黒松内町農業後継者就農支援奨励金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 交付対象後継者に対し、奨励金として100万円を交付すると定められています。(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 北海道黒松内町
- 対象利用者
- 町に住所を有し、町内で現に農業を営んでいるまたは営んでいた方の子弟で、農業後継者として新たに町内で農業に従事する方または農業経営を行う方。就農時の年齢が55歳以下で、年間農業従事日数が150日以上あり5年以上農業に従事することが確実と認められる方が対象です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
黒松内町が、町の農業振興を図るため、農業後継者として新たに町内で農業に従事しまたは農業経営を行う方に交付する奨励金です。奨励金の額は100万円で、生涯にわたり1回限りと定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道黒松内町 |
| 公募期間 | 申請の時期は就農時から6月を経過した日とされ、当該申請時期から1年を超えて申請することはできないと定められています。申請は生涯にわたり1回限りです。 |
| 補助率/補助金額等 | 交付対象後継者に対し、奨励金として100万円を交付すると定められています。 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 町に住所を有し、町内で現に農業を営んでいるまたは営んでいた方の子弟で、農業後継者として新たに町内で農業に従事する方または農業経営を行う方。就農時の年齢が55歳以下で、年間農業従事日数が150日以上あり5年以上農業に従事することが確実と認められる方が対象です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
黒松内町農業後継者就農支援奨励金に関する条例(平成23年3月24日条例第5号)に基づく制度です。本町の農業振興を図るため、農業後継者就農支援奨励金を交付し、農業経営の安定と優れた農業後継者を確保することを目的としています。
交付対象
次のいずれにも該当し、かつ町長が農業後継者として適当と認める者(交付対象後継者)に対して交付されます。
- 本町に住所を有し、町内で現に農業を営んでいるまたは営んでいた者の子弟で、農業後継者として新たに町内において農業に従事する者または農業経営を行う者(ただし、農業法人にあっては構成員の子弟に限る)
- 就農時の年齢が55歳以下であること
- 本町において年間農業従事日数が150日以上あり、かつ5年以上農業に従事することまたは農業経営を行うことが確実と認められること
奨励金の額
交付対象後継者に対し、奨励金として100万円を交付すると定められています。
交付申請
交付対象後継者は、規則で定めるところにより町長に申請します。申請の時期は就農時から6月を経過した日とされています。
申請制限
申請は、交付対象後継者において生涯にわたり1回限りとし、当該申請時期から1年を超えて申請することができないと定められています。
禁止事項等
- 交付の決定を受けた交付対象後継者は、奨励金等を受ける権利を他に譲渡し、または担保に供してはならないとされています。
- 町長は、交付を決定された交付対象後継者が、偽りもしくはその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき、または交付を受けた後にこの条例に違反しもしくは適合しなくなったときの取扱いを定めています。
農家web編集部からのコメント
「町内で現に農業を営んでいる又は営んでいた者の子弟」であることが対象の前提です。 新規参入者ではなく、親元の経営を継ぐ後継者を対象とした制度で、農業法人の場合は構成員の子弟に限ると明記されています。新規参入者向けには別途「黒松内町新規就農者等支援条例」が置かれており、二つの制度が対象を分け合う形になっています。
申請できる時期が「就農時から6月を経過した日」に限定されています。 さらに、その申請時期から1年を超えて申請することはできないとされているため、実質的に就農後6か月から1年6か月の間が申請の窓になります。就農直後には申請できない点に注意が必要です。
年齢と従事日数、継続年数の3つの数値要件があります。 就農時の年齢が55歳以下、年間農業従事日数が150日以上、5年以上農業に従事することが確実と認められることが求められます。定額100万円という交付額に対して、継続的な就農が見込まれることが条件になっています。
生涯1回限りで、権利の譲渡・担保提供も禁じられています。 申請制限の規定に明記されているほか、奨励金を受ける権利を他に譲渡し、または担保に供してはならないとされています。
奨励金の額や年齢要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず黒松内町の公式ページと条例・規則でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。