大衡村農業環境整備支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地条件整備支援は自己所有機械利用で資材費・油脂代の70%以内など、農業用施設維持は請負代金の50%以内。別表1は1農業経営体あたり年度内1回・5,000,000円が上限と定められています。(上限金額:5,000,000円)
- 対象エリア
- 宮城県大衡村
- 対象利用者
- 村内に住所を有する農業者、農業生産組合、農地所有適格法人、水利組合および農地維持活動組織。新規就農者雇用支援は村内の農地所有適格法人、免許取得費用支援は農業者または農業後継者が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
大衡村が、農業生産環境基盤の整備・維持補修を支援するために交付する補助金です。畦畔撤去や用排水施設整備などの農地条件整備支援、農道・水路等の農業用施設維持・機能向上支援に加え、新規就農者の雇用支援、アシストスーツ導入、大型特殊免許等の取得費用支援が別表に定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮城県大衡村 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。予算の範囲内で交付するとされ、事業区分ごとに1農業経営体あたり年度内1回などの申請回数の制限が定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 農地条件整備支援は自己所有機械利用で資材費・油脂代の70%以内など、農業用施設維持は請負代金の50%以内。別表1は1農業経営体あたり年度内1回・5,000,000円が上限と定められています。 |
| 上限金額 | 5,000,000円 |
| 対象利用者 | 村内に住所を有する農業者、農業生産組合、農地所有適格法人、水利組合および農地維持活動組織。新規就農者雇用支援は村内の農地所有適格法人、免許取得費用支援は農業者または農業後継者が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
大衡村農業環境整備支援事業補助金交付要綱(平成29年3月31日告示第50号、令和8年5月25日施行)に基づく制度です。農村の高齢化・担い手不足が進むなか、農業用水の確保や農道等、農業生産環境基盤の整備・維持補修が地域農業と農村の活性化を図るために最も切実な問題であるとして、村長が事業主体に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者(事業主体)
村内に住所を有する農業者、農業生産組合、農地所有適格法人、水利組合および農地維持活動組織が事業主体です。村内における農業生産基盤としての農業用施設の整備・維持管理を支援するもので、村長が特に必要と認めるものは別に定めるとされています。
別表1 農地条件整備支援・農業用施設維持機能向上支援
| 種類 | 内容 | 補助率 |
|---|---|---|
| 農地条件整備支援(畦畔撤去及び補修/用排水施設整備/農地維持施設整備) | 水田・転作田の畦畔撤去、均平作業、鳥獣被害に遭った畦畔補修、農地内の用排水施設整備、農地維持のための作業負担軽減に要する施設の整備(牧草・採草地を除く) | 自己所有機械利用の場合は資材費および油脂代金の消費税を除いた70%以内(千円未満切捨て)/機械リースの場合は資材費およびリース代金(オペレーター含む)、油脂代金の消費税を除いた70%以内(千円未満切捨て) |
| 農業用施設維持・機能向上支援(農道整備/水路整備・改修/設備改修/農業用取水堰維持・改修支援/ため池整備・改修支援/湛水機能整備) | 共用農道等の敷砂利および用地買収を要しない拡幅、既設側溝の補修、土水路から二次製品布設等の機能向上、農業用揚水ポンプ等の改築・補修、水利組合等が管理する取水堰(転倒堰含む)の補修・改修、農業用ため池の維持管理のための整備および施設改修、転作により水張をしていなかった水田の用水設備および湛水機能等の整備 | 請負代金額の消費税を除いた50%以内。ただし、大区画化等加速化支援事業を活用する場合は事業費の90%以内とし、国費を差し引いた金額を補助額とする(千円未満切捨て) |
別表1は、1農業経営体あたり年度内1回の申請に限り5,000,000円を上限とすると定められています。
別表2 新規就農者雇用支援
村内の農地所有適格法人が、村内に住所を有する者を新規の正規労働者(社員)として1年以上継続雇用した場合が対象です(最大3年間交付)。
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| 60歳未満 | 1人につき年間100,000円 |
| 60歳以上 | 1人につき年間120,000円 |
1農業経営体あたり年度内1回の申請に限ります。
別表3 農業用補助用具
農業用補助用具(アシストスーツ)導入に係る経費(一式2セット以内)が対象で、購入金額の消費税を除いた50%以内・上限2万円です。1農業経営体あたり1回の申請に限ります。
別表4 農業用機械運転免許取得費用支援
大型特殊免許等取得に係る経費が対象で、取得経費額の消費税を除いた50%以内・上限5万円です。1農業者あたり1回の申請に限ります。
申請方法
別表ごとに申請様式と添付書類が定められています。
| 区分 | 様式 | 主な添付書類 |
|---|---|---|
| 別表1 | 様式第1号 | 収支予算書 ほか |
| 別表2 | 様式第2号の1 | 雇用を証明する書類 ほか |
| 別表3 | 様式第2号の2 | 見積書 ほか |
| 別表4 | 様式第2号の3 | 運転免許証(両面写し)、試験費用および教習費用の領収証(写し)、農業者または農業後継者である証明(農家証明書等) ほか |
注意事項
- 補助金は額の確定後に交付されます。ただし村長が補助事業の遂行上必要があると認めるときは概算払いにより交付でき、その場合の概算払いは8割を上限とすると定められています。
- 事業計画の変更または中止を行うときは様式第6号により村長の承認を受けます。ただし、事業内容の重大な変更以外で補助対象事業費の20%以下かつ20万円以下の減を伴う変更はこの限りではありません。
- 補助金交付の通知またはこれに附した条件に不服があるときは、通知書の交付を受けた日から7日以内に取下書(様式第4号)を提出しなければならないと定められています。
- 別表1の事業に係る交付通知を受けた農業者等は、様式第8号により速やかに村長へ着手届を提出します。
農家web編集部からのコメント
一本の要綱に、土地基盤の整備から雇用・資機材・免許取得までが別表4本で束ねられている点が、この制度の構造上の特徴です。 別表1が農地・農業用施設の整備、別表2が新規就農者の雇用支援、別表3がアシストスーツ、別表4が大型特殊免許等の取得費用と、対象も申請様式も分かれています。どの別表で申請するかによって添付書類が異なり、たとえば別表4では運転免許証の両面写しと農家証明書等が求められます。
申請回数の制限が別表ごとに置かれています。 別表1は1農業経営体あたり年度内1回の申請に限り5,000,000円が上限、別表2は1農業経営体あたり年度内1回、別表3は1農業経営体あたり1回、別表4は1農業者あたり1回とされています。年度をまたいで繰り返し使えるものと生涯1回のものが混在しているため、使う順番の検討が必要です。
補助率の分かれ方も細かく決まっています。 別表1では、自己所有機械を使う場合と機械リースの場合はいずれも70%以内ですが、農道や水路のように請負で行う場合は50%以内です。さらに大区画化等加速化支援事業を活用する場合は事業費の90%以内としたうえで、国費を差し引いた金額を補助額とすると明記されています。国庫事業と併せて実施するときの計算方法まで要綱に書き込まれている点は確認しておきたいところです。
補助率や上限額、対象となる事業区分は年度によって変わることがあります。実際にこの要綱は令和8年5月25日施行の改正を含めて繰り返し改正されています。申請を検討される際は、必ず大衡村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。