鮫川村農家民宿開業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費に対する補助金の額は、事業に要する経費の2分の1以内の額と定められています。算定した額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てられます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福島県鮫川村
- 対象利用者
- 村内で農林水産業を営んでいる方またはその方の2以上が組織する団体で、村内に住所を有し村内で農家民宿を開業する方。村の推進するグリーン・ツーリズム事業に積極的に参加でき、村税を滞納していないことが要件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
鮫川村が、農村都市交流事業の推進ならびに地域コミュニティの活性化および農業の複合経営を推進するため、農家民宿を開業する方に対して交付する補助金です。旅館業および飲食店の営業許可取得に必要な許認可申請費用について、事業に要する経費の2分の1以内が交付されると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県鮫川村 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。予算の範囲内で交付するとされているため、受付状況は鮫川村へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費に対する補助金の額は、事業に要する経費の2分の1以内の額と定められています。算定した額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てられます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 村内で農林水産業を営んでいる方またはその方の2以上が組織する団体で、村内に住所を有し村内で農家民宿を開業する方。村の推進するグリーン・ツーリズム事業に積極的に参加でき、村税を滞納していないことが要件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
鮫川村農家民宿開業費補助金交付要綱(平成25年12月1日施行、令和3年10月1日施行の改正を含む)に基づく制度です。本村は、農村都市交流事業の推進ならびに地域コミュニティの活性化および農業の複合経営を推進するため、農家民宿を開業する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。交付に関しては、鮫川村補助金等の交付等に関する規則(昭和60年規則第10号)に規定するもののほか、この要綱によります。
定義
この要綱において「農家民宿」とは、農林水産業者等が旅館業法に規定する旅館業の営業許可を取得する宿泊施設をいうと定められています。
対象者
補助金の交付対象となる者は、村内で農林水産業を営んでいる者またはその者の2以上が組織する団体とし、次のいずれにも該当するものとされています。
- 村内に住所を有し、村内において農家民宿を開業する者
- 村の推進するグリーン・ツーリズム事業に積極的に参加できる者
- 村税を滞納していない者(個人にあってはその世帯員、団体にあってはその構成員を含む)
- 国、県または財団等から同一事業に対する助成を受けていない者
補助対象経費
補助対象者が行う、旅館業法および食品衛生法に規定する旅館業の営業許可および飲食店の営業許可取得に必要な許認可申請費用とされています。
補助金の額
補助対象経費に対する補助金の額は、事業に要する経費の2分の1以内の額です。算定した額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てられます。
申請方法
交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出します。
- 旅館業営業許可書の写し
- 飲食店営業許可書の写し
- 上記のほか、村長が必要と認める書類
村長は申請書を受理したときは必要な事項を審査し、交付の可否を決定して交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知します。補助金を請求しようとするときは、交付請求書(様式第3号)によります。
農家web編集部からのコメント
補助の対象が「許認可申請費用」に限られている点が、この要綱のもっとも重要な特徴です。 補助対象経費は、旅館業法および食品衛生法に規定する旅館業の営業許可および飲食店の営業許可取得に必要な許認可申請費用とされています。建物の改修費や設備の購入費は対象経費として挙げられていません。
申請時に営業許可書の写しが必要です。 添付書類として旅館業営業許可書の写しと飲食店営業許可書の写しが求められており、許可を取得した後に申請する流れが読み取れます。開業準備の段階で先に申請する制度ではありません。
「村内で農林水産業を営んでいる者」であることが前提です。 農家民宿の定義自体が、農林水産業者等が旅館業の営業許可を取得する宿泊施設とされています。加えて、村の推進するグリーン・ツーリズム事業に積極的に参加できることも要件に含まれています。
国・県・財団等から同一事業に対する助成を受けていないことが要件です。 対象者の要件に明記されており、他の助成と重ねて使うことはできない読み方になります。村税の滞納がないことについても、個人の場合は世帯員、団体の場合は構成員まで含めて判断されると定められています。
補助率や対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず鮫川村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林商工課へお問い合わせください。