普代村有害鳥獣防除対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1事業区当たり、当該事業に要する経費の3分の1に相当する額以内の額とし、3万円を上限とすると定められています。(上限金額:30,000円)
- 対象エリア
- 岩手県普代村
- 対象利用者
- 農業者または農業者が組織する団体が対象です。事業区は概ね面積50アール、外周300メートルを基準とすると備考に記載されています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
普代村が、有害鳥獣による農作物等の被害防止を図るため、農業者または農業者が組織する団体が有害鳥獣防除対策を行う場合に交付する補助金です。1事業区当たり当該事業に要する経費の3分の1に相当する額以内で、3万円が上限と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岩手県普代村 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。交付申請書は事業着手前に提出し、事業完了後15日以内に補助金請求書と事業実績書等を提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 1事業区当たり、当該事業に要する経費の3分の1に相当する額以内の額とし、3万円を上限とすると定められています。 |
| 上限金額 | 30,000円 |
| 対象利用者 | 農業者または農業者が組織する団体が対象です。事業区は概ね面積50アール、外周300メートルを基準とすると備考に記載されています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
普代村有害鳥獣防除対策事業補助金交付要綱(平成19年3月15日告示第10号、平成19年4月1日施行)に基づく制度です。有害鳥獣による農作物等の被害防止を図るため、農業者または農業者が組織する団体(団体等)が有害鳥獣防除対策を行う場合に対し、予算の範囲内で、普代村補助金交付規則およびこの要綱により補助金を交付すると定められています。
補助金の交付の対象
| 事業種類 | 経費 | 補助額 |
|---|---|---|
| 普代村有害鳥獣防除対策事業補助金 | 団体等が農作物被害防止対策として有害鳥獣防除対策事業に要する経費 | 1事業区当たり当該事業に要する経費の3分の1に相当する額以内の額とし、3万円を上限とする |
備考として、事業区は概ね面積50アール、外周300メートルを基準とすると記載されています。
提出書類および提出期日(別表)
| 提出書類 | 様式 | 提出期日 |
|---|---|---|
| 有害鳥獣防除対策事業補助金交付申請書/事業計画書/収支予算書 | 第1号・第2号・第3号 | 事業着手前 |
| 有害鳥獣防除対策事業変更(中止・廃止)承認申請書/事業計画書 | 第4号・第2号 | 補助金交付決定通知受領後15日以内 |
| 有害鳥獣防除対策事業補助金請求書/事業実績書/収支精算書 | 第5号・第2号・第3号 | 事業完了後15日以内 |
申請の取り下げ期日
申請の取り下げ期日は、補助金の交付決定の通知を受領してから起算して15日以内とすると定められています。
農家web編集部からのコメント
「1事業区当たり」という数え方が、この補助金の額を決めています。 備考では事業区を概ね面積50アール、外周300メートルを基準とすると定めており、防除対策を行う範囲の広さに応じて事業区の数が決まる構成です。上限3万円は事業区ごとの金額であるため、対象となる圃場の面積や外周の長さを事前に確認しておく必要があります。
申請は事業着手前に行う必要があります。 別表で提出期日が「事業着手前」と明記されており、資材を購入して設置してから申請する形は想定されていません。あわせて、事業完了後15日以内に補助金請求書・事業実績書・収支精算書を提出することとされており、事後の手続きも短い期限で区切られています。
対象は農業者または農業者が組織する団体です。 農作物被害防止対策としての防除対策事業が対象で、住環境の被害防止を目的とする場合は要綱に書かれていません。
岩手県内の同種制度と比べると、上限3万円は小さめの水準です。 西和賀町の鳥獣被害防除機材設置事業費補助金は電気柵について1ヘクタール以上で50パーセント以内・上限10万円、1ヘクタール未満で上限5万円と定めています。普代村は事業区ごとに3分の1以内・3万円という設計で、区ごとに積み上げる考え方です。
補助率や上限額、事業区の基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず普代村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。