大石田町元気な新規就農者支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業機械等の整備等は事業費の2分の1以内(町外在住の認定新規就農者は4分の1以内)、農地賃借は年間賃借料の2分の1以内で上限10万円(町外在住は4分の1以内で上限5万円)。交付対象者一人当たり250万円(町外在住は100万円)が上限です。(上限金額:2,500,000円)
- 対象エリア
- 山形県大石田町
- 対象利用者
- 青年等就農計画が適当である旨の町の認定を受けている認定新規就農者で町内に住所を有する方、または町外に住所を有する認定新規就農者で生産した農産物を町のふるさと納税の返礼品として提供している方が対象です。就農後5年を経過した方は対象外です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
大石田町が、町の次世代を担う農業者の確保・育成のため、新規就農者が農業経営の発展に必要な農業機械等の整備に要した経費の一部を補助する制度です。補助率は事業費の2分の1以内で、交付対象者一人当たり250万円が上限と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 山形県大石田町 |
| 公募期間 | 補助金の交付申請は一会計年度中1回とされています。補助対象事業は、補助金交付年度の4月1日から翌年3月31日までに完了できるものと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 農業機械等の整備等は事業費の2分の1以内(町外在住の認定新規就農者は4分の1以内)、農地賃借は年間賃借料の2分の1以内で上限10万円(町外在住は4分の1以内で上限5万円)。交付対象者一人当たり250万円(町外在住は100万円)が上限です。 |
| 上限金額 | 2,500,000円 |
| 対象利用者 | 青年等就農計画が適当である旨の町の認定を受けている認定新規就農者で町内に住所を有する方、または町外に住所を有する認定新規就農者で生産した農産物を町のふるさと納税の返礼品として提供している方が対象です。就農後5年を経過した方は対象外です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大石田町元気な新規就農者支援事業補助金交付要綱(令和7年10月1日要綱第46号)に基づく制度です。町長は、大石田町の次世代を担う農業者の確保・育成のため、新規就農者が農業経営の発展に必要な農業機械等の整備に要した経費の一部について、大石田町補助金等の適正化に関する規則およびこの要綱に定めるところにより補助金を交付すると定められています。
補助金の交付対象者
- 農業経営基盤強化促進法第14条の4第3項の規定により青年等就農計画が適当である旨の町の認定を受けている者(認定新規就農者)で、かつ町内に住所を有する者
- 町外に住所を有する認定新規就農者で、生産した農産物を町のふるさと納税の返礼品として提供している者(農産物を農業協同組合等に出荷している場合で、当該農業協同組合等が町のふるさと納税の返礼品を提供している場合を含む)
ただし、就農後5年を経過した認定新規就農者は補助金の交付対象者としないと定められています。
補助対象事業
補助金交付年度の4月1日から翌年3月31日までに事業を完了できるもので、次に掲げる事業が対象です。ただし、他に補助金等の交付を受けている事業は対象としないとされています。
- 山形県特定農業機械導入基準(平成30年6月)第2の1に規定する農機具を整備する事業
- 上記の農機具のほか、農業生産に必要な機械または農産物等の運搬に使用する自動車(荷台を有するものに限る)を整備する事業
- 農作業小屋、育苗ハウス、園芸ハウス、家畜舎、堆肥舎、農機具保管庫等の新築、増築または修繕を行う事業で、その費用が10万円以上のもの
- 確定申告のために必要なパーソナルコンピュータ用アプリケーションの導入事業
- 経営規模拡大のために農地を取得する事業で、その取得金額の総額が10万円以上のもの
- 農用地賃借契約により農地を借用する事業
補助金の額
| 事業 | 補助率 |
|---|---|
| 上記1から5の事業 | 事業費(リースまたはレンタルの場合はリース料年額またはレンタル料年額)の2分の1以内(町外在住の認定新規就農者は事業費の4分の1以内) |
| 上記6の事業 | 年間賃借料の2分の1以内で上限10万円(町外在住の認定新規就農者は4分の1以内で上限5万円) |
補助金の交付申請は一会計年度中1回とし、交付する補助金の額は交付対象者一人当たり250万円(町外在住の認定新規就農者は100万円)を上限とすると定められています。
申請の流れ
- 交付協議書(様式第1号)と事業計画書(様式第2号)を町長に提出
- 町長が書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは補助金交付の内示(様式第3号)を行う
- 内示があったときは、町長に対し補助金交付申請書を提出
- 町長が交付決定を行い、交付決定通知書により通知
- 事業完了後(実績に基づいて交付申請を行った場合は交付決定通知書受領後)30日を経過する日までに実績報告
軽微な変更
次に掲げる変更以外の変更が軽微な変更とされています。
- 補助対象事業に要する経費の5分の1を超える額の変更
- 補助対象事業の追加または中止
農家web編集部からのコメント
町外在住でも、ふるさと納税の返礼品を提供していれば対象になる点が特徴的です。 通常の要件である町内在住の認定新規就農者に加えて、町外に住所を有する認定新規就農者でも、生産した農産物を町のふるさと納税の返礼品として提供していれば対象とされています。ただしこの場合、補助率は2分の1ではなく4分の1、上限額も250万円ではなく100万円に下がります。
「交付協議」という段階が申請の前に置かれています。 いきなり交付申請書を出すのではなく、まず交付協議書と事業計画書を提出し、町長の内示を受けてから交付申請を行う流れです。現地調査が行われる場合もあるとされているため、事業開始までの期間に余裕が必要です。
対象事業に確定申告用アプリケーションや農地の賃借まで含まれています。 農業機械や施設の整備だけでなく、確定申告のためのパソコン用アプリケーションの導入、経営規模拡大のための農地取得(10万円以上)、農用地賃借契約による農地の借用が並んでいます。就農初期に必要となる支出を幅広く拾う設計です。
就農後5年を経過すると対象外になります。 交付対象者の規定に明記されており、認定新規就農者であっても期間の制限がかかります。あわせて、他に補助金等の交付を受けている事業は対象外とされている点も確認が必要です。
山形県内の新規就農支援と比べても、一人当たり250万円という上限は大きい部類です。 補助率2分の1以内という水準に対して、年度ごとに1回の申請で250万円まで受けられる設計になっています。
補助率や上限額、対象事業の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大石田町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。