泊村特産品開発支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 特産品開発支援事業は補助対象経費の3分の2以内(1会計年度あたり100万円限度、特産品1品につき2会計年度が限度)。既存特産品改良支援事業は2分の1以内・50万円限度(特産品1品につき1会計年度が限度)です。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 北海道泊村
- 対象利用者
- 村内に住所を有する個人、村内に住所を有する者が構成員となる団体、または村内に事業所を有する法人で、暴力団関係者でなく、村税および使用料等の滞納がない方が対象です。同一事業につき1会計年度1回限りとされています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
泊村が、村内の事業者または村民が地域の農林水産物を活用した新たな特産品の開発、既存特産品の改良、特産品としての商品化を目的とした既存商品の改良に要する経費の一部を補助する制度です。特産品開発支援事業は3分の2以内(1会計年度あたり100万円限度)、既存特産品改良支援事業は2分の1以内(50万円限度)と定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道泊村 |
| 公募期間 | 要綱に募集期間の定めは置かれていません。対象期間は特産品開発支援事業が特産品1品につき2会計年度、既存特産品改良支援事業が1会計年度を限度と定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 特産品開発支援事業は補助対象経費の3分の2以内(1会計年度あたり100万円限度、特産品1品につき2会計年度が限度)。既存特産品改良支援事業は2分の1以内・50万円限度(特産品1品につき1会計年度が限度)です。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 村内に住所を有する個人、村内に住所を有する者が構成員となる団体、または村内に事業所を有する法人で、暴力団関係者でなく、村税および使用料等の滞納がない方が対象です。同一事業につき1会計年度1回限りとされています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
泊村特産品開発支援事業補助金交付要綱(令和3年9月1日要綱第23号)に基づく制度です。泊村内の事業者または泊村民が、地域の農林水産物を活用した新たな特産品の開発、既存特産品の改良、または特産品としての商品化を目的とした既存商品の改良に要する経費の一部を補助することにより、地域産業の振興と地域活性化に資すること、販路の拡大による安定した事業運営の推進を目的としています。
定義
この要綱において「特産品」とは、原則として泊村で生産する原材料を加工した商品、または村内で製造・加工する商品で泊村の魅力を発信できる商品をいうとされています。ただし、飲食店で提供する料理等については除くと明記されています。
補助対象者
村内に住所を有する個人、村内に住所を有する者が構成員となる団体、または村内に事業所を有する法人であって、次の要件を満たすものです。同一事業につき1会計年度1回限りとされています。
- 泊村暴力団排除条例第2条第1号に掲げる暴力団、同条第2号に掲げる暴力団員および同条第3号に掲げる暴力団員事業者でないこと
- 村税および使用料等の滞納がないこと
補助対象事業
- 特産品開発支援事業:特産品を新たに開発し、商品化する事業
- 既存特産品改良支援事業:既存の特産品を改良し、特産品として商品化する事業
- その他、村長が特に必要と認める事業
対象期間・補助率(別表)
| 補助事業の種類 | 対象期間 | 補助率 |
|---|---|---|
| 特産品開発支援事業 | 特産品1品につき2会計年度を限度 | 補助対象経費の3分の2以内。ただし1会計年度あたり100万円を限度 |
| 既存特産品改良支援事業 | 特産品1品につき1会計年度を限度 | 補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度。ただし既存の特産品のパッケージおよびラベルをふるさと納税用に改良する場合は、製作数3,000枚(個)以内の経費とし50万円を限度 |
算出された交付額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとされています。
補助対象経費
- 地域特産品の開発および改良等に要する経費(原材料費、技術コンサルタント料、加工費、消耗品費、印刷製本費、広告宣伝費、通信運搬費、ホームページ開設費、特産品の生産・流通・販路開拓に関する調査) ※既存の増刷等は対象外
- 地域特産品の品質等の検査に要する経費(品質保証表示等を得るための費用、成分分析費等)
他の補助金との調整
国、北海道、その他の機関から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金等を補助対象経費から控除すると定められています。
農家web編集部からのコメント
「原則として泊村で生産する原材料を加工した商品」という特産品の定義が、対象を決めています。 村内で製造・加工する商品で泊村の魅力を発信できる商品も含まれますが、飲食店で提供する料理等は明示的に除かれています。地域の農林水産物を素材として商品化することが制度の中心です。
新規開発と既存改良で、補助率も対象年数も異なります。 特産品開発支援事業は3分の2以内・1会計年度あたり100万円限度で、特産品1品につき2会計年度まで使えます。これに対し既存特産品改良支援事業は2分の1以内・50万円限度で、1品につき1会計年度が限度です。開発初期を手厚くする設計になっています。
ふるさと納税用のパッケージ改良には枚数の上限があります。 既存の特産品のパッケージおよびラベルをふるさと納税用に改良する場合は、製作数3,000枚(個)以内の経費とし50万円を限度とすると定められています。あわせて、既存の増刷等は補助対象経費から除かれています。
国や道の補助金を受ける場合は、その額が対象経費から控除されます。 併用を禁じるのではなく、補助対象経費を減額して調整する方式です。複数の支援を組み合わせる場合は、村の補助額の計算に影響します。
補助率や限度額、対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず泊村の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて村の担当課へお問い合わせください。