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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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亘理町果樹振興事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
新規就農者技術指導事業は4,000円/回(半日)を下限、新規就農者支援事業は年間100,000円、苗木等購入支援事業は2分の1以内で1本あたり上限1,000円、機械導入支援事業は3分の1以内で上限100万円と定められています。(上限金額:1,000,000円)
対象エリア
宮城県亘理町
対象利用者
町内の果樹経営農家が町内の農地で行う事業が対象です。事業ごとに、新規就農者に技術指導を行う者、年間を通して果樹栽培に従事する新規就農者、新たに苗木等を購入する果樹経営農家、共同で果樹の栽培管理を行う団体・組織・組合等と定められています。

基本情報

亘理町が、果樹経営農家の高齢化と後継者不足に対応し、果樹産業の存続と担い手の確保・育成を図るために交付する補助金です。新規就農者技術指導事業、新規就農者支援事業、苗木等購入支援事業、機械導入支援事業の4つの事業が別表に定められています。

実施機関不明
対象エリア宮城県亘理町
公募期間要綱に募集期間の定めは置かれていません。新規就農者技術指導事業と新規就農者支援事業の交付申請は1年を単位とし最大3年、苗木等購入支援事業は通算3回、機械導入支援事業は同一団体等で1回限りとされています。
補助率/補助金額等新規就農者技術指導事業は4,000円/回(半日)を下限、新規就農者支援事業は年間100,000円、苗木等購入支援事業は2分の1以内で1本あたり上限1,000円、機械導入支援事業は3分の1以内で上限100万円と定められています。
上限金額1,000,000円
対象利用者町内の果樹経営農家が町内の農地で行う事業が対象です。事業ごとに、新規就農者に技術指導を行う者、年間を通して果樹栽培に従事する新規就農者、新たに苗木等を購入する果樹経営農家、共同で果樹の栽培管理を行う団体・組織・組合等と定められています。

詳細・補足説明・備考

事業概要

亘理町果樹振興事業補助金交付要綱(平成31年3月29日告示第31号、令和4年4月1日施行)に基づく制度です。町において深刻化している果樹経営農家の高齢化および後継者不足について、果樹産業の存続と担い手の確保・育成を図るため、果樹経営農家の行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。

対象者

補助の対象となる事業および交付対象者は別表に掲げるものとし、いずれも町内の果樹経営農家が町内の農地で行う事業とされています。この要綱における「新規就農者」は、亘理町が認定した認定新規就農者であって新たに町内で果樹経営を行う者をいい、果樹経営農家の子弟であってその経営を継ぐ者は除くと明記されています。

交付対象事業・補助金額

交付対象事業 交付対象者 補助対象経費 補助金額
新規就農者技術指導事業 新規就農者に対し、技術的な指導を行う者 技術指導に対する日当(1回当たり半日以上) 4,000円/回(半日)を下限とし、年間延べ20回を限度(最大3年間)
新規就農者支援事業 新規就農者で年間を通して果樹栽培に従事する者 新規就農者が果樹栽培および研修等に要する経費 100,000円(年間)(最大3年間)
苗木等購入支援事業 果樹経営農家で新たに苗木等を購入する者 苗木等の購入に要する経費(消費税を除く) 補助対象経費の1/2以内、上限1,000円/1本あたり
機械導入支援事業 共同で果樹の栽培管理を行う団体、組織、組合等 栽培管理に直接必要となる機械の購入経費(消費税を除く) 補助対象経費の1/3以内、上限100万円

補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとされています。

要件

  • 機械導入支援事業については、経営規模に見合った能力であって、事業費が50万円以上のものとし、消費税および地方消費税を除いた額を補助対象経費とします。ただし、果樹栽培以外への汎用性の高いものは補助の対象としないと明記されています。

申請回数の制限

  • 新規就農者技術指導事業および新規就農者支援事業の交付申請は、1年を単位として行い、期間は最大3年を限度
  • 苗木等購入支援事業の交付申請は、通算3回を限度
  • 機械導入支援事業の交付申請は、同一団体および組織、組合等において1回限り

交付の条件

  • 補助事業の内容または経費の配分を変更する場合は、様式第2号により町長の承認を受けること(ただし事業費の30パーセント以内の増減はこの限りでない)
  • 補助事業を中止し、または廃止する場合は、様式第3号により町長の承認を受けること
  • 補助事業が予定の期間内に完了しない場合または遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告して指示を受けること

注意事項

財産処分の制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間とすると定められています。

農家web編集部からのコメント

「果樹経営農家の子弟であってその経営を継ぐ者は除く」という定義は、この要綱の中でもっとも見落としやすい条件です。 新規就農者向けの技術指導事業と支援事業は、亘理町が認定した認定新規就農者で新たに町内で果樹経営を行う者が前提であり、親元での経営継承はこの定義から外れる書き方になっています。誰が申請できるかは、事業の種類ごとに別表で書き分けられています。

申請回数の上限が事業ごとに個別に定められている点も実務的な要です。 技術指導事業と支援事業は1年単位で最大3年、苗木等購入支援事業は通算3回、機械導入支援事業は同一団体等で1回限りとされています。機械導入支援事業はさらに事業費50万円以上という下限があり、果樹栽培以外への汎用性が高いものは対象外と明記されています。

苗木の単価上限は、宮城県内の同種制度と同じ水準です。 角田市の果樹苗木購入事業費補助金は対象経費の2分の1以内で苗木1本あたりの上限1,000円・事業費上限100万円と登録されており、亘理町の苗木等購入支援事業も2分の1以内・1本あたり上限1,000円と同じ設計です。一方で亘理町は共同利用の機械導入に上限100万円の枠を別に置いています。

補助率や上限額、対象となる事業の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず亘理町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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