村田町特産作物出荷販売奨励事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 奨励金の額は、特産作物の農協出荷額および町内の農産物直売施設における販売額(出荷販売額)に100分の5を乗じて得た額以内と定められています。100円未満の端数は切り捨てられます。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 宮城県村田町
- 対象利用者
- 特産作物をみやぎ仙南農業協同組合へ出荷している農業者等で組織する生産者団体、町内の農産物直売施設において特産作物を販売している農業者等で組織する生産者団体または農業法人、その他町長が特に認める方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
村田町が、町が生産を振興しているそらまめ、スイートコーン、中玉・小玉トマト、ネギ、せりの農協出荷および町内の農産物直売施設での販売を促進するため、生産者団体等に交付する奨励金です。奨励金の額は出荷販売額に100分の5を乗じて得た額以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮城県村田町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。予算の範囲内で交付するとされているため、受付状況は村田町へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 奨励金の額は、特産作物の農協出荷額および町内の農産物直売施設における販売額(出荷販売額)に100分の5を乗じて得た額以内と定められています。100円未満の端数は切り捨てられます。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 特産作物をみやぎ仙南農業協同組合へ出荷している農業者等で組織する生産者団体、町内の農産物直売施設において特産作物を販売している農業者等で組織する生産者団体または農業法人、その他町長が特に認める方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
村田町特産作物出荷販売奨励事業費補助金交付要綱(令和5年2月28日告示第7号、令和8年告示第16号までの一部改正を含む)に基づく制度です。村田町が生産を振興しているそらまめ、スイートコーン、中玉・小玉トマト、ネギおよびせり(特産作物)の、みやぎ仙南農業協同組合への出荷(農協出荷)および町内の農産物直売施設での販売を促進するため、町内の農業者等による特産作物の生産者団体等に対して、予算の範囲内において奨励金を交付すると定められています。
交付対象特産作物
- そらまめ
- スイートコーン
- 中玉・小玉トマト
- ネギ
- せり
対象者
- 特産作物を農協出荷している農業者等で組織する生産者団体
- 町内の農産物直売施設において特産作物を販売している農業者等で組織する生産者団体または農業法人
- その他、町長が特に認める者
対象となる農産物直売施設
- 村田町物産交流センター
- 直売所べっぴん
- 韮神や
- その他、町長が特に認める施設
交付対象経費・奨励金の額
交付対象経費は、特産作物の農協出荷額および町内の農産物直売施設における特産作物の販売額(出荷販売額)です。
奨励金の額は、出荷販売額に100分の5を乗じて得た額以内とされ、100円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。
申請方法
交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請します。
- 出荷販売農業者ごとの出荷販売額を確認できる書類の写し
- 振込先口座の通帳の写し
- その他、町長が必要と認める書類
町長は申請内容を審査し、交付が適当と認めたときは交付決定通知書兼額確定通知書(様式第2号)により通知するとともに奨励金を交付します。町長は交付決定に際し、必要な条件を付すことができるとされています。奨励金の交付方法は口座振込です。
農家web編集部からのコメント
出荷・販売の実績額に対する5%という、事後精算型の奨励金です。 交付対象経費は農協出荷額と町内直売施設での販売額であり、機械や資材の購入費が対象になる制度ではありません。申請時には出荷販売農業者ごとの出荷販売額を確認できる書類の写しが求められるため、出荷伝票や精算書の保管が実務上の要点になります。
出荷先が具体的に指定されています。 農協出荷はみやぎ仙南農業協同組合への出荷とされ、直売施設は村田町物産交流センター、直売所べっぴん、韮神やが名指しで挙げられています(そのほかは町長が特に認める施設)。町外の市場や他の直売所への出荷は、そのままでは対象に含まれない書き方です。
対象品目は改正のたびに見直されています。 要綱には令和6年告示第11号、令和7年告示第14号、令和8年告示第16号による一部改正が記録されており、対象特産作物を定めた条文がそのたびに改正されています。栽培する品目が対象に含まれているかは、その年度の要綱で確認する必要があります。
申請主体は原則として団体です。 農協出荷の場合は農業者等で組織する生産者団体、直売施設での販売の場合は生産者団体または農業法人とされており、個人での申請は「その他、町長が特に認める者」の判断によることになります。
交付率や対象品目、対象施設は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず村田町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。