田野畑村新規就農者実践研修支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助金の交付額は月額120,000円とし、補助金の交付を決定した日の属する月の翌月から交付対象とすると定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 岩手県田野畑村
- 対象利用者
- 申請時においておおむね45歳以下で、研修開始時に村内に住所を有する方。研修終了後は直ちに村内で就農し、5年間以上就農を継続すると認められる方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
田野畑村が、新規就農者の農業技術習得と早期の就農促進を図るために交付する補助金です。岩手県新規就農者受入経営体に登録した経営体において研修する期間について、月額120,000円が交付されると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岩手県田野畑村 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。対象期間は、岩手県新規就農者受入経営体に登録した経営体において研修する期間の最短6か月以上、最長2年以内とされています。 |
| 補助率/補助金額等 | 補助金の交付額は月額120,000円とし、補助金の交付を決定した日の属する月の翌月から交付対象とすると定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 申請時においておおむね45歳以下で、研修開始時に村内に住所を有する方。研修終了後は直ちに村内で就農し、5年間以上就農を継続すると認められる方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
田野畑村新規就農者実践研修支援事業補助金交付要綱(平成22年4月12日告示第38号)に基づく制度です。新規就農者の農業技術習得と早期の就農促進を図るため、田野畑村補助金交付規則に定めるもののほか必要な事項を定めています。
用語の定義
この要綱において「就農」とは、主として農業により生計を営むことを目的に年間200日以上農作業に従事することをいうと定められています。
交付対象者
- 申請時においておおむね45歳以下で、研修開始時に村内に住所を有するもの
- 研修終了後は直ちに村内で就農するものとし、5年間以上就農を継続すると認められる者
対象期間
岩手県新規就農者受入経営体に登録した経営体において研修する期間の、最短6か月以上、最長2年以内と定められています。
補助金の交付額
月額120,000円とし、補助金の交付を決定した日の属する月の翌月から交付対象とすると定められています。
申請方法
交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出します。
- 実施計画書(様式第2号)
- 申請者調書(様式第3号)
- そのほか村長が必要と認める書類
村長は、田野畑村担い手育成支援協議会で申請に係る書類の審査を行い、交付を認めたときは速やかに交付を決定して申請者に通知します。
補助金の交付条件
村長は、補助金を交付するに当たって次の条件を付するものとされています。
- 研修の内容の変更をする場合は、村長の承認を受けること
- 研修が予定期間内に終了しない場合は、村長に報告してその指示を受けること
- 研修終了後、遅滞なく就農をすること
農家web編集部からのコメント
「就農」が年間200日以上の農作業従事と定義されています。 この要綱では就農の中身が数値で定義されており、研修終了後に直ちに村内で就農し5年以上継続することが交付対象者の要件です。研修支援でありながら、その後の就農までを一体で見る制度設計になっています。
研修先は岩手県新規就農者受入経営体への登録が前提です。 対象期間は登録経営体で研修する期間とされ、最短6か月以上、最長2年以内という幅が定められています。研修先の選定の段階で、県の登録経営体かどうかの確認が必要です。
交付は決定月の翌月分からです。 月額120,000円という金額に対して、交付を決定した日の属する月の翌月から交付対象とすると明記されています。申請から決定までの期間分は対象にならない読み方になりますので、研修開始前の申請が実務上重要になります。
審査に担い手育成支援協議会が関わります。 村長は田野畑村担い手育成支援協議会で申請書類の審査を行うと定められており、村の窓口だけで完結する手続きではありません。
交付額や年齢要件、対象期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず田野畑村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。