鰺ヶ沢町鳥獣被害防止電気柵設置事業助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 助成対象経費の2分の1とし、100千円を限度とすると定められています。千円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。他の補助制度との併用はできません。(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 青森県鰺ヶ沢町
- 対象利用者
- 町内に住所を有する農業を営む方、または町内に住所を有するそれ以外の個人で、町内の土地に電気柵を設置しようとする方かつ町税等を滞納していない方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
鰺ヶ沢町が、鳥獣による農作物等の被害を防止するために、農業者または個人が電気柵を設置する費用に対して交付する助成金です。助成対象経費の2分の1で、100千円を限度とすると定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 青森県鰺ヶ沢町 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。当該年度中に購入し設置したものが対象で、助成金の交付は当該年度において1回限りと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 助成対象経費の2分の1とし、100千円を限度とすると定められています。千円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。他の補助制度との併用はできません。 |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有する農業を営む方、または町内に住所を有するそれ以外の個人で、町内の土地に電気柵を設置しようとする方かつ町税等を滞納していない方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
鰺ヶ沢町鳥獣被害防止電気柵設置事業助成金交付要綱(平成28年3月31日訓令第22号)に基づく制度です。鳥獣による農作物等の被害を防止するために、農業者または個人が電気柵を設置する費用に対し、予算の範囲内で助成金を交付すると定められています。
用語の定義
- 電気柵:鳥獣の侵入防止のため、田畑等の周囲に張った柵線にバッテリーなどの電源を用いて電流を流す設備
- 農業者:町内に住所を有する農業を営む者
- 個人:町内に住所を有する者で、農業者以外の者
助成対象者
農業者および個人で、次のいずれにも該当する者が対象です。
- 町内の土地に電気柵を設置しようとする者
- 町税等を滞納していない者
助成対象経費
鳥獣による農作物等の被害を防止するための電気柵の設置に要した経費で、当該年度中に購入し、設置したものとされています。
助成金額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 助成対象経費の2分の1 |
| 限度額 | 100千円 |
| 端数処理 | 千円未満の端数は切り捨て |
助成の条件
- 他の補助制度との併用はできないと明記されています
- 助成金の交付は、当該年度において1回限りとされています
申請方法
交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出します。
- 設置場所の位置図
- 設置前の写真
- 見積書または助成金対象経費の算出基礎となる資料
- その他町長が必要と認める書類
変更・中止
交付決定を受けた事業の内容を変更しようとするとき、または事業を中止もしくは廃止しようとするときは、変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出して承認を受けます。ただし、軽微な変更についてはこの限りではありません。
農家web編集部からのコメント
申請書の添付書類に「設置前の写真」と「見積書」が含まれており、設置前の申請が前提です。 助成対象経費は当該年度中に購入し設置したものとされていますが、申請段階では見積書と設置前の写真を提出する流れになっています。設置してしまってからでは設置前の写真が用意できないため、着手前に手続きを始める必要があります。
他の補助制度との併用が明確に禁じられています。 助成の条件として明記されており、国や県の鳥獣被害対策事業と重ねて使うことはできない読み方です。あわせて、交付は当該年度において1回限りとされています。
農業者だけでなく個人も対象です。 要綱では「農業者」と「個人」を分けて定義したうえで、いずれも助成対象者としています。営農の有無を問わず、町内の土地に電気柵を設置する方が対象になる書き方です。
青森県内の同種制度と比べると、2分の1・上限10万円は標準的な水準です。 大鰐町の農林業物価高騰対策生産資材等購入支援事業はクマ用電気柵等を含む資材について補助対象経費の5分の1・上限6万円と案内されています。鰺ヶ沢町は電気柵に絞ったうえで補助率と限度額を高めに設定しています。
助成率や限度額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず鰺ヶ沢町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。