田野畑村園芸農家活性化支援補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 個人は事業費の1/2以内(上限3万円)、法人は事業費の1/2以内(上限10万円)と定められています。国、県等が実施する各種支援事業等に申請しなかったものが対象です。(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 岩手県田野畑村
- 対象利用者
- 税金・公共料金等の滞納がなく、今後3年以上農業を継続する見込みの方で、村内に住所を有し園芸作物等を作付けしている農業者のうち令和7年の農業収入が収入全体の5割以上である方、または村内に主たる事務所を置き園芸作物等を生産し出荷・販売している法人が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
田野畑村が、園芸作物等の安定生産および村内農業の活性化を目的として、高気温や乾燥に強い作物への作付転換に係る経費や、生産流通に必要な資機材等の購入経費に対して交付する補助金です。個人は事業費の2分の1以内(上限3万円)、法人は2分の1以内(上限10万円)と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岩手県田野畑村 |
| 公募期間 | 令和8年1月1日から令和8年12月31日までに購入した種子・種苗等および資機材が対象です。交付申請書は村長が別に定める期日までに提出すると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 個人は事業費の1/2以内(上限3万円)、法人は事業費の1/2以内(上限10万円)と定められています。国、県等が実施する各種支援事業等に申請しなかったものが対象です。 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 税金・公共料金等の滞納がなく、今後3年以上農業を継続する見込みの方で、村内に住所を有し園芸作物等を作付けしている農業者のうち令和7年の農業収入が収入全体の5割以上である方、または村内に主たる事務所を置き園芸作物等を生産し出荷・販売している法人が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
田野畑村園芸農家活性化支援補助金交付要綱(令和6年4月1日要綱第34号、令和8年4月6日施行の改正を含み令和8年度事業より適用)に基づく制度です。園芸作物等の安定生産および村内農業の活性化を目的とし、高気温や乾燥に強い作物への作付転換に係る経費および生産流通させるために必要な資機材等の購入に係る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
補助対象者(別表)
次のいずれかに該当する者のうち、税金、公共料金等の滞納がなく、かつ今後3年以上農業を継続する見込みの者が対象です。
- 村内に住所を有し、園芸作物等を作付けしている農業者のうち、令和7年の農業における収入が収入全体の5割以上(年金、補助金を除く)であること
- 村内に主たる事務所を置き、園芸作物等を生産し、出荷または販売している法人
補助対象経費
令和8年1月1日から令和8年12月31日までに購入した種子、種苗等のほか、生産出荷に必要な資機材の購入費です。ただし、国、県等が実施する各種支援事業等に申請しなかったものに限ると定められています。
補助金額
| 区分 | 補助金額 |
|---|---|
| ① 個人 | 事業費の1/2以内(上限3万円) |
| ② 法人 | 事業費の1/2以内(上限10万円) |
申請方法
補助金交付申請書(様式第1号)と事業実施明細書(様式第2号)を、村長が別に定める期日までに関係書類を添えて提出します。村長は申請書類を審査し、適当であると認めた場合は交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知します。
交付決定を受けた事業が終了したときは、補助金交付請求書(様式第4号)を村長に提出します。
返還
事業主体は、補助金交付決定を取り消された場合において既に補助金が交付されているときは、村長の指示に従い遅滞なく補助金を返還しなければならないと定められています。
農家web編集部からのコメント
「農業における収入が収入全体の5割以上」という収入割合の要件が、個人の対象者に置かれています。 しかも年金と補助金を除いて判定するとされているため、年金収入がある方の場合は判定の仕方に注意が必要です。法人については、村内に主たる事務所を置き園芸作物等を生産し出荷・販売していることが要件です。
国・県の支援事業に「申請しなかったもの」が対象という書き方です。 単に交付を受けていないだけでなく、申請しなかったものと明記されている点が特徴的です。国や県の事業に申請したうえで不採択となった経費の扱いについては、事前の確認が必要になります。
個人と法人で上限額が3倍以上違います。 補助率はいずれも事業費の2分の1以内ですが、上限は個人3万円、法人10万円です。あわせて、今後3年以上農業を継続する見込みであることが対象者の共通要件とされています。
対象期間が暦年で区切られています。 令和8年1月1日から令和8年12月31日までに購入したものが対象で、年度ではなく暦年単位です。資材の購入時期を計画する際は、この区切りを意識しておく必要があります。
補助率や上限額、対象期間は年度によって変わることがあります。この要綱は令和8年4月6日に改正され、令和8年度事業から適用されています。申請を検討される際は、必ず田野畑村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。