西和賀町鳥獣被害防除機材設置事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1ha以上の農地等への電気柵設置は補助対象経費の50%以内(上限10万円)、1ha未満は50%以内(上限5万円)、防除威嚇機の設置は下限額1万円で50%以内(上限5万円)と定められています。(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 岩手県西和賀町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し、農林畜産物生産を行っている個人、団体および法人で、町税その他町の債務を滞納していない方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
西和賀町が、有害鳥獣による農林畜産物の被害防止のため、電気柵および防除威嚇機を設置する経費に対して交付する補助金です。1ヘクタール以上の農地等への電気柵設置は50パーセント以内・上限10万円、1ヘクタール未満は50パーセント以内・上限5万円などと定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 岩手県西和賀町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。補助金の交付は1会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)において制限が定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 1ha以上の農地等への電気柵設置は補助対象経費の50%以内(上限10万円)、1ha未満は50%以内(上限5万円)、防除威嚇機の設置は下限額1万円で50%以内(上限5万円)と定められています。 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し、農林畜産物生産を行っている個人、団体および法人で、町税その他町の債務を滞納していない方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
西和賀町鳥獣被害防除機材設置事業費補助金交付要綱(令和3年3月30日告示第23号、令和3年4月1日施行)に基づく制度です。有害鳥獣(西和賀町鳥獣被害防止計画に定める鳥獣に限る)による農林畜産物の被害防止のため、申請者が電気柵および防除威嚇機を設置する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
この要綱において「防除威嚇機」とは、音および光で有害鳥獣を追い払うことを目的とした1台1万円以上の製品をいうと定義されています。
対象者
町内に住所を有し、農林畜産物生産を行っている個人、団体および法人で、町税その他町の債務を滞納していないものが対象です。
補助対象経費
農林畜産物を生産する土地および農業生産施設(農地等)への有害鳥獣の侵入を防ぐための、電気柵および防除威嚇機の新設に必要な資材の購入費です。
この経費への補助について、この要綱に基づく補助制度以外の制度との併用はできないと明記されています。
補助金の額
| 区分 | 補助金の額 |
|---|---|
| 1ヘクタール以上の農地等へ電気柵を設置する場合 | 補助対象経費の50パーセントに相当する額以内(上限10万円) |
| 1ヘクタール未満の農地等へ電気柵を設置する場合 | 補助対象経費の50パーセントに相当する額以内(上限5万円) |
| 農地等へ防除威嚇機を設置する場合 | 補助対象経費(機材)の下限額を1万円とし、補助対象経費の50パーセントに相当する額以内(上限5万円) |
補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとされています。
補助金の交付は、1会計年度(4月1日から翌年3月31日までの期間)における制限が定められています。
農家web編集部からのコメント
設置する農地等の面積で電気柵の上限額が変わります。 1ヘクタール以上なら上限10万円、1ヘクタール未満なら上限5万円で、補助率はいずれも50パーセント以内です。複数の圃場に分けて設置する場合、面積の数え方が上限額に直結するため、申請前の確認が必要です。
防除威嚇機には「1台1万円以上」という定義が組み込まれています。 要綱の定義規定で、音および光で有害鳥獣を追い払うことを目的とした1台1万円以上の製品と定められており、補助対象経費についても下限額1万円と重ねて規定されています。安価な追い払い機器は対象にならない書き方です。
他の補助制度との併用ができません。 補助対象経費の規定に明記されており、国や県の鳥獣被害対策事業と重ねて使うことはできない読み方になります。
対象は「農林畜産物生産を行っている」個人・団体・法人です。 農作物に限らず林産物・畜産物の生産者も含まれる一方で、生産を行っていない方は対象外という構成になっています。あわせて、町税その他町の債務を滞納していないことも要件です。
補助率や上限額、対象機材の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず西和賀町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。