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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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根室市新規学卒者等地元就農奨励金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
新規就農奨励金10万円、1年継続奨励金10万円、2年継続奨励金10万円、3年継続奨励金20万円、4年継続奨励金20万円、5年継続奨励金30万円で、合計100万円と案内されています。(上限金額:1,000,000円)
対象エリア
北海道根室市
対象利用者
教育機関の卒業または退学から1年以内に市内の農場へ就農し、新規就農時から6か月が経過している地元出身者。北海道根室高等学校の卒業者もしくは1年以上在籍した方、または義務教育期間に市の住民基本台帳に1年以上登録されたことがある方が対象です。

基本情報

根室市が、市内に所在する農場に就農した地元出身の新規学卒者等に対し、5年間で最大100万円の奨励金を交付する制度です。新規就農奨励金10万円のほか、1年から5年までの継続奨励金が段階的に交付されると案内されています。

実施機関不明
対象エリア北海道根室市
公募期間交付要件を満たした後3か月以内に、必要書類を用意して根室市水産経済部農林課に申請するよう案内されています。
補助率/補助金額等新規就農奨励金10万円、1年継続奨励金10万円、2年継続奨励金10万円、3年継続奨励金20万円、4年継続奨励金20万円、5年継続奨励金30万円で、合計100万円と案内されています。
上限金額1,000,000円
対象利用者教育機関の卒業または退学から1年以内に市内の農場へ就農し、新規就農時から6か月が経過している地元出身者。北海道根室高等学校の卒業者もしくは1年以上在籍した方、または義務教育期間に市の住民基本台帳に1年以上登録されたことがある方が対象です。

詳細・補足説明・備考

事業概要

根室市が案内している制度です。市内に所在する農場に就農した地元出身の新規学卒者等に対し、5年間で最大100万円の奨励金を交付します。新規学卒者等の市内農場への就農を促進し、将来における市内農業の中心を担う人材確保・育成および市内農場経営の持続的な発展に資するとともに、若年層の定住促進に寄与することを目的に創設された制度と説明されています。

奨励金の種類および交付額

種類 交付額
(1) 新規就農奨励金 10万円
(2) 1年継続奨励金 10万円
(3) 2年継続奨励金 10万円
(4) 3年継続奨励金 20万円
(5) 4年継続奨励金 20万円
(6) 5年継続奨励金 30万円
合計 100万円

交付要件

新規就農奨励交付金の対象者

  1. 学校教育法に規定する教育機関の卒業または退学した新規学卒者等であること
  2. 北海道根室高等学校を卒業もしくは1年以上在籍した者、または義務教育期間に市の住民基本台帳に1年以上登録されたことがある者
  3. 市内に所在する農場において主として農業により生計を営むことを目的として農作業に従事すること、または農業法人に雇用されている者
  4. 教育機関の卒業または退学の日から1年以内に就農していること
  5. 新規就農時から6か月が経過していること
  6. 新規就農時と同一の農場で就農していること
  7. 新規就農時から交付申請までの間に離農(退職、退任を含む)していないこと
  8. 市の住民基本台帳に登録されていること

継続奨励交付金の対象者

  1. 新規就農奨励交付金を受けていること
  2. 各年度の申請から1年が経過していること
  3. 上記新規就農奨励交付金対象者要件の(6)、(7)、(8)を満たしていること

交付申請

交付要件を満たした後3か月以内に、次の書類を用意して根室市水産経済部農林課に申請します。

新規奨励交付金申請者

  • 申請者が直近に在籍していた教育機関の卒業の日または退学の日を証明する書類
  • 北海道根室高等学校の卒業証書の写しまたは在籍していた期間を証明する書類(該当者に限る)
  • 住民票
  • 市税の滞納がないことを証明する書類
  • 雇用証明書兼誓約書(第2号様式)
  • 雇用契約を証明する書類(農業法人に雇用された者に限る)
  • その他市長が認める書類

継続奨励交付金申請者:上記のうち住民票、市税の滞納がないことを証明する書類、雇用証明書兼誓約書、雇用契約を証明する書類、その他市長が認める書類

交付制限

次に該当する方は奨励金の交付対象外となります。

  1. 市税の滞納がある者
  2. 根室市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団に該当する者
  3. 過去に次の奨励金の交付を受けた者
    • 本奨励金(継続奨励金の交付を申請する場合を除く)
    • 根室市新規学卒者等地元就職奨励金交付要綱に基づく奨励金
    • 根室市新規学卒者等地元漁業就業奨励金交付要綱に基づく奨励金
  4. 交付申請日以降、継続して就農する意思のない者
  5. 前各号に掲げるほか、奨励金の趣旨、目的に照らして交付することが適当でないと市長が認める者

お問い合わせ

根室市水産経済部 農林課

農家web編集部からのコメント

申請が毎年必要な段階交付方式です。 新規就農奨励金10万円を受けた後、1年ごとに継続奨励金を申請する仕組みで、各年度の申請から1年が経過していることが要件とされています。合計100万円は一度に交付されるものではなく、5年かけて段階的に受け取る設計です。3年目以降は20万円、5年目は30万円と後半で額が上がります。

「新規就農時から6か月が経過していること」と「交付要件を満たした後3か月以内」の申請期限が対になっています。 就農直後には申請できず、6か月経過してから3か月以内という限られた期間に手続きを行う必要があります。この期間を過ぎた場合の扱いは市への確認が必要です。

地元とのつながりが要件に組み込まれています。 北海道根室高等学校を卒業もしくは1年以上在籍した方、または義務教育期間に市の住民基本台帳に1年以上登録されたことがある方に限られ、地元出身者を対象とした制度であることが明確です。あわせて、新規就農時と同一の農場で就農していることも継続の要件とされています。

市の他の奨励金との重複が制限されています。 根室市新規学卒者等地元就職奨励金や根室市新規学卒者等地元漁業就業奨励金の交付を過去に受けた方は対象外とされています。市内には就職・漁業・就農の3つの奨励金があり、いずれか一つを選ぶ形です。

交付額や要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず根室市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて水産経済部農林課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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