七ケ宿町園芸特産重点強化整備事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 総事業費の10分の1以内とし、600万円を限度とすると定められています。ただし導入する施設・機械その他全てにおいて、導入単体価格が50万円未満の軽微なものは補助金の交付対象となりません。(上限金額:6,000,000円)
- 対象エリア
- 宮城県七ヶ宿町
- 対象利用者
- 農業法人、農事組合法人、任意組合(3戸以上)が実施主体です。宮城県市町村振興総合補助金交付要綱の園芸特産重点強化整備事業に基づく事業で、同要綱による補助金交付決定を受けた事業およびみやぎの企業的園芸等整備モデル事業の認定を受けた事業が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
七ヶ宿町が、町農業の園芸振興に資するため、農業振興地域内で園芸特産作物等の生産を行う生産者の団体に対して交付する補助金です。補助金の額は総事業費の10分の1以内とし、600万円を限度とすると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮城県七ヶ宿町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。予算の範囲内で交付するとされているため、受付状況は七ヶ宿町へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 総事業費の10分の1以内とし、600万円を限度とすると定められています。ただし導入する施設・機械その他全てにおいて、導入単体価格が50万円未満の軽微なものは補助金の交付対象となりません。 |
| 上限金額 | 6,000,000円 |
| 対象利用者 | 農業法人、農事組合法人、任意組合(3戸以上)が実施主体です。宮城県市町村振興総合補助金交付要綱の園芸特産重点強化整備事業に基づく事業で、同要綱による補助金交付決定を受けた事業およびみやぎの企業的園芸等整備モデル事業の認定を受けた事業が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
七ケ宿町園芸特産重点強化整備事業補助金交付要綱(平成24年4月10日訓令甲第13号)に基づく制度です。本町農業の園芸振興に資するため、農業振興地域内で園芸特産作物等の生産を行う生産者の団体に対し、園芸特産重点強化整備事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。交付等に関しては、七ケ宿町補助金等交付規則(平成25年七ケ宿町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱によります。
補助金の交付対象
補助金の交付対象となる事業・経費等は、宮城県市町村振興総合補助金交付要綱第2の別表(メニュー)中、園芸特産重点強化整備事業に基づく事業とし、同要綱による補助金交付決定を受けた事業およびみやぎの企業的園芸等整備モデル事業の認定を受けた事業を対象とすると定められています。
実施主体
- 農業法人
- 農事組合法人
- 任意組合(3戸以上)
補助金の額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 総事業費の10分の1以内 |
| 限度額 | 600万円 |
| 対象外 | この事業において導入する施設、機械その他全てにおいて、導入単体価格が50万円未満の軽微なもの |
申請方法
補助金交付申請書(様式第1号)を提出します。交付申請に添付しなければならない書類は、宮城県市町村振興総合補助金交付要綱第5の規定を準用すると定められています。
補助金の交付の条件
- 補助事業の内容の変更または補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、事業計画変更承認申請書(様式第2号)により町長の承認を受けること(ただし、宮城県交付要綱第6に掲げる以外の軽微な変更はこの限りでない)
- 補助事業を中止し、または廃止する場合は、事業中止(廃止)申請書(様式第3号)により町長の承認を受けること
- 補助事業が予定期間内に完了しない場合、または遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告しその指示を受けること
実績報告
実績報告書(様式第4号)を提出します。添付書類は宮城県交付要綱第8の規定を準用します。実績報告書は、事業実施年度以降5年間継続して提出すると定められています。
農家web編集部からのコメント
この補助金は、県の補助事業に町が上乗せする位置づけで組まれています。 補助対象は宮城県市町村振興総合補助金交付要綱の園芸特産重点強化整備事業に基づく事業とされ、同要綱による補助金交付決定を受けた事業か、みやぎの企業的園芸等整備モデル事業の認定を受けた事業に限られます。町の補助だけを単独で受ける形は想定されていません。
「導入単体価格が50万円未満の軽微なもの」は対象外という規定は見落としやすい条件です。 総事業費の10分の1以内という補助率だけを見ると幅広く使えそうに見えますが、導入する施設・機械その他すべてについて単体価格の下限が置かれています。複数の小型機械を積み上げる計画では対象外になる読み方です。
申請主体が団体に限られ、任意組合には戸数要件があります。 実施主体は農業法人、農事組合法人、任意組合(3戸以上)とされており、個人での申請は想定されていません。任意組合の場合は3戸以上という構成要件が明示されています。
実績報告が5年間続く点も、計画段階で織り込んでおきたいところです。 実績報告書は事業実施年度以降5年間継続して提出すると定められています。施設・機械の導入を伴う事業のため、導入後の稼働状況を報告し続ける前提になっています。
補助率や限度額、対象となる県事業のメニューは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず七ヶ宿町の公式ページと交付要綱、宮城県市町村振興総合補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。