七ケ浜町農業振興事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 他の補助を受けない場合は町長が認めた事業費の10分の5以内、他の補助を受ける場合は町長が認めた事業費から当該補助金を差し引いた額の10分の5以内と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 宮城県七ヶ浜町
- 対象利用者
- 農業団体が対象です。生産基盤の造成および整備、生産および集出荷、生産物処理加工、近代化施設の整備、その他町長が農業振興事業上必要と認めた事業が対象事業とされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
七ヶ浜町が、農業振興事業を推進し、農業生産を増大し経営の安定を図るため、農業振興事業に要する経費について農業団体に対して交付する補助金です。補助率は、他の補助を受けない場合は町長が認めた事業費の10分の5以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮城県七ヶ浜町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。予算の範囲内で交付するとされているため、受付状況は七ヶ浜町へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 他の補助を受けない場合は町長が認めた事業費の10分の5以内、他の補助を受ける場合は町長が認めた事業費から当該補助金を差し引いた額の10分の5以内と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業団体が対象です。生産基盤の造成および整備、生産および集出荷、生産物処理加工、近代化施設の整備、その他町長が農業振興事業上必要と認めた事業が対象事業とされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
七ケ浜町農業振興事業補助金交付要綱(平成10年12月28日要綱第1号、令和2年4月1日施行の改正を含む)に基づく制度です。町長は、農業振興事業を推進し、農業生産を増大し経営の安定を図るため、農業振興事業に要する経費について農業団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。交付に関しては、七ケ浜町補助金等交付規則(令和2年七ケ浜町規則第13号)に定めるもののほか、この要綱によります。
補助の対象となる事業種目
- 生産基盤の造成および整備に関する事業
- 生産および集出荷に関する事業
- 生産物処理加工に関する事業
- 近代化施設の整備に関する事業
- その他町長が農業振興事業上必要と認めた事業
補助率
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 他の補助を受けない場合 | 町長が認めた事業費の10分の5以内 |
| 他の補助を受ける場合 | 町長が認めた事業費から当該補助金を差し引いた額の10分の5以内 |
申請方法
補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書に次の書類を添えて町長に提出します。
- 事業計画書
- 収支予算書
- その他町長が必要と認める書類
町長は申請書を受理したときはその内容を審査し、交付を適当と認める団体に対し補助金交付指令書を交付します。指令書には必要な条件を附することがあるとされています。
事業計画の変更
補助金交付の指令を受けた団体は、事業計画の内容に変更を加えようとするときは、速やかに町長の承認を受けなければならないと定められています。
実績の提出
補助金の交付を受けた団体は、次の書類を町長に提出しなければならないとされています。
- 事業成績書
- 収支決算書
- その他町長が必要と認める書類
検査
町長は、補助金を適正に執行させるため必要と認めるときは、出納その他の事業執行状況を検査すると定められています。
返還命令
次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部または一部を返還させると明記されています。
- 補助金を事業の目的以外に使用したとき
- 事業の執行が不適当と認められるとき
- その他指令の条件に違反したとき
農家web編集部からのコメント
他の補助を受ける場合の計算方法が要綱にはっきり書かれています。 他の補助を受けない場合は町長が認めた事業費の10分の5以内ですが、他の補助を受ける場合は事業費からその補助金を差し引いた額の10分の5以内とされています。国や県の補助と組み合わせるときに、町の補助額がどう計算されるかが明示されている点は確認しておきたいところです。
対象は農業団体で、事業種目が幅広く設定されています。 生産基盤の造成・整備から集出荷、生産物処理加工、近代化施設の整備まで含み、さらに「その他町長が農業振興事業上必要と認めた事業」という受け皿も置かれています。一方で、具体的な事業量や金額の要件は要綱本文には書かれていないため、個別の相談が前提の運用と読めます。
事業計画の変更は「速やかに」承認を受けることとされています。 承認の対象となる変更の範囲について金額基準などは示されておらず、内容に変更を加えようとするときは承認が必要という書き方です。計画からのずれが生じた段階で早めに相談する必要があります。
返還命令の事由が3点明記されています。 補助金を事業の目的以外に使用したとき、事業の執行が不適当と認められるとき、その他指令の条件に違反したときは、既に交付した補助金の全部または一部を返還させると定められています。町長は必要と認めるときに出納その他の事業執行状況を検査するとも規定されています。
補助率や対象事業の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず七ヶ浜町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。