中身が4項目にわたって具体的に定義されている点が、この要綱の特徴です。 農地の権原を自分が持つこと、生産物や資材を自分の名義で出荷・取引すること、売上げと支出を自分名義の通帳と帳簿で管理すること、農業経営に関する主宰権を有することが、それぞれ独立した要件として並んでいます。親元での就農や共同経営の形では、名義や主宰権の整理を先に済ませておく必要があります。
村の別制度との併用が明確に禁じられています。 玉川村農林業振興事業補助金交付要綱における施設園芸参入支援事業、ビニールハウス更新事業、担い手づくり支援事業との併用はできないと、対象外経費の項に書かれています。初期投資の内容によっては、どちらの制度を使うかで受けられる額が変わってきます。
対象経費に「50万円未満の農業用機械」という上限が付いています。 資材代、土壌改良材・肥料等、苗木代、耕うん等の委託と並んで、農業用機械は50万円未満のものに限られています。高額な機械の導入は、この補助金ではなく別の制度の検討対象になる書き方です。被服費も明示的に対象外とされています。
福島県内の新規就農者支援と比べると、上限50万円は中位の水準です。 桑折町の就農者支援事業補助金は上限50万円(補助期間3年間)、須賀川市の新規就農者支援制度は機械・施設導入資金が10分の3以内で最大50万円、伊達市の新規就農者支援事業補助金は農業機械・施設整備が30%以内で上限50万円と登録されています。玉川村は補助率2分の1という点でこれらより高く設定されています。
補助率や上限額、対象となる経費の範囲、対象となる就農開始時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず玉川村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課へお問い合わせください。