鰺ヶ沢町白小豆生産推進補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 白小豆の栽培面積(1アール未満切り捨て)に10アール当たり5,000円を乗じて得た額と定められています。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 青森県鰺ヶ沢町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する個人または主たる事業所を町内に有する法人で、地域農業再生協議会に営農計画書を提出している方、その他町長が特に必要と認める方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
鰺ヶ沢町が、町の畑作振興および農地の遊休化対策として期待される白小豆生産の推進を図るため、販売を目的として作付した面積に応じて交付する補助金です。白小豆の栽培面積に10アール当たり5,000円を乗じて得た額が交付されると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 青森県鰺ヶ沢町 |
| 公募期間 | この事業の申請期間は5月1日から6月30日までと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 白小豆の栽培面積(1アール未満切り捨て)に10アール当たり5,000円を乗じて得た額と定められています。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する個人または主たる事業所を町内に有する法人で、地域農業再生協議会に営農計画書を提出している方、その他町長が特に必要と認める方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
鰺ヶ沢町白小豆生産推進補助金交付要綱(令和7年3月31日訓令第19号)に基づく制度です。鰺ヶ沢町の畑作振興および農地の遊休化対策として期待される白小豆生産の推進を図るため、販売を目的として作付した面積に応じて町の予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
交付対象者
町内に住所を有する個人または主たる事業所を町内に有する法人で、次に掲げる者です。
- 地域農業再生協議会に営農計画書を提出している者(営農計画書は、経営所得安定対策等実施要綱に基づき、経営所得安定対策等の交付金の交付を受けようとする者が作成し、生産年の6月30日までに地域農業再生協議会に提出するもの)
- その他町長が特に必要と認める者
補助金の額
白小豆の栽培面積(1アール未満切り捨て)に10アール当たり5,000円を乗じて得た額と定められています。
申請期間
5月1日から6月30日まで
申請方法
補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出します。
- 営農計画書
- 出荷に関する契約書
- その他町長が必要と認める書類
現地確認
この事業の交付決定を受けたものは、栽培期間中に担当職員による現地確認を受けなければならないと定められています。
事業実績報告
実績報告(様式第3号)に次の書類を添えて町長に提出します。
- 出荷を証明する書類
- その他町長が必要と認める書類
補助金の交付
町長は実績報告書を審査し、交付が適当と認めたときは補助金交付額確定通知書(様式第4号)により通知します。町長は交付金額確定通知日を申請者からの補助金の請求日とみなし、速やかに補助金を交付すると定められています。
交付条件
町長は、補助事業の状況、経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しておくことの条件を付すことができるとされています。
農家web編集部からのコメント
申請期間が5月1日から6月30日までと、作付期に限定されています。 収穫後の申請ではなく、栽培を始める時期に申請する制度です。あわせて、営農計画書を生産年の6月30日までに地域農業再生協議会に提出していることが対象者の要件になっているため、この2つの期限が同時に効いてきます。
申請時に「出荷に関する契約書」が必要です。 販売を目的として作付した面積に応じて交付する制度であることが趣旨に明記されており、申請段階で出荷先が決まっていることが前提になります。実績報告の際にも出荷を証明する書類が求められます。
栽培期間中に担当職員による現地確認があります。 交付決定を受けた者は現地確認を受けなければならないと定められており、書類だけで完結する制度ではありません。作付面積が交付額に直結する単価方式のため、現地での面積確認が組み込まれていると読めます。
面積の端数は1アール未満で切り捨てられます。 10アール当たり5,000円という単価に対し、栽培面積は1アール未満を切り捨てて計算されます。小さな区画を複数持っている場合は、合計面積の数え方を確認しておくとよいでしょう。
単価や申請期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず鰺ヶ沢町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課と地域農業再生協議会へお問い合わせください。