亘理町新規就農者対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 整備事業に要した費用総額の4分の3以内。ただし整備品目毎の分類で500千円以上のもののみが対象と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 宮城県亘理町
- 対象利用者
- 町内に転入し、農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する亘理町の青年等就農計画の認定を受けた方で、令和6年度に営農を開始した方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
亘理町が、町内に転入して農業を開始した新規就農者を支援するため、金融機関からの融資を受けて施設・設備・機械を整備した事業に対して交付する補助金です。補助率は整備事業に要した費用総額の4分の3以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮城県亘理町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。交付申請前までに令和7年度から令和12年度までの就農に関する経営発展計画を作成し、町長の承認を受ける必要があると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 整備事業に要した費用総額の4分の3以内。ただし整備品目毎の分類で500千円以上のもののみが対象と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内に転入し、農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する亘理町の青年等就農計画の認定を受けた方で、令和6年度に営農を開始した方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
亘理町新規就農者対策事業補助金交付要綱(令和7年6月19日告示第91号、同日施行)に基づく制度です。町内に転入し農業を開始した農業者(新規就農者)を支援するため、町の農業発展に資する取組みを実施した新規就農者に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者
町内に転入し、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する亘理町の青年等就農計画の認定を受けた者で、令和6年度に営農を開始した者が補助対象者です。
なお要綱では「農業者」を、農業を営む者および農業に従事する者でその収益および給与によって生計を立てる者と定義しています。
補助対象事業
令和6年度に町内で新規就農者が金融機関からの融資を受けて施設、設備または機械を整備した事業が対象です。それぞれの定義は次のとおりです。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 施設 | 農業の用に供する施設で、鉄骨ハウス、パイプハウス、作業小屋、倉庫 |
| 設備 | 農業の用に供する設備で、育苗用棚、潅水システム、養液、排水システム、電照システム、冷蔵庫 |
| 機械 | 農業の用に供する機械で、暖房機、動力噴霧器、炭酸ガス発生装置 |
補助率
補助対象経費および補助率は、整備事業に要した費用総額の4分の3以内です。ただし、整備品目毎の分類で500千円以上のもののみが対象とされています。
申請方法
交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次の書類を添えて町長に提出します。
- 本人確認できる書類(運転免許証の写し等)
- 融資決定通知の写し
- 整備事業の収支および内容が確認できる書類(領収証の写し、契約書の写し、整備写真)
- その他町長が必要と認める書類
就農計画・就農状況報告
- 補助対象者は、補助金の交付申請前までに、令和7年度から令和12年度までの就農に関する経営発展計画(就農計画、様式第2号)を作成して町長に提出し、承認を受けなければならないと定められています。
- 補助対象者は令和7年度から令和12年度まで、毎年7月末および1月末までに、その直前6か月の就農状況報告を町長に行わなければならないとされています。
サポート体制
町は、補助対象者の「経営・技術」「営農資金」「農地」等の各課題に対応できるよう、亘理農業改良普及センター、仙台農業協同組合、亘理町農業委員会等の関係機関で構成するサポートチームを構築し、今後の営農をサポートすると定められています。町は、サポートチームの役割や内容を記載したサポート計画(様式第3号)を作成します。
農家web編集部からのコメント
補助率4分の3以内という水準の一方で、「金融機関からの融資を受けて整備した事業」という前提が置かれています。 自己資金だけで整備した場合を対象とする書き方にはなっておらず、交付申請の添付書類にも融資決定通知の写しが挙げられています。資金計画の組み方そのものが要件に組み込まれている点が、この制度の大きな特徴です。
整備品目ごとに500千円以上という下限があります。 補助対象経費は整備事業に要した費用総額の4分の3以内とされていますが、整備品目毎の分類で500千円以上のもののみが対象と明記されています。小額の資材を積み上げて総額を満たす形では要件を満たさない読み方になりますので、品目区分ごとの金額を確認しておく必要があります。
交付後にも6年間の報告義務が続きます。 補助対象者は令和7年度から令和12年度まで、毎年7月末および1月末までに直前6か月の就農状況を町長に報告しなければならないと定められています。交付申請前に令和7年度から令和12年度までの経営発展計画を作成して承認を受けることも要件とされており、単年度で完結する制度ではありません。
宮城県内の新規就農者向け機械・施設支援と比べると、補助率は高めの設定です。 角田市の新規就農者支援事業は補助対象経費の3分の1・上限50万円で1人1度限り、仙台市の新規就農者農業用小規模機械導入事業補助金は購入経費の2分の1で上限10万円と登録されています。亘理町は4分の3以内としつつ、対象を融資を受けた整備事業に限る設計です。
補助率や対象品目の区分、対象となる営農開始年度は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず亘理町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。