大衡村有害鳥獣被害防止施設購入事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 村内の田および畑等に設置する有害鳥獣被害防止施設の購入に係る経費について、購入代金の50%以内、限度額200,000円と定められています。設置に係る費用は対象経費から除かれます。(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 宮城県大衡村
- 対象利用者
- 村内に住所を有する所有者または耕作者(村内に存する水田・畑等の所有者または耕作者)。ただし同一年度内にこの補助金の交付を受けた方は除くとされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
大衡村が、農林産物をイノシシから保護し生産の安定を図るため、侵入防止用電気柵および防護柵の購入に要する経費に対して交付する補助金です。購入代金の50%以内、限度額200,000円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮城県大衡村 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。補助金交付申請書の提出期限は村長が別に定める日とされているため、大衡村へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 村内の田および畑等に設置する有害鳥獣被害防止施設の購入に係る経費について、購入代金の50%以内、限度額200,000円と定められています。設置に係る費用は対象経費から除かれます。 |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 村内に住所を有する所有者または耕作者(村内に存する水田・畑等の所有者または耕作者)。ただし同一年度内にこの補助金の交付を受けた方は除くとされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大衡村有害鳥獣被害防止施設購入事業補助金交付要綱(平成27年7月31日告示第85号、平成31年4月1日施行)に基づく制度です。農林産物を有害鳥獣から保護し、生産安定を図るために有害鳥獣被害防止施設の購入に要する経費について、予算の範囲において補助金を交付すると定められています。
用語の定義
- 有害鳥獣:イノシシをいう
- 有害鳥獣被害防止施設:侵入防止用電気柵(電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令における感電防止のための適切な措置が講じられたもので、安全使用に配慮したものに限る)および防護柵をいう
対象者
村内に住所を有する所有者または耕作者が交付対象者です。別表1では事業実施主体を「村内に存する水田・畑等の所有者又は耕作者」としています。同一年度内にこの補助金の交付を受けた者は除くと明記されています。
補助対象経費・補助率・限度額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付対象経費 | 村内の田および畑等に設置する有害鳥獣被害防止施設購入に係る経費(設置に係る費用を除く) |
| 補助率 | 購入代金の50%以内 |
| 限度額 | 200,000円 |
申請方法
補助金交付申請書(別記様式第1号)の提出期限は村長が別に定める日とされています。添付書類は次のとおりです。
- 位置図
- 見積書の写し
- その他村長が必要と認める書類
実績報告書(別記様式第5号)には、設置後の写真、領収書の写し、その他村長が必要と認める書類を添付します。補助金の交付を受けようとするときは交付請求書(別記様式第6号)を村長に提出します。
変更等の手続
- 別表1の重要な変更(事業実施主体の変更、事業費の20%を超える増減)をする場合は、別記様式第3号により村長の承認を受けなければならないと定められています。
- 補助事業を中止し、または廃止する場合は、別記様式第4号により村長の承認を受けます。
- 補助事業が予定期間内に完了しない場合または遂行が困難となった場合は、速やかにその理由および遂行状況を村長に報告し、指示を受けます。
取消し・返還
次のいずれかに該当した場合、村長は交付決定の全部または一部を取り消すことができると定められています。
- 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき
- 提出書類に虚偽の事項を記載し、または補助金の執行に関し不正な行為があったとき
- この要綱の規定に違反したとき
取消しにより返還を請求された者は、請求の日から起算して30日以内に補助金を返還しなければならないとされています。
農家web編集部からのコメント
「設置に係る費用を除く」という一文が、この補助金の対象範囲を決めています。 交付対象経費は有害鳥獣被害防止施設の購入に係る経費とされ、別表1で設置費用が明示的に除かれています。施工を業者に依頼する場合、その工賃部分は対象外という読み方になりますので、見積書を分けて用意しておく必要があります。
対象となる有害鳥獣がイノシシに限定されている点も確認が必要です。 要綱の定義規定では「有害鳥獣」をイノシシと定め、施設は侵入防止用電気柵と防護柵としています。電気柵については、電気設備に関する技術基準を定める省令における感電防止のための適切な措置が講じられ、安全使用に配慮したものに限るという条件も付されています。
同一年度内に一度交付を受けた方は対象から除かれます。 補助率50%以内・限度額200,000円という枠を年度内に分割して使うことはできない構成です。宮城県内では、山元町の農作物等鳥獣被害対策事業補助金が2分の1以内・上限15万円、松島町が2分の1・限度額10万円、大郷町の有害鳥獣被害防止施設購入事業補助金が2分の1以内・限度額10万円と登録されており、大衡村の20万円はこれらより高い水準です。
補助率や限度額、対象となる施設の範囲は年度によって変わることがあります。申請書の提出期限も村長が別に定める日とされています。申請を検討される際は、必ず大衡村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。