七ケ浜町農漁業新規就労者支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、補助事業1件につき300,000円と定められています。(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 宮城県七ヶ浜町
- 対象利用者
- 七ケ浜町農業委員会または宮城県漁業協同組合七ケ浜支所から推薦があり、平成28年4月1日以降に町内で3年間継続して農業または漁業に従事し、就労から3年を経過する時点で町に住所を有し、町税等を滞納していない新規就労者等が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
七ヶ浜町が、新規就労者等による町の農業および漁業の振興と、当該新規就労者等の町への定住の促進を目的として交付する補助金です。補助金の額は、毎年度予算の範囲内において補助事業1件につき300,000円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮城県七ヶ浜町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。毎年度予算の範囲内で交付するとされているため、受付状況は七ヶ浜町へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、補助事業1件につき300,000円と定められています。 |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 七ケ浜町農業委員会または宮城県漁業協同組合七ケ浜支所から推薦があり、平成28年4月1日以降に町内で3年間継続して農業または漁業に従事し、就労から3年を経過する時点で町に住所を有し、町税等を滞納していない新規就労者等が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
七ケ浜町農漁業新規就労者支援事業補助金交付要綱(平成30年3月31日告示第42号、令和2年告示第45号による一部改正を含む)に基づく制度です。新規就労者等による本町の農業および漁業の振興、および当該新規就労者等の本町への定住の促進を目的として補助金を交付すると定められています。
用語の定義
- 農業:土地を利用して作物の栽培または家畜の飼養を行う事業
- 漁業:水産動植物の採捕または養殖を行う事業
- 新規就労者等:次のいずれかに該当する者
- 平成28年4月1日以降に七ケ浜町において新たに漁業に就労する者で15歳以上50歳未満のもの
- 七ケ浜町が定める「人・農地プラン」において新規就農者として位置付けられている者
- 七ケ浜町に住所を有する15歳以上50歳未満の者であって、農業または漁業を業として行う親族の経営基盤を引き継ぎながら規模拡大および経営改善を行うもの
補助対象者
次のいずれにも該当する者が補助対象者です。
- 新規就労者等で、七ケ浜町農業委員会または宮城県漁業協同組合七ケ浜支所から推薦があること
- 平成28年4月1日以降に七ケ浜町内で3年間継続して農業または漁業に従事していること
- 平成28年4月1日以降に七ケ浜町において新たに漁業または農業に就労してから3年を経過する時点において七ケ浜町に住所を有していること
- 町税等を滞納していないこと
- この要綱に基づく補助金および他の自治体において同様の補助金の交付を受けていないこと
補助金の額
毎年度予算の範囲内において、補助事業1件につき300,000円と定められています。
申請方法
交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請します。町長は申請内容を審査して交付の可否を決定し、交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知します。
事業の廃止
交付決定を受けた者が、平成28年4月1日以降に町内で新たに農業または漁業に就労してから3年を経過する日前において継続して農業または漁業に従事できない場合、または廃止する場合は、速やかに廃止届出書(様式第3号)を町長に提出すると定められています。
農家web編集部からのコメント
「3年間継続して従事」した後に受け取る制度である点が、この補助金の最大の特徴です。 補助対象者の要件には、平成28年4月1日以降に町内で3年間継続して農業または漁業に従事していることと、就労から3年を経過する時点で町に住所を有していることが並んでいます。就農・就労の直後ではなく、3年の実績を積んだ段階での交付という設計です。
農業委員会または漁業協同組合支所からの推薦が必要です。 七ケ浜町農業委員会または宮城県漁業協同組合七ケ浜支所からの推薦があることが要件に含まれています。書類を揃えて窓口に出せば足りるという形ではなく、地域の機関の関与が前提になっています。
親元での経営継承も対象に含まれています。 新規就労者等の定義には、町に住所を有する15歳以上50歳未満の者で、農業または漁業を業として行う親族の経営基盤を引き継ぎながら規模拡大および経営改善を行うものが挙げられています。新規参入だけでなく、後継者による規模拡大も対象となる書き方です。
他自治体の同種補助金との重複が明示的に除かれています。 この要綱に基づく補助金および他の自治体において同様の補助金の交付を受けていないことが要件とされています。あわせて、3年を経過する日前に従事を継続できなくなった場合や廃止する場合の届出義務も定められています。
補助金の額や年齢要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず七ヶ浜町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課と七ケ浜町農業委員会へお問い合わせください。