黒松内町新規就農者等支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 就農研修者支援金は独身者月額15万円・配偶者等がいる場合月額20万円、新規就農者奨励金は経営開始後1年経過時および5年経過時にそれぞれ100万円、農用地等取得費助成金は取得費の3分の1以内で300万円が限度と定められています。(上限金額:3,000,000円)
- 対象エリア
- 北海道黒松内町
- 対象利用者
- 町で新たに農業を経営する新規就農者、農業体験実習者、就農研修者および受入指導農家が対象です。新規就農者はおおむね20歳以上65歳未満で、水稲・畑作はおおむね10ha以上、酪農・畜産はおおむね15ha以上の農用地面積を確保できることが条件です。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
黒松内町が、町で新たに就農を目指す方が円滑に地域農業の担い手になれるよう支援する制度です。農業体験実習支援、就農研修支援、受入指導農家助成、新規就農奨励、農用地等賃借料助成、農用地等取得費助成、農用地等取得借入金利子補給の7つの支援事業が条例に定められています。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 北海道黒松内町 |
| 公募期間 | 申請時期は事業ごとに定められています。農業体験実習支援と就農研修支援は開始1か月前、受入指導農家助成は受入3週間前、新規就農奨励は新規就農から1年および5年経過した日後3か月以内です。 |
| 補助率/補助金額等 | 就農研修者支援金は独身者月額15万円・配偶者等がいる場合月額20万円、新規就農者奨励金は経営開始後1年経過時および5年経過時にそれぞれ100万円、農用地等取得費助成金は取得費の3分の1以内で300万円が限度と定められています。 |
| 上限金額 | 3,000,000円 |
| 対象利用者 | 町で新たに農業を経営する新規就農者、農業体験実習者、就農研修者および受入指導農家が対象です。新規就農者はおおむね20歳以上65歳未満で、水稲・畑作はおおむね10ha以上、酪農・畜産はおおむね15ha以上の農用地面積を確保できることが条件です。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
黒松内町新規就農者等支援条例(平成26年3月24日条例第6号)に基づく制度です。黒松内町の基幹産業たる農業を守り育むため、本町で新たに就農を目指す者(就農希望者)が円滑に地域農業の担い手になれるよう支援することを目的としています。
用語の定義
- 新規就農:町の住民基本台帳に記録され、かつ本町で新たに農業を経営すること(就農希望者が将来的に代表者となることを前提に、受入指導農家とともに農地所有適格法人を新たに設立し労働提供構成員となる場合も同様)
- 受入指導農家:農業体験実習者や就農研修者を受け入れ、地域農業の担い手として育成指導する、町長が別に定める基準に従い登録した町内の農業者
- 農業体験実習:農業および農村への理解を深めること、就農研修前に農家生活や農作業を体験し就農の可否を判断すること等を目的とした1か月以上1年以下の受入指導農家における実習
- 就農研修:就農希望者が新規就農を目的に受入指導農家の下で、農作業を通して農業経営に必要な技術や知識、土地・気象条件、農家生活、地域との連携等について習得する1年以上2年以下の研修
条件
新規就農者(町長が特に認める場合を除く)
- 心身ともに健康かつ年齢がおおむね20歳以上65歳未満で、将来自ら農業を経営することが確実と見込まれる者
- 農用地面積を、水稲・畑作経営においてはおおむね10ヘクタール以上、酪農・畜産経営においてはおおむね15ヘクタール以上確保でき、かつ就農計画について技術・経営能力、労働力、事業・資金計画等から総合的に判断して達成することが確実で、就農時における年間農業従事日数が150日以上であると見込まれる者
- 現に本町で農業経営している者または経営していた者(農業経営者等)の子弟で、当該農業経営者等の後継者となる者でない者
農業体験実習者:心身ともに健康かつ当該実習終了時に年齢が63歳未満の者
就農研修者
- 心身ともに健康かつ研修終了後1年以内に年齢が65歳未満で新規就農することが確実と見込まれる者
