六ヶ所村特産品開発促進事業補助金・六ヶ所村6次産業化活動助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 特産品開発促進事業補助金は助成対象経費の8割以内(上限100万円)。6次産業化活動助成金は加工品等開発事業が5分の4以内(上限50万円)、加工施設等整備事業が5分の4以内(上限100万円)と案内されています。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 青森県六ヶ所村
- 対象利用者
- 特産品開発促進事業補助金は村内に住所または活動の拠点を有する事業者および団体、6次産業化活動助成金は村内に住所(団体の場合は所在)を有し村内で農林水産業を営んでいる個人または団体が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
六ヶ所村が、村内で生産された農林畜水産物を原材料に特産品開発や6次産業化に取り組む個人・団体に対し、事業費の一部を支援する制度です。特産品開発促進事業補助金は対象経費の8割以内(上限100万円)、6次産業化活動助成金は5分の4以内(加工品等開発は上限50万円、加工施設等整備は上限100万円)と案内されています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 青森県六ヶ所村 |
| 公募期間 | 募集期間は明示されていません。特産品開発促進事業補助金の助成回数は、一助成事業者につき連続する3年度の期間を限度とすると案内されています。 |
| 補助率/補助金額等 | 特産品開発促進事業補助金は助成対象経費の8割以内(上限100万円)。6次産業化活動助成金は加工品等開発事業が5分の4以内(上限50万円)、加工施設等整備事業が5分の4以内(上限100万円)と案内されています。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 特産品開発促進事業補助金は村内に住所または活動の拠点を有する事業者および団体、6次産業化活動助成金は村内に住所(団体の場合は所在)を有し村内で農林水産業を営んでいる個人または団体が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
六ヶ所村農林水産課が案内している制度で、村内で生産された農林畜水産物を原材料に特産品開発や6次産業化に取り組む個人・団体に対して事業費の一部を支援するものです。「六ヶ所村特産品開発促進事業補助金」と「六ヶ所村6次産業化活動助成金」の2つで構成されています。
六ヶ所村特産品開発促進事業補助金
地域資源および関連産業の活性化を図ることを目的に、村内で生産された農林畜水産物等を原材料とした付加価値の高い商品づくりや販売を促進するため、特産品開発に要する経費の一部を支援します。
支援する取組
- 商品の開発・改良
- 商品の開発・改良、マーケティング、販売促進等に関する調査研究
- 外部専門家の招聘
- 包装等の開発
- 販売・PRイベント開催または出展
- 販路拡大・宣伝広告
補助対象経費
| 費目 | 内容 |
|---|---|
| 外部専門家指導料 | 外部専門家から指導を受けた場合の謝礼金 |
| 旅費 | 外部専門家等の旅費やマーケティング活動、PR・販売促進活動等に必要な旅費 |
| 消耗品費 | 事業に必要とする小額な物品の購入費 |
| 印刷製本費 | PR・販売促進活動に係る印刷物、資料等の印刷費(コピー代を除く) |
| 委託料 | 調査研究・パッケージデザイン等委託費、試作品等の外注加工費など |
| 通信運搬費 | 郵便料、運送代 |
| 広告宣伝費 | イベント出展料、ホームページ作成料、その他PR費など |
| 手数料 | 商品開発に必要な分析、試験費など |
| 使用料及び借上料 | 会場、物品などの一時的な借上料 |
| 原材料費 | 新商品開発の試作・改良に使用する原材料費(営業に係るものは除く) |
補助対象者:村内に住所または活動の拠点を有する事業者および団体
補助率:助成対象経費の8割以内の額(上限100万円)。助成の回数は、一助成事業者につき連続する3年度の期間を限度とすると案内されています。
六ヶ所村6次産業化活動助成金
農林漁業者の所得および雇用の拡大により地域活力の向上を図るため、農林漁業者または農林漁業者と商工業者との連携による6次産業化に資する取組みに要する経費の一部を支援します。
支援する取組と補助率
| 取組 | 補助対象経費 | 補助率 |
|---|---|---|
| 加工品等開発事業 | 原材料費、機械装置等のレンタル経費、外注加工費、検査分析費、その他加工品等の試作開発に要する経費/調査研究費その他市場評価の実施に要する経費/広報宣伝費、展示会等出展費その他販路開拓に要する経費 | 助成対象経費の5分の4以内の額(上限50万円) |
| 加工施設等整備事業 | 加工品開発等に必要な施設取得に要する経費/加工品開発等の過程で必須となる機械設備等の取得に要する経費/その他加工施設等に必要な経費 | 助成対象経費の5分の4以内の額(上限100万円) |
補助対象者:村内に住所(団体の場合は所在)を有し、村内で農林水産業を営んでいる個人または団体
お問い合わせ
六ヶ所村役場 農林水産課
農家web編集部からのコメント
2つの制度で対象者の範囲が異なる点が、この案内のもっとも重要な違いです。 特産品開発促進事業補助金は村内に住所または活動の拠点を有する事業者・団体が対象であるのに対し、6次産業化活動助成金は村内で農林水産業を営んでいる個人または団体に限られます。生産者自身が取り組む場合と、加工・販売事業者が取り組む場合で、使える制度が変わってきます。
補助率はいずれも8割前後と高めですが、上限額に差があります。 特産品開発促進事業補助金は8割以内・上限100万円、6次産業化活動助成金は5分の4以内で加工品等開発が上限50万円、加工施設等整備が上限100万円です。施設や機械の取得を伴うかどうかで枠が分かれています。
特産品開発促進事業補助金には「連続する3年度」という期間の限度があります。 一助成事業者につき連続する3年度の期間を限度とすると案内されており、断続的に長期間使い続ける制度ではありません。
原材料費の扱いに注意書きがあります。 特産品開発促進事業補助金の原材料費は「新商品開発の試作・改良に使用する原材料費(営業に係るものは除く)」とされており、通常の生産・販売のための原材料は対象外という読み方です。印刷製本費からコピー代が除かれている点も、精算時の確認事項になります。
補助率や上限額、対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず六ヶ所村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課へお問い合わせください。