村田町農業用機械導入支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象事業に要する経費(消費税および地方消費税の額を含む)の2分の1以内で、1,000円未満の端数は切り捨てられます。年度あたり1回を限度として申請でき、その額は100万円を上限とすると定められています。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 宮城県村田町
- 対象利用者
- 町内で農業生産に取り組む集落営農組織、およびその他町長が特に認めた町内で農業生産に取り組む農業法人が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
村田町が、農業担い手の育成、耕作放棄地の解消、町が生産を振興する農作物の生産拡大および消費拡大を図るため、集落営農組織等が行う農業用機械の導入に要する経費に対して交付する補助金です。補助率は2分の1以内、年度あたり1回を限度に100万円が上限と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮城県村田町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。年度あたり1回を限度として申請できるとされているため、受付状況は村田町へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象事業に要する経費(消費税および地方消費税の額を含む)の2分の1以内で、1,000円未満の端数は切り捨てられます。年度あたり1回を限度として申請でき、その額は100万円を上限とすると定められています。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 町内で農業生産に取り組む集落営農組織、およびその他町長が特に認めた町内で農業生産に取り組む農業法人が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
村田町農業用機械導入支援事業費補助金交付要綱(令和4年9月1日告示第52号、同日施行)に基づく制度です。農業担い手の育成、耕作放棄地の解消、本町が生産を振興する農作物(振興作物)の生産拡大および消費拡大を図るため、集落営農組織等が行う農業用機械の導入に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。
対象者
- 町内で農業生産に取り組む集落営農組織
- その他町長が特に認めた町内で農業生産に取り組む農業法人
対象となる振興作物(別表)
- そば
- スイートコーン
- そらまめ
補助対象事業
補助対象者が行う、別表に掲げる振興作物の生産にかかる農業用機械の購入費を助成する事業が対象です。
購入する農業用機械は原則として新品に限られます。ただし、次の全ての要件を満たす場合は中古品の購入であっても対象とされています。
- 農業用機械を取り扱う販売店等が販売する中古品であること
- 農業用機械の製造年、仕様、規格等を証する書類が完備され、同等新品の見積書、カタログ等により導入する価格の妥当性が確認できること
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条第1項に規定する法定耐用年数のうち未経過の年数(残耐用年数)が3年以上残っていること(残耐用年数が3年未満であって町長が特に認めた場合を除く)
補助金の額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象事業に要する経費(消費税および地方消費税の額を含む)の2分の1以内 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
| 申請回数 | 年度あたり1回を限度 |
| 上限額 | 100万円 |
申請方法
交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出します。
- 購入しようとする農業用機械のカタログ
- 購入しようとする農業用機械の見積書
- 集落営農組織等名義の振込先口座の通帳の写し
- その他町長が必要と認める書類
その他
要綱には、補助金の交付決定の取消および返還、事業完了報告、補助金の額の確定および通知、補助金の請求、概算払い、報告および検査、取得財産の処分の制限に関する規定が置かれています。
農家web編集部からのコメント
対象作物が「そば・スイートコーン・そらまめ」の3品目に限定されています。 別表に振興作物として明記されており、これらの生産にかかる農業用機械が補助対象です。汎用的な農機の導入であっても、どの作物の生産に用いるかが問われる設計になっています。
中古機械が条件付きで認められている点は、この要綱の実務的な特徴です。 原則は新品ですが、販売店等が販売する中古品であること、製造年・仕様・規格等を証する書類が完備され同等新品の見積書やカタログで価格の妥当性が確認できること、残耐用年数が3年以上残っていることの3要件を満たせば対象になります。中古導入を検討する場合は、この3点を証明できる書類の確保が前提です。
申請主体が集落営農組織等に限られ、年度1回・上限100万円という枠が置かれています。 個人の農業者が単独で申請する形は想定されておらず、集落営農組織か町長が特に認めた農業法人が対象です。補助率2分の1以内という水準に対して、年度あたりの申請回数が1回に制限されている点も押さえておきたいところです。
補助率や上限額、対象となる振興作物は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず村田町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。