猿払村草地力アップ事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 国または北海道等が実施する事業で農業者が経費の一部を負担して行う場合は、負担する経費に25パーセントを乗じて得た額以内。資材を購入する場合は購入費に30パーセントを乗じて得た額以内で、1ヘクタール当たり3万円が上限です。(上限金額:−)
- 対象エリア
- 北海道猿払村
- 対象利用者
- 村内で酪農業を経営する方(農業者)が対象です。所有する草地を改良し、または更新しようとする事業が補助の対象となります。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
猿払村が、村内で酪農業を経営する方が実施する草地整備事業に要する経費の一部を補助する制度です。国または北海道等が実施する事業で農業者が経費の一部を負担する場合は25パーセント以内、土壌改良資材・肥料・種子を購入する場合は30パーセント以内(1ヘクタール当たり3万円が上限)と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道猿払村 |
| 公募期間 | 規則に募集期間の定めは置かれていません。予算の範囲内で交付するとされ、交付申請は東宗谷農業協同組合を経由して村長に行うと定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 国または北海道等が実施する事業で農業者が経費の一部を負担して行う場合は、負担する経費に25パーセントを乗じて得た額以内。資材を購入する場合は購入費に30パーセントを乗じて得た額以内で、1ヘクタール当たり3万円が上限です。 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 村内で酪農業を経営する方(農業者)が対象です。所有する草地を改良し、または更新しようとする事業が補助の対象となります。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
猿払村草地力アップ事業補助規則(平成27年3月23日規則第18号、平成27年4月1日施行)に基づく制度です。村内で酪農業を経営する者(農業者)が実施する草地整備事業に要する経費の一部を補助することにより、農業者の経営の安定および向上ならびに粗飼料の安定的な確保および品質の向上を目指すことを目的としています。
対象事業
農業者が所有する草地を改良し、または更新しようとするもので、かつ次のいずれかに該当する場合が対象です。
- 国または北海道等が実施する事業で、農業者がその経費の一部を負担して行う場合
- 土壌改良資材、肥料または種子(資材)を購入する場合
補助金の額
| 区分 | 補助金の額 |
|---|---|
| 対象事業(1)に該当する場合 | 農業者が負担する経費に25パーセントを乗じて得た額以内 |
| 対象事業(2)に該当する場合 | 資材の購入費に30パーセントを乗じて得た額以内。ただし、1ヘクタール当たり3万円を上限とする |
補助金の交付は予算の範囲内で行われます。
資材の投入量(別表)
資材を購入する場合、投入量は次のとおり定められています。
| 種類 | 1ヘクタール当たり投入量 |
|---|---|
| 土壌改良資材 | 2,000キログラム以上 |
| 肥料 | 200キログラム以上 |
| 種子 | 20キログラム以上 |
申請方法
補助金の交付を受けようとする農業者は、東宗谷農業協同組合を経由して村長に交付を申請しなければならないと定められています。ただし、農業者が必要と認める場合は、補助金の交付の申請および受領に関する権限を農協に委任することができるとされています。交付申請その他の手続は、猿払村補助金等交付規則(平成4年規則第10号)の規定の例によります。
草地管理台帳の整備
資材購入により補助金の交付を受けた農業者(農協に権限を委任した場合は農協)は、草地管理台帳(別記様式)を整備しなければならないと定められています。
農家web編集部からのコメント
資材購入の場合、1ヘクタール当たりの投入量に下限が定められています。 土壌改良資材は2,000キログラム以上、肥料は200キログラム以上、種子は20キログラム以上と別表に規定されています。購入費の30パーセントという補助率だけでなく、この投入量を満たすかどうかが交付の判断に関わる構成です。
国・道の事業に上乗せする場合と、単独で資材を買う場合で補助率が分かれます。 国または北海道等が実施する事業で農業者が経費の一部を負担する場合は負担額の25パーセント以内、資材購入の場合は購入費の30パーセント以内(1ヘクタール当たり3万円上限)です。どちらの枠組みで実施するかによって計算方法が変わります。
申請権限を農協に委任できる仕組みが用意されています。 交付申請は東宗谷農業協同組合を経由して行うこととされ、農業者が必要と認める場合は申請および受領に関する権限を農協に委任できると規定されています。委任した場合、草地管理台帳の整備義務も農協が担う形になります。
草地管理台帳の整備が交付後の義務として定められています。 資材購入により補助を受けた場合に求められるもので、改良・更新の履歴を記録として残すことが制度に組み込まれています。
補助率や上限額、投入量の基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず猿払村の公式ページと補助規則でご確認いただき、あわせて村の担当課と東宗谷農業協同組合へお問い合わせください。