美里町農業振興対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 組織育成事業と認定農業者連絡協議会助成事業は対象経費以内で定額、施設・機械等整備事業は補助対象事業費の10パーセント以内、農業災害対策事業は町長が別に定めると規定されています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 宮城県美里町
- 対象利用者
- 事業ごとに定められています。組織育成事業は農業者で組織する任意団体、施設・機械等整備事業は農業者・農業者で組織する任意団体・農業生産法人・農業協同組合、農業災害対策事業は農業者等、認定農業者連絡協議会助成事業は同協議会が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
美里町が、農業者の経営基盤の安定を図り、また生産組織の支援を行うことにより町の農業の発展に寄与することを目的として交付する補助金です。組織育成事業、施設・機械等整備事業、農業災害対策事業、認定農業者連絡協議会助成事業の4事業が別表に定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮城県美里町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。予算の範囲内で交付するとされているため、受付状況は美里町へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 組織育成事業と認定農業者連絡協議会助成事業は対象経費以内で定額、施設・機械等整備事業は補助対象事業費の10パーセント以内、農業災害対策事業は町長が別に定めると規定されています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 事業ごとに定められています。組織育成事業は農業者で組織する任意団体、施設・機械等整備事業は農業者・農業者で組織する任意団体・農業生産法人・農業協同組合、農業災害対策事業は農業者等、認定農業者連絡協議会助成事業は同協議会が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
美里町農業振興対策事業補助金交付要綱(平成26年4月1日告示第37号、令和2年7月20日施行)に基づく制度です。農業者の経営基盤の安定を図り、また生産組織の支援を行うことにより美里町の農業の発展に寄与することを目的とし、農業者等に対し予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。この要綱は、平成18年美里町告示第80号の全部を改正したものです。
交付対象事業・対象者・補助率(別表)
| 交付対象事業 | 交付対象者(事業実施主体) | 交付対象経費 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 組織育成事業 | 農業者で組織する任意団体 | 会員相互の技術、品質向上を図るため、研修・学習、市場調査、組織運営等の活動に要する経費 | 対象経費以内で定額 |
| 施設・機械等整備事業 | 農業者/農業者で組織する任意団体/農業生産法人/農業協同組合 | 国庫補助事業による施設・機械等の整備に要する費用/県単独補助事業による施設・機械等の整備に要する費用 | 補助対象事業費の10パーセント以内(※印) |
| 農業災害対策事業 | 農業者/農業者で組織する任意団体/農業生産法人 | 町長が別に定める経費 | 町長が別に定める |
| 認定農業者連絡協議会助成事業 | 認定農業者連絡協議会 | 経営感覚に優れた農業経営を実践し、地域の先導者として地域農業の発展を図るため、会員相互の情報交換、研修、組織運営等の活動に要する経費 | 対象経費以内で定額 |
補助率欄に※印が記されている事業(施設・機械等整備事業)を国庫または県補助事業として実施する場合においては、交付対象者および交付対象経費について、それぞれ当該国庫または県補助事業交付要綱等に定められているものに準じることとされています。また、補助率については当該国庫または県補助金交付要綱等に定められている補助率を加算することとすると明記されています。
申請方法
補助金の交付を申請しようとする者は、補助金等交付申請書に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出します。町長は交付が適当であると認めたときに交付の決定をし、補助金等交付指令書により通知します。不適当と認めたときは、補助金等不交付決定通知書により通知されます。
交付条件
町長は、補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる事項につき条件を付するものとされています。
- 事業の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受けること
- 事業を中止し、または廃止する場合においては、町長の承認を受けること
- 事業が予定の期間内に完了しない場合または遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること
このほか、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することがあるとされています。
実績報告・額の確定
事業が完了したときは、補助金等実績報告書に町長が必要と認める書類を添えて町長に報告します。町長は、報告に係る事業の成果が交付決定の内容および付した交付条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、額の確定通知書により通知します。
農家web編集部からのコメント
施設・機械等整備事業は、国庫補助事業や県単独補助事業に町が上乗せする形で組まれています。 交付対象経費が「国庫補助事業による施設・機械等の整備に要する費用」「県単独補助事業による施設・機械等の整備に要する費用」と書かれており、町単独で施設整備を支援するメニューではありません。補助対象事業費の10パーセント以内という水準も、上乗せ分としての位置づけを示しています。
国庫・県補助事業として実施する場合は、対象者と対象経費が国・県の要綱に準じます。 別表の注記では、※印の事業を国庫または県補助事業として実施する場合、交付対象者および交付対象経費はそれぞれの交付要綱等に定められているものに準じ、補助率については国・県の補助率を加算することとすると明記されています。町の要綱だけを見て判断できない構造のため、併せて確認が必要です。
組織向けのメニューは「対象経費以内で定額」という書き方です。 組織育成事業と認定農業者連絡協議会助成事業は、研修・学習、市場調査、組織運営等の活動経費が対象で、補助率は対象経費以内の定額とされています。具体的な金額は要綱本文には書かれていないため、実額は町にご確認いただく必要があります。
農業災害対策事業は経費も補助率も町長が別に定める形です。 災害の状況に応じて内容が決まる設計と読み取れます。対象者は農業者、農業者で組織する任意団体、農業生産法人とされています。
補助率や対象となる事業区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず美里町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。