佐呂間町産業後継者就業奨励金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 奨励金として30万円を交付すると定められています。承継する産業の交付対象後継者は1名とされています。(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 北海道佐呂間町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し、町内で現に産業を営んでいる方の子弟で、産業後継者として新たに町内で産業に従事する方または経営を行う方が対象です。農業の場合は農業経営改善計画認定農業者として認定を受けていることが要件で、法人は対象外です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
佐呂間町が、町の農業・漁業・商工業の振興を図るため、産業後継者として新たに町内で産業に従事しまたは経営を行う方に交付する奨励金です。奨励金の額は30万円と定められています。農業の場合は農業経営改善計画認定農業者としての認定が要件です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道佐呂間町 |
| 公募期間 | 交付申請は就業から5年以内に行うものと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 奨励金として30万円を交付すると定められています。承継する産業の交付対象後継者は1名とされています。 |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し、町内で現に産業を営んでいる方の子弟で、産業後継者として新たに町内で産業に従事する方または経営を行う方が対象です。農業の場合は農業経営改善計画認定農業者として認定を受けていることが要件で、法人は対象外です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
佐呂間町産業後継者就業奨励金交付要綱(令和4年1月14日規程第1号)に基づく制度です。佐呂間町の農業、漁業、商工業(産業)の振興を図るため、産業後継者就業奨励金を交付し、産業の安定と優れた産業後継者を確保することを目的としています。
対象者
この規程における「後継者」とは、本町に住所を有し、町内で現に産業を営んでいる者の子弟で、産業後継者として新たに町内において産業に従事する者または経営を行う者(交付対象後継者)をいうと定められています。法人については対象としないとされています。
承継する産業については、次の要件を満たしていなければなりません。
| 産業 | 要件 |
|---|---|
| 農業 | 農業経営改善計画認定農業者として認定を受けている者(農業後継者が自ら農業経営を行う場合も同様) |
| 漁業 | 佐呂間漁業協同組合または常呂漁業協同組合の組合員であること |
| 商工業 | 佐呂間町商工会の会員であること |
承継する産業の交付対象後継者は1名とされています。このほか、町長が特に認めた者も対象となります。
奨励金の額
交付対象後継者に対し、奨励金として30万円を交付すると定められています。
交付申請
奨励金の交付を受けようとする者は、産業後継者就業奨励金交付申請書(第1号様式)により町長に申請します。この申請は、就業から5年以内とすると定められています。
町長は申請があったときは速やかに内容を審査し、交付を決定したときは交付決定通知書(第2号様式)により、交付が適当でないと認めたときはその理由を付して交付却下通知書(第3号様式)により通知します。
交付決定の取消し・返還
町長は、奨励金の交付を決定された交付対象後継者が、偽りもしくはその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき、または奨励金の交付を受けた後にこの要綱に適合しなくなったときは、交付決定の全部または一部を取り消し、既に交付した奨励金の全部または一部の返還を命ずることができると定められています。返還の割合は次のとおりです。
| 事由 | 返還割合 |
|---|---|
| 偽りまたは不正の手段により奨励金の交付を受けたとき | 100分の100 |
| 1年未満 | 100分の100 |
ただし、交付対象後継者が死亡した場合等、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合はこの限りでないとされています。
農家web編集部からのコメント
農業で申請する場合は、農業経営改善計画認定農業者であることが要件です。 承継する産業ごとに要件が書き分けられており、農業は認定農業者としての認定、漁業は漁協の組合員、商工業は商工会の会員とされています。農業後継者が自ら農業経営を行う場合も同様と明記されているため、認定の取得が申請の前提になります。
「町内で現に産業を営んでいる者の子弟」という定義が対象者を絞ります。 新規参入者ではなく、親元の経営を継ぐ後継者を対象とした制度です。あわせて、承継する産業の交付対象後継者は1名とされており、兄弟姉妹で複数人が同じ経営を継ぐ場合でも1名分という読み方になります。法人も対象外です。
申請は就業から5年以内という期限があります。 交付申請の規定に明記されており、就業してから時間が経ってからの申請はできません。
就業期間が短い場合は返還の対象になります。 交付後にこの要綱に適合しなくなったときは返還を命ずることができるとされ、1年未満の場合は100分の100の返還割合が定められています。死亡等のやむを得ない事情で町長が特に認めた場合は例外とされています。
奨励金の額や要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず佐呂間町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。