村田町園芸ハウス施設設置事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業費の3分の1以内(1,000円未満切り捨て)。上限は認定農業者・認定新規就農者の場合20万円、農業者団体の場合60万円と定められています。(上限金額:600,000円)
- 対象エリア
- 宮城県村田町
- 対象利用者
- 町税を滞納していない方に限り、町内に住所を有する認定農業者または認定新規就農者、あるいは町内に住所を有する3戸以上の農業者で組織し規約および代表者を定めている農業者団体が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
村田町が、高収益な野菜等の生産振興および地場野菜等の出荷を促進し、農業所得の向上を図るため、園芸ハウス施設の設置に対して交付する補助金です。補助率は事業費の3分の1以内で、上限は認定農業者等が20万円、農業者団体が60万円と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮城県村田町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。予算の範囲内で交付するとされているため、受付状況は村田町へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業費の3分の1以内(1,000円未満切り捨て)。上限は認定農業者・認定新規就農者の場合20万円、農業者団体の場合60万円と定められています。 |
| 上限金額 | 600,000円 |
| 対象利用者 | 町税を滞納していない方に限り、町内に住所を有する認定農業者または認定新規就農者、あるいは町内に住所を有する3戸以上の農業者で組織し規約および代表者を定めている農業者団体が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
村田町園芸ハウス施設設置事業補助金交付要綱(平成25年10月1日告示第48号、平成30年告示第20号による一部改正を含む)に基づく制度です。高収益な野菜等の生産振興および地場野菜等の出荷を促進し、農業所得の向上をはかるため、園芸ハウス施設の設置に必要な補助金を予算の範囲内で交付することを目的としています。
対象者
次のいずれかに該当する者が対象です。ただし、町税を滞納していない者に限るとされています。
- 本町に住所を有する認定農業者または認定新規就農者
- 本町に住所を有する3戸以上の農業者で組織し、かつ組織の規約および代表者を定めている農業者団体(農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、その他農業者で組織する団体)
補助対象事業・要件
- 補助対象となる施設は、町内の農地に整備する施設園芸用ビニールパイプハウスとし、新設または新たに増設した分に限り補助されます
- 対象施設の規模は49平方メートル以上
- 対象施設は、出荷・販売を目的とした園芸作物の生産に要するものであり、年間4か月以上の活用があるもの
- 対象施設は園芸施設共済に加入し、設置後3年間は園芸用施設として使用しなければならない
補助金の額
| 対象者 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 認定農業者または認定新規就農者 | 事業費の3分の1以内 | 20万円 |
| 3戸以上の農業者団体 | 事業費の3分の1以内 | 60万円 |
補助金の額は1,000円未満を切り捨てるものとされています。
申請方法
交付申請書(様式第1号)に別表第1に掲げる書類を添えて町長に提出します。事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)に別表第2に掲げる書類を添えて提出します。町長は事業実績報告書を遅滞なく審査し、実績が適正であると認められた場合に補助金を交付します。
事後の報告義務
申請者は、この補助事業により設置・導入した施設の運営状況および事業の効果について、事業実施年度から3年間、園芸ハウス施設設置事業評価表(様式第5号)に園芸施設共済加入確認書類を添えて、毎年4月末日までに町長に提出すると定められています。
補助金の返還
町長は、補助金の交付を受けた者が3年以内に園芸用施設として使用しなくなった場合は、既に交付した補助金の返還を命ずるものとすると明記されています。
農家web編集部からのコメント
個人と団体で上限額が3倍違う点が、この補助金の設計の中心です。 補助率はいずれも事業費の3分の1以内ですが、上限は認定農業者・認定新規就農者が20万円、3戸以上の農業者団体が60万円とされています。共同でハウスを整備する場合とそれぞれが個別に整備する場合とで、受けられる額が変わってきます。
園芸施設共済への加入が交付要件に組み込まれています。 対象施設は園芸施設共済に加入し、設置後3年間は園芸用施設として使用しなければならないとされ、事後の評価表提出時にも園芸施設共済加入確認書類の添付が求められます。共済への加入は交付後も継続して確認される仕組みです。
3年以内に園芸用施設として使わなくなった場合は返還が命じられます。 要綱には返還を命ずる旨が明記されており、あわせて事業実施年度から3年間、毎年4月末日までに運営状況と事業の効果を報告する義務が置かれています。設置して終わりではなく、3年間の運用が前提の制度です。
規模と稼働期間にも下限があります。 対象施設の規模は49平方メートル以上、年間4か月以上の活用があるものとされ、出荷・販売を目的とした園芸作物の生産に要するものに限られます。自家消費中心の利用は想定されていない書き方です。
補助率や上限額、対象施設の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず村田町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。