美里町新規就農者育成支援金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 育成支援金の額は100万円、夫婦で農業経営に取り組む場合は150万円と定められています。認定を受けた受給資格者が3年以上の期間引き続き農業経営に取り組んだ場合に支給されます。(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 宮城県美里町
- 対象利用者
- 申請の日において町内に住所を有し、年齢が18歳以上50歳未満の方で、町長の認定を受けた日の翌日から起算して引き続き3年以上の期間、農業経営に積極的に取り組む予定である方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
美里町が、農業経営に対し積極的な取組を行おうとしている方に支給する支援金です。町における新規就農者の確保と育成に寄与することを目的とし、支援金の額は100万円、夫婦で農業経営に取り組む場合は150万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮城県美里町 |
| 公募期間 | 条例に募集期間の定めは置かれていません。まず受給資格について町長の認定を受け、3年以上の期間農業経営に取り組んだ後に支給申請を行う仕組みと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 育成支援金の額は100万円、夫婦で農業経営に取り組む場合は150万円と定められています。認定を受けた受給資格者が3年以上の期間引き続き農業経営に取り組んだ場合に支給されます。 |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 申請の日において町内に住所を有し、年齢が18歳以上50歳未満の方で、町長の認定を受けた日の翌日から起算して引き続き3年以上の期間、農業経営に積極的に取り組む予定である方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
美里町新規就農者育成支援金条例(平成18年1月1日条例第155号)に基づく制度です。農業経営に対し積極的な取組を行おうとしている者に新規就農者育成支援金を支給することにより、町における新規就農者の確保と育成に寄与するとともに、次代の農業を担う者の資質の向上に資することを目的としています。
定義
この条例において「新規就農者」とは、町内に住所を有し、年齢が18歳以上50歳未満の者で、農業経営に積極的に取り組もうとしているものをいうと定められています。
支給要件
次に掲げる事項のすべてに該当する者(受給資格者)に支給されます。
- 認定の申請の日において、町内に住所を有し、かつ年齢が18歳以上50歳未満の者
- 認定を受けた日の翌日から起算して引き続き3年以上の期間、農業経営に積極的に取り組む予定である者(この期間には、国内または国外で農業研修をした期間のうち1年以内の期間を含むことができる)
支援金の額
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 個人 | 100万円 |
| 夫婦で農業経営に取り組む場合 | 150万円 |
認定と支給の流れ
- 受給資格者は、支援金の支給を受けようとするときは、その受給資格について町長の認定を受けなければなりません。認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請します。
- 町長は、認定をした受給資格者が3年以上の期間引き続き農業経営に取り組んだ場合に育成支援金を支給します。
- 支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請します。町長は申請があったときは支給の適否を決定し、その旨を受給資格者に通知します。
受給資格の喪失
認定を受けた者が、他の市町村の区域または国外に住所を変更した場合においては、その受給資格はなくなったものとみなすと定められています。ただし、農業研修のため住所を変更した場合はこの限りではありません。
権利の譲渡・担保の禁止
受給資格者は、育成支援金を受ける権利を他人へ譲渡し、または担保の目的に供してはならないと定められています。
返還
町長は、受給資格者が不正の行為により育成支援金の支給を受けたと認めるときは、支給額の全部の返還を命ずるものとすると明記されています。
時効
育成支援金の支給を受ける権利は、認定を受けた日の翌日から起算して5年を経過したときは、時効によって消滅すると定められています。
調査
町長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して受給資格の有無、農業経営への取組状況等に関する書類の提出を求め、または職員にこれらの事項を調査させることができるとされています。
農家web編集部からのコメント
支給が3年後という点が、この支援金のもっとも大きな特徴です。 就農時にまとまった資金が出るのではなく、まず受給資格について町長の認定を受け、認定日の翌日から起算して3年以上引き続き農業経営に取り組んだ場合に支給される仕組みです。就農直後の資金繰りを支える性格の制度ではないことを前提に計画を立てる必要があります。
3年の期間に農業研修の期間を1年まで含められる特例があります。 条例では、この期間には国内または国外で農業研修をした期間のうち1年以内の期間を含むことができると定められています。研修と自営就農を組み合わせる進み方でも、要件を満たしうる書き方です。
町外への転出は受給資格の喪失につながります。 他の市町村の区域または国外に住所を変更した場合はその受給資格がなくなったものとみなすとされ、農業研修のための住所変更のみが例外とされています。3年間の居住継続が事実上の条件です。あわせて、支給を受ける権利は認定日の翌日から5年で時効消滅するとも定められています。
宮城県内の新規就農支援と比べると、まとまった額を後払いする方式が特徴的です。 角田市の新規就農者支援事業は補助対象経費の3分の1・上限50万円で1人1度限り、仙台市の新規就農者農業用小規模機械導入事業補助金は購入経費の2分の1で上限10万円と、いずれも経費に対する補助として登録されています。美里町は経費補助ではなく、定額100万円(夫婦150万円)の支援金という設計です。
支給額や年齢要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず美里町の公式ページと条例・規則でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。