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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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玉川村農林業振興事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
施設園芸振興事業は事業費の1/2以内(上限150万円)、花き振興対策事業は1/3以内(上限10万円等)、有害鳥獣被害防止(電気牧柵設置)は1/2以内(上限5万円)、担い手づくり支援事業は3/10以内(上限50万円)などです。(上限金額:1,500,000円)
対象エリア
福島県玉川村
対象利用者
農業協同組合、森林組合、土地改良区、営農集団、認定農業者およびその他村長が認める団体・農業者。事業ごとに補助事業者が別表で定められており、認定農業者・青年等就農計画認定者、営農集団、集落営農組織、畜産農家などが対象です。

基本情報

玉川村が、村内の農林業の振興を図るため、農業協同組合・森林組合・土地改良区・営農集団・認定農業者などに対して交付する補助金です。施設園芸振興事業、花き振興対策事業、果樹振興対策事業、有害鳥獣被害防止対策事業、担い手づくり支援事業など多数の事業が別表に定められています。

実施機関不明
対象エリア福島県玉川村
公募期間要綱に募集期間の定めは置かれていません。実績報告は事業完了の日から30日を経過した日または交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までと定められています。
補助率/補助金額等施設園芸振興事業は事業費の1/2以内(上限150万円)、花き振興対策事業は1/3以内(上限10万円等)、有害鳥獣被害防止(電気牧柵設置)は1/2以内(上限5万円)、担い手づくり支援事業は3/10以内(上限50万円)などです。
上限金額1,500,000円
対象利用者農業協同組合、森林組合、土地改良区、営農集団、認定農業者およびその他村長が認める団体・農業者。事業ごとに補助事業者が別表で定められており、認定農業者・青年等就農計画認定者、営農集団、集落営農組織、畜産農家などが対象です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

玉川村農林業振興事業補助金交付要綱(平成20年7月7日要綱第7号、令和7年4月1日施行)に基づく制度です。玉川村における農林業の振興を図るため、農業協同組合、森林組合、土地改良区、営農集団、認定農業者およびその他村長が認める団体・農業者に対し、玉川村補助金等の交付等に関する規則およびこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。補助金の額は、補助事業ごとに別表に掲げる補助率の範囲内で村長が定める額とされています。

補助対象事業・補助事業者・補助限度額(別表1)

事業名 補助事業者 経費 補助限度額
施設園芸振興事業補助金 認定農業者、青年等就農計画認定者、その他村長が認める者 ビニールハウスの新設およびビニール張替え、更新に要する経費 事業費の1/2以内(上限150万円)
花き振興対策事業(リンドウ栽培促進事業) 営農集団、その他村長が認める者 リンドウ栽培の初期導入、規模拡大に要する経費 事業費の1/3以内(上限10万円)
花き振興対策事業(小菊栽培促進事業) 営農集団、その他村長が認める者 小菊栽培の初期導入、規模拡大、電照栽培導入に要する経費 事業費の1/3以内(上限10万円)
花き振興対策事業(ツルウメモドキ栽培促進事業) 営農集団、その他村長が認める者 ツルウメモドキ栽培初期導入に要する経費 事業費の1/3以内(上限5万円)
果樹振興対策事業(さるなし産地継続対策事業) 営農集団、その他村長が認める者 さるなし栽培の初期導入、規模拡大に要する苗木、栽培資材に要する経費 事業費の1/3以内(上限10万円)
病害虫防除支援対策事業(いもち病航空防除支援事業) 玉川村病害虫防除団 いもち病航空防除に要する経費 定額
農林業団体活動支援対策事業 玉川村営農推進協議会、玉川村果樹振興協議会、玉川村認定農業者協議会、玉川村土地改良区、夢みなみ農業協同組合、営農集団、緑の少年団、その他村長が認める団体 農林業団体等が当該事業の取組に要する経費 定額
集落営農組織活動支援対策事業 集落営農組織 集落営農組織が当該事業の取組に要する経費 定額
畜産振興対策事業(家畜防疫対策事業) 夢みなみ農業協同組合、畜産農家、石川地方農業振興協議会、その他村長が認める者 家畜防疫対策に要する経費 定額
有害鳥獣被害防止対策事業(電気牧柵設置事業) 農業者 有害鳥獣被害防止のための電気牧柵設置に要する経費 事業費の1/2以内(上限5万円)
収入保険加入促進事業 村内に住所を有する農業者 収入保険加入に要する経費 定額
農作物災害緊急対策事業 営農集団、農業者 自然災害により被害を受けた農作物について、早期営農再開を図るために要する経費 定額
農業機械共同利用促進支援事業 営農集団 農作業効率化のため、共同で利用する農業機械の導入に要する経費 事業費の3/10以内(上限50万円)
担い手づくり支援事業 認定農業者、認定就農者 地域の担い手となり耕作面積を拡大するために導入する農業機械の取得に要する経費 事業費の3/10以内(上限50万円)

