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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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七ケ宿町農林業生産者育成補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
新規・事業拡大型は町単独事業で2分の1以内(認定新規就農者等は3分の2以内)・国県事業は10分の1以内、限度額1,000千円(認定新規就農者等は2,000千円)。園芸特産振興型は栽培面積1a当たり5,000円、1品目につき50,000円が限度です。(上限金額:2,000,000円)
対象エリア
宮城県七ヶ宿町
対象利用者
町内に住所を有する個人または団体で、申請者および世帯内に町税等の滞納がないこと。森林整備振興型・道ばた林業事業型は町内に土地等を保有する方も申請できます。区分ごとに新規就農者、認定新規就農者・認定農業者・団体などが対象です。

基本情報

七ヶ宿町が、農林業生産者の育成を図るとともに、農業生産額の増大または雇用創出につながる農業を推進するために交付する補助金です。新規・事業拡大型、園芸特産振興型、森林整備振興型、道ばた林業事業型の4区分が別表に定められています。

実施機関不明
対象エリア宮城県七ヶ宿町
公募期間交付申請書は町長が別に定める日までに提出すると定められています。ただし園芸特産振興型については、出荷する年度に申請することができるとされています。
補助率/補助金額等新規・事業拡大型は町単独事業で2分の1以内(認定新規就農者等は3分の2以内)・国県事業は10分の1以内、限度額1,000千円(認定新規就農者等は2,000千円)。園芸特産振興型は栽培面積1a当たり5,000円、1品目につき50,000円が限度です。
上限金額2,000,000円
対象利用者町内に住所を有する個人または団体で、申請者および世帯内に町税等の滞納がないこと。森林整備振興型・道ばた林業事業型は町内に土地等を保有する方も申請できます。区分ごとに新規就農者、認定新規就農者・認定農業者・団体などが対象です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

農林業生産者育成補助金交付要綱(平成19年7月2日訓令甲第10号、令和4年4月1日施行)に基づく制度です。町は、農林業生産者の育成を図るとともに、農業生産額の増大または雇用創出につながる農業を推進するため、その要する経費について予算の範囲内において補助金を交付すると定められています。交付に関しては、七ケ宿町農林業振興補助金交付規則(昭和54年七ケ宿町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱によります。

対象者

  • 町内に住所を有する個人または団体
  • 申請者および世帯内に町税等の滞納がないこと

ただし、別表の「ウ 森林整備振興型」および「エ 道ばた林業事業型」の申請にあっては、町内に土地等を保有する者も申請することができるとされています。

年度内に1人または1団体が申請することができる額は、区分ごとに定める限度額の範囲内です。町長が適当と認める事業については、予算の範囲内において限度額を別に定めることができるとされています。補助金の額に100円未満の端数が生じたときは切り捨てられます。

ア 新規・事業拡大型

補助対象者 補助対象経費 補助率 限度額
町民 農林業生産者の育成に要する経費/その他町長が適当と認める事業に要する経費 町単独事業は事業費の2分の1以内/国、県の事業は事業費の10分の1以内 1,000千円
新規就農者 同上 同上 1,000千円
認定新規就農者および認定農業者、団体 同上 町単独事業は事業費の3分の2以内/国、県の事業は事業費の10分の1以内 2,000千円

イ 園芸特産振興型

補助対象者 補助対象経費 補助率 限度額
町が別に定める推奨品目を、販売目的で1a以上生産する町民または町民で組織する団体 種子および苗または資材の購入に要する経費(出荷までに年度をまたぐ場合であっても、出荷までに要する経費)/その他町長が必要と認める経費 栽培面積に1a当たり5,000円を乗じて得た額 1品目につき50,000円

ウ 森林整備振興型

補助対象者 補助対象経費 補助率 限度額
町内に森林を保有する個人または団体 「宮城県森林育成事業標準単価表」のうち第1から第4に掲げる事業に要する経費から、収入額を除いた自己負担分の経費/その他町長が適当と認める事業に要する経費 町単独事業は標準経費と実行経費のいずれか低い額の2分の1以内/国、県の事業は同いずれか低い額の10分の1以内 1,000千円

エ 道ばた林業事業型

補助対象者 補助対象経費 補助率
町内に森林を保有する個人または団体 道ばた林業に要する経費 事業に要する経費の3割以内の額とし、高難易度(電線または家屋等の障害物のほか、誘導員が必要な場合)は4,100円、低難易度(その他の場合)は2,600円

申請方法

補助金交付申請書(様式第1号)を、町長が別に定める日までに提出します。ただし、園芸特産振興型については出荷する年度に申請することができるとされています。

交付の条件

  • 補助事業の内容の変更または補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は、規則に定める承認を受けること
  • 補助事業を中止または廃止する場合は、町長の承認を受けること
  • 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、または遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告しその指示を受けること

実績報告

補助事業実績報告書(様式第3号)を事業完了後速やかに提出します。「ア 新規・事業拡大型」については、事業実施年度以降5年間継続して提出すると定められています。

補助金の交付方法

補助金は事業額の確定後に交付されます。ただし、園芸特産振興型については実績報告により額を確定するものとされています。

帳簿等の備付け

補助金の交付を受けた事業団体等は、事業の実施状況および事業についての収支を明らかにする書類および帳簿を備え付けなければならないと定められています。

農家web編集部からのコメント

同じ「新規・事業拡大型」の中でも、認定を受けているかどうかで補助率と限度額が変わります。 町民および新規就農者は町単独事業で2分の1以内・限度額1,000千円ですが、認定新規就農者および認定農業者、団体は3分の2以内・限度額2,000千円とされています。認定の取得が、そのまま受けられる額の差につながる設計です。

国・県の事業を使う場合は補助率が10分の1以内に下がります。 新規・事業拡大型でも森林整備振興型でも、町単独事業と国・県の事業とで補助率が明確に書き分けられています。国庫補助や県費補助を受ける事業に町の補助を上乗せする形になるため、資金計画では両方の補助率を確認しておく必要があります。

園芸特産振興型は面積単価方式で、品目ごとに上限が置かれています。 栽培面積に1a当たり5,000円を乗じて得た額とされ、限度額は1品目につき50,000円です。町が別に定める推奨品目を販売目的で1a以上生産することが条件で、出荷する年度に申請できるという特例も設けられています。

新規・事業拡大型では、実績報告が5年間続きます。 事業実施年度以降5年間継続して実績報告書を提出すると定められており、単年度で手続きが終わる制度ではありません。あわせて、申請者および世帯内に町税等の滞納がないことが要件とされている点も、申請前の確認事項です。

補助率や限度額、推奨品目は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず七ヶ宿町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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