富谷市農業改良事業奨励補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- ビニールハウス設置は設置費の3分の2以内、蔬菜類種子購入は購入費の3分の1以内、飼料作物種子購入は2分の1以内、果樹苗木購入は3分の2以内、果樹病害虫防除施設は4分の1以内などと定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 宮城県富谷市
- 対象利用者
- 市長が適当と認める農業団体および事業主体が対象です。事業ごとに事業量の要件(ビニールハウスは0.5アール以上、果樹苗木は100本以上など)が定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
富谷市が、農業改良事業を推進し農業生産の増大と農業経営の安定を図るため、農業改良事業に要する経費について交付する補助金です。畑作振興奨励、畜産振興奨励、果樹振興奨励、近代化施設整備事業の区分ごとに、事業量の要件と補助率が定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮城県富谷市 |
| 公募期間 | 規則に募集期間の定めは置かれていません。毎年度予算の範囲内で交付するとされているため、受付状況は富谷市へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | ビニールハウス設置は設置費の3分の2以内、蔬菜類種子購入は購入費の3分の1以内、飼料作物種子購入は2分の1以内、果樹苗木購入は3分の2以内、果樹病害虫防除施設は4分の1以内などと定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市長が適当と認める農業団体および事業主体が対象です。事業ごとに事業量の要件(ビニールハウスは0.5アール以上、果樹苗木は100本以上など)が定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
富谷市農業改良事業奨励補助金交付規則(昭和31年3月26日規則第1号、平成28年規則第13号までの一部改正を含む)に基づく制度です。市長は、農業改良事業を推進し、もって農業生産の増大と農業経営の安定を図るため、農業改良事業に要する経費について、市長が適当と認める農業団体および事業主体に対し、この規則の定めるところにより毎年度予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
補助対象経費・事業量・補助率
(1) 畑作振興奨励
| 対象経費 | 事業量の要件 | 補助率 |
|---|---|---|
| ビニールハウス設置に要する経費 | 0.5アール以上 | 設置費の3分の2以内 |
| 蔬菜類共同育苗圃設置に要する経費 | 育苗圃33平方メートル当たり | 1,000円以内 |
| 蔬菜類種子購入に要する経費 | 同一種類30アール分以上 | 購入費の3分の1以内 |
| 学校給食供給等のための蔬菜類および果樹に係る機器購入に要する経費 | 団体に対して | 生産機器および加工機器の購入費の3分の2以内 |
| 蔬菜類生産、出荷団体育成に要する経費 | 1団体につき | 5,000円以内 |
| 奨励特用作物種苗購入に要する経費 | 5アール以上 | 購入費の3分の1以内 |
(2) 畜産振興奨励
| 対象経費 | 事業量の要件 | 補助率 |
|---|---|---|
| 飼料作物種子購入に要する経費 | 30アール以上 | 購入費の2分の1以内 |
(3) 果樹振興奨励
| 対象経費 | 事業量の要件 | 補助率 |
|---|---|---|
| 果樹苗木購入に要する経費 | 苗木100本以上 | 購入費の3分の2以内 |
| 果樹病害虫防除施設設置に要する経費 | 20アール以上の果樹園 | 設置費の4分の1以内 |
(4) 近代化施設整備事業
| 対象経費 | 事業量の要件 | 補助率 |
|---|---|---|
| 事業量15ヘクタール以上の共同体の行う共同作業機の購入に要する経費 | 購入費140万円以上200万円以内 | 購入費の10分の1以内 |
(5) その他
上記のほか、市長が特に必要と認める事業に要する経費については、事業費の3分の1以内とされています。
申請方法
補助金の交付を受けようとする農業団体および事業主体は、振興奨励事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出します。
- 事業計画書(様式第2号、様式第5号または様式第6号)
- 収支予算書(様式第2号、様式第5号または様式第6号)
- その他市長が必要があると認める書類
市長は申請書を受理したときはその内容を審査し、交付を適当と認める農業団体および事業主体に対し補助金交付指令書を交付します。指令書には必要な条件を付することができるとされています。
農家web編集部からのコメント
すべてのメニューに事業量の下限が置かれている点が、この規則の特徴です。 ビニールハウスは0.5アール以上、蔬菜類種子は同一種類30アール分以上、奨励特用作物種苗は5アール以上、飼料作物種子は30アール以上、果樹苗木は100本以上、果樹病害虫防除施設は20アール以上の果樹園というように、区分ごとに要件が異なります。小規模な取組では要件を満たさない読み方になります。
近代化施設整備事業には金額の上下限があります。 事業量15ヘクタール以上の共同体が行う共同作業機の購入について、購入費140万円以上200万円以内という範囲が定められ、その10分の1以内が補助率です。安すぎても高すぎても対象にならない書き方になっている点は珍しく、計画段階での確認が必要です。
単価方式と補助率方式が混在しています。 蔬菜類共同育苗圃は育苗圃33平方メートル当たり1,000円以内、蔬菜類生産・出荷団体育成は1団体につき5,000円以内という定額方式であるのに対し、ハウス設置や苗木購入は補助率方式です。同じ規則の中でも算定の考え方が異なります。
申請できるのは農業団体および事業主体です。 市長が適当と認める農業団体および事業主体に対し交付するとされており、個人での申請を明示した規定は置かれていません。
補助率や事業量の要件は年度によって変わることがあります。この規則は昭和31年の制定以降、平成19年、平成21年、平成28年に改正されています。申請を検討される際は、必ず富谷市の公式ページと交付規則でご確認いただき、あわせて市の担当課へお問い合わせください。