このほか、林業振興対策事業(森林環境学習事業・県民参画推進事業)、国営造成水利施設管理強化事業、直接支払推進事業が別表に定められています。各事業の詳細は、事業ごとの実施要領によるとされています。

申請方法

農林業振興事業補助金交付申請書(第1号様式)を村長に提出します。村長は速やかに内容を審査して交付の可否を決定し、交付決定通知書(第2号様式)または不交付決定通知書(第3号様式)により通知します。

変更・取下げ

次に掲げる変更は軽微な変更にあたらず、変更(中止、廃止)承認申請書(第4号様式)による村長の承認が必要と定められています。

  • 事業実施主体の変更
  • 事業種目の新設または廃止
  • 施行個所および設置場所の変更
  • 補助金額の増額に伴う事業計画の変更
  • 補助金額の20%を超える減額を伴う事業計画の変更

申請を取り下げることができる期日は、交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日とされています。

実績報告

実績報告は農林業振興事業実績報告書(第8号様式)により、当該事業の完了した日(事業の中止・廃止について村長の承認を受けた場合はその承認を受けた日)から起算して30日を経過した日、または補助金交付の決定のあった日の属する年度の3月31日(補助金を全額概算払により交付を受けた場合は当該年度の翌年度の4月30日)のいずれか早い期日までに行わなければならないと定められています。

その他

補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業完了後において善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効果的な運営を図らなければならないとされています。村長が必要と認めるときは、概算払の方法により補助金を交付することができます。

お問い合わせ

玉川村産業振興課(農業振興) 電話 0247-57-4627

農家web編集部からのコメント

この要綱は、村の農林業支援メニューを一本にまとめた「総合窓口」のような構造になっています。 ビニールハウスの新設・張替えを対象とする施設園芸振興事業から、リンドウ・小菊・ツルウメモドキといった品目別の花き振興、さるなしの果樹振興、電気牧柵、収入保険の加入促進、共同利用機械まで、別表1に事業名・補助事業者・補助限度額が並べて定められています。

誰が申請できるかは事業ごとに書き分けられています。 施設園芸振興事業は認定農業者と青年等就農計画認定者、花き・果樹の振興対策事業は営農集団、農業機械共同利用促進支援事業は営農集団、担い手づくり支援事業は認定農業者と認定就農者というように、同じ要綱の中でも対象が異なります。個人で申請できるメニューと組織単位のメニューが混在している点は確認が必要です。

新規就農者確保促進事業補助金との併用制限が別の要綱側に置かれています。 玉川村新規就農者確保促進事業補助金交付要綱では、この要綱の施設園芸参入支援事業、ビニールハウス更新事業、担い手づくり支援事業との併用はできないと明記されています。どちらの制度を使うかは、事前に整理しておく必要があります。

ハウス導入の上限額は、福島県内でも高めの水準です。 福島市の雨よけハウス・多目的防災網等導入支援事業は事業費の3分の1以内・上限150万円、南相馬市の園芸作物等どんどん拡大支援事業補助金は上限30万円と登録されています。玉川村の施設園芸振興事業は1/2以内・上限150万円で、補助率の面では手厚い設計です。

補助率や上限額、対象となる事業メニューは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず玉川村の公式ページと交付要綱・各事業の実施要領でご確認いただき、あわせて産業振興課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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