- 新規就農時に上記の農用地面積・従事日数の要件を満たすと見込まれる者
- 受入指導農家と過去において常勤の雇用契約を結んでいない者
- 農業経営者等の子弟で、当該農業経営者等を受入指導農家として就農研修する者以外の者
支援事業と支援金等の額
| 支援事業 | 対象者 | 支援金等の額 |
|---|---|---|
| 農業体験実習支援事業 | 農業体験実習者 | 月額3万円、住宅料の10分の10以内・1万円を限度額に加算。ただし営農指導農家に住み込みの場合は月額2万円、住宅料は加算しない |
| 就農研修支援事業 | 就農研修者 | 独身者の場合月額15万円、配偶者または扶養者がいる場合は月額20万円 |
| 受入指導農家助成事業 | 受入指導農家 | 月額5万円 |
| 新規就農奨励事業 | 新規就農者 | 農業経営開始後の1年を経過したときおよび5年を経過したときに100万円 |
| 農用地等賃借料助成事業 | 新規就農者 | 農地中間管理事業および公社営農場リース事業による農用地等、または農地法第3条もしくは農業経営基盤強化促進法第18条に基づく農用地の賃借料の2分の1以内の額(新規就農から6年間を限度) |
| 農用地等取得費助成事業 | 新規就農者 | 生涯にわたり1回限り、農用地等の取得費の3分の1以内の額(新規就農から5年以内に取得したものに対して300万円を限度) |
| 農用地等取得借入金利子補給事業 | 新規就農者 | 農用地等の取得に要する借入金の利子相当額(新規就農から5年以内に取得したものに対して5年間を限度) |
月額の支援金は、一月に満たない月は円単位までの日割りとされています。新規就農奨励事業以下の支援金等に1,000円未満の額が生じた場合は切り捨てられます。
申請時期
| 支援事業 | 申請時期 |
|---|---|
| 農業体験実習支援事業 | 農業体験実習開始1か月前 |
| 就農研修支援事業 | 就農研修開始1か月前 |
| 受入指導農家助成事業 | 受入3週間前 |
| 新規就農奨励事業 | 新規就農から1年および5年経過した日後3か月以内 |
| 農用地等賃借料助成事業 | 賃借料支払日後2か月以内 |
| 農用地等取得費助成事業 | 取得費支払日後2か月以内 |
| 農用地等取得借入金利子補給事業 | 借入金支払日後2か月以内 |
研修中の報告義務
研修者等は、規則の定めるところにより日報を作成し、毎月末から10日以内に町長にその月分の日報をまとめて提出しなければならないと定められています。受入指導農家は月報を作成し、毎月末から10日以内に町長に提出します。
農家web編集部からのコメント
農用地面積の確保が新規就農者の条件に組み込まれている点が、この条例のもっとも特徴的なところです。 水稲・畑作経営でおおむね10ヘクタール以上、酪農・畜産経営でおおむね15ヘクタール以上を確保できることが求められます。小規模から段階的に始める形ではなく、一定規模での就農を前提とした制度設計です。
親元就農は対象から外れる書き方になっています。 新規就農者の条件には「現に本町で農業経営している者又は経営していた者の子弟で、当該農業経営者等の後継者となる者でない者」と明記されています。町内の後継者向けには、別途「黒松内町農業後継者就農支援奨励金に関する条例」が置かれており、制度が使い分けられています。
体験実習から就農後まで、段階ごとに支援が用意されています。 1か月以上1年以下の農業体験実習で月額3万円、1年以上2年以下の就農研修で月額15万円(配偶者等がいる場合20万円)、就農後は1年経過時と5年経過時にそれぞれ100万円の奨励金、さらに農用地の賃借料助成(6年間)や取得費助成(上限300万円)が続きます。受入側の指導農家にも月額5万円が助成されます。
申請時期が事業ごとに前倒しで定められています。 農業体験実習と就農研修は開始1か月前、受入指導農家助成は受入3週間前と、いずれも開始前の申請が必要です。研修中は本人が日報、受入指導農家が月報を毎月提出する義務も課されています。
支援金の額や面積要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず黒松内町の公式ページと条例・規則でご確認いただき、あわせて町の担当課へお問い合わせください。