東通村農業用施設維持管理等事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業用施設維持管理事業での施行について必要とする工事費および事業費について、事業費の3/4以内と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 青森県東通村
- 対象利用者
- 営農団体、水利組合、数人の共同団体が事業主体です。農業用施設の新設または改良で、受益面積の1団体が1ヘクタール以上であるものが対象とされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
東通村が、農業経営の合理化と農業生産力の発展を図るため、農業用施設維持管理事業等に要する経費に対して交付する補助金です。農業用施設の新設または改良で受益面積が1団体1ヘクタール以上のものが対象で、補助率は事業費の3/4以内と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 青森県東通村 |
| 公募期間 | 規程に具体的な募集期間の定めは置かれていません。補助金交付申請書の提出期限は別に定めるものとされているため、東通村へご確認ください。 |
| 補助率/補助金額等 | 農業用施設維持管理事業での施行について必要とする工事費および事業費について、事業費の3/4以内と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 営農団体、水利組合、数人の共同団体が事業主体です。農業用施設の新設または改良で、受益面積の1団体が1ヘクタール以上であるものが対象とされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
東通村農業用施設維持管理等事業費補助金交付規程(平成21年4月1日規程第10号、同日施行)に基づく制度です。村は、農業経営の合理化と農業生産力の発展を図るため、農業用施設維持管理事業等に要する経費について、毎年度予算の範囲内において当該事業を行う者に対し補助金を交付すると定められています。
補助対象事業・事業主体・補助率(別表第1)
| 事業の種目 | 事業の内容 | 事業主体 | 補助対象経費 | 補助率 |
|---|---|---|---|---|
| 農業用施設維持管理事業 | 農業用施設の新設または改良で、受益面積の1団体が1ヘクタール以上であるもの | 営農団体/水利組合/数人の共同団体 | 農業用施設維持管理事業での施行について必要とする工事費および事業費 | 事業費の3/4以内 |
申請方法
補助金交付申請書(様式第1号)に、別表第2に定める次の書類を添えて提出します。提出期限は別に定めるものとされています。
- 実施設計書または見積書
- 収支予算書(様式第2号)
- 事業施行に関し、認可、許可または承認を要するものは、これを証する書面
- 規約
補助金の交付の条件
交付決定がなされた場合、次の事項が条件となります。
- 請負工事設計書を作成しようとするときは、あらかじめ村長に協議すること
- 補助事業に着手し、または補助事業を完了したときは、着手(完了)届(様式第3号)を遅滞なく村長に提出すること
- 補助事業の内容について変更を加える場合、または補助事業を廃止・中止する場合は、変更(廃止、中止)承認申請書(様式第4号)に、変更(廃止、中止)理由書と変更(廃止、中止)についての議事録を添えて村長に提出し、承認を受けること
- 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、または遂行が困難となった場合は、速やかにその理由および遂行状況を記載した書類を村長に提出し、指示を受けること
- 補助事業の状況、経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類および帳簿を備えつけ、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から起算して5年間保管しておくこと
- 村長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、村長の定めるところによりその収入の一部を村に納付すること
- 補助事業を行うため締結する契約については、東通村財務規則に準ずること
申請の取下げ
補助金の交付の申請の取下げの期日は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とすると定められています。
補助金の交付方法
補助金は、補助事業の完了後、検査のうえ交付されます。ただし、村長が適当と認める時期に検査のうえ、その一部を概算払により交付することができるとされています。
農家web編集部からのコメント
「受益面積の1団体が1ヘクタール以上」という面積要件が、対象事業の入口です。 農業用施設の新設または改良であっても、この面積に満たない規模では別表第1の要件を満たさない読み方になります。事業主体も営農団体、水利組合、数人の共同団体とされており、個人単独での申請は想定されていません。
請負工事設計書の作成前に村長との協議が求められます。 交付条件の第1号に明記されており、設計を固めてから相談するのではなく、設計書を作ろうとする段階で協議に入る流れです。工事を伴う事業のため、この順序は特に重要です。
変更手続きに議事録の添付が求められる点も特徴です。 事業内容の変更や廃止・中止の承認申請には、理由書に加えて変更についての議事録を添えることとされています。団体としての意思決定を書面で残しておく必要があります。
書類・帳簿の保管は5年間です。 補助金の交付に係る年度の翌年度から起算して5年間の保管が条件とされ、承認を受けて財産を処分して収入があった場合は、その一部を村に納付することも条件に含まれています。
補助率や面積要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず東通村の公式ページと交付規程でